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歴史まちづくり法の概要

  ・歴史まちづくり法は、国指定・選定の文化財建造物を有する市町村が、当該市町村の「歴史的風致」を定義し、その維持向上のための方針を定め、当該建築物を含む区域を重点区域として設定し、区域内の文化財の保護や景観規制、各種事業を一体的に計画に定め、文部科学大臣、農林水産大臣、国土交通大臣の認定を申請するものです。

  ・認定された計画については、法律上の特例のほか、各種事業による支援措置がなされます。
歴史まちづくり法のスキーム
歴史まちづくり法のスキーム

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