____________________________________ ■                                  ■ ■    中部地整 住まいづくり メールマガジン           ■ ■              第127号 (平成28年12月1日)    ■  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ < 目 次 > 1.新着情報  (1) 建築物省エネ法の政令が11/30に公布されました!  (2) 「まちづくり・住まいづくりにおける意見交換会」を開催しました! 2.トピックス  (1) 「空き家の管理から活用まで空き家のことなら、                    【空き家みまわり隊】にお任せ下さい」  (2) 『既存ストックの活用による共同居住型住宅の居住水準に関する検討会』    『家賃債務保証の情報提供等に関する検討会』の設置について 3.その他報道資料(11/17〜11/30) 4.ちょっと一息  (1)「今日はブレイコウで!!」 ◆◆1.新着情報◆◆◆◆ ┏━━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃(1) ┃建築物省エネ法の政令が11/30に公布されました! ┗━━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部の施行期日を定める政令」 及び「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の 整備に関する政令」について、11/25に閣議決定され、11/30に公布されていますので お知らせ致します。 <1.背景>  建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号。以下「法」 という。)は、平成27年7月8日に公布された。法では、規制的措置及び誘導的措置を 講じることとしており、誘導的措置については平成28年4月1日に施行されている。 規制的措置については、法律の公布の日から起算して2年を超えない範囲内において施行 することとされていることから、法の当該部分の施行期日を定める。また、これに伴い、 法の規定において政令で定めることとされている事項等を定める。 <2.概要> ○建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部の施行期日を定める政令  法の一部の施行期日を、平成29年4月1日とする。 ○建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に  関する政令  ・建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行令の一部改正  [1] 基準適合義務の対象となる特定建築物の非住宅部分の規模は、床面積(内部に間仕    切壁又は戸(ふすま、障子その他これらに類するものを除く。)を有しない階又はその    一部であって、その床面積に対する常時外気に開放された開口部の面積の合計の割合が    二十分の一以上であるものの床面積を除く。)の合計が二千平方メートルであること    とする。  [2] 所管行政庁への届出の対象となる建築物の新築の規模は、新築に係る特定建築物以外    の建築物の床面積の合計が三百平方メートルであることとする。  [3] その他所要の事項を定める。  ・地方住宅供給公社法施行令等の一部改正  [1] 法において国等の機関が特定建築物の建築等を行う場合の特例を設けているところ、    地方住宅供給公社等9法人について、国等とみなす規定を定める。  [2] [1]のほか関係政令について所要の改正を行う。 <3.スケジュール>  公布:平成28年11月30日(水)  施行:平成29年4月1日(土) ●詳細については以下をご覧ください。  「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部の施行期日を定める政令」及び  「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に   関する政令」について  ┗ ┏━━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃(2) ┃「まちづくり・住まいづくりにおける意見交換会」を開催しました! ┗━━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  平成28年11月25日(金)にアイリス愛知(名古屋市中区)において以下の市町長 等の皆様にご参加をいただき、「まちづくり・住まいづくりにおける意見交換会」を 開催しました。 ○出席者(市町長等)   【岐阜県】関市長  【静岡県】掛川副市長   【愛知県】美浜町長 【三重県】尾鷲市長 ○出席者(国土交通省等)   【都市局】市街地整備課長、都市開発金融支援室長   【住宅局】大臣官房審議官、市街地住宅整備室長   【中部地方整備局】副局長、建政部長   【関係機関】都市再生機構、民間都市開発推進機構、住宅金融支援機構 ○意見交換(フリーディスカッション)   各市町長等から人口減少を見据えたまちづくりやコンパクトシティ、都市の防災性  向上、空き家対策等について地域が抱える課題として  ・地方公共団体の規模等に応じた支援制度の活用のあり方  ・町おこし等への空き家の利活用、空き家改修と併せた狭あい道路等の周辺環境整備  ・民間賃貸住宅を活用した住宅セーフティネットの必要性  など、多岐に渡る観点から貴重なご意見をいただきました。  本意見交換会は、平成17年度から継続的に実施しています。  来年度も開催する予定でいますので、ご参加のお願いをさせていただく際には 是非、前向きにご検討をいただけますよう、よろしくお願い致します。 ◆◆2.トピックス◆◆◆◆ ┏━━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃(1) ┃「空き家の管理から活用まで空き家のことなら、 ┃ ┃               【空き家みまわり隊】にお任せ下さい」 ┗━━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ <「平成28年度先駆的空き家対策モデル事業」採択団体 有限会社ユニバーサルツアー   の 代表取締役 野田耕治氏 よりご寄稿いただきました。>  空き家は、きちんと手入れをしておかないとガラスを割られたり、不法侵入され たり防犯上も良くありません。 弊社では、元司法警察職員の自分自身の経験を生かし、 お客様目線での「安全・安心な空き家管理」を目指すとともに、「空き家の処分」 「家屋内の私物の処理」など空き家に関する全般業務、そして「お墓参り代行」 「一人暮らし宅確認訪問」などの付随業務も含め、幅広く取扱いさせていただいて おります。 また、11月22日に四日市大学とのコラボで開催しました、弊社の空き家対策の取り 組みの授業においては、多くの学生や自治体関係者に聴講いただきました。今後は、 現場から見た「空き家対策」のご提案を自治体さん等に行っていき、官民連携にて 空き家対策の一助になればと考えています ○弊社では適切な管理や活用をご提案しています。 (1)空き家管理事業:外回りのみまわり、建物内のみまわり、そしてレポートは動画   と静止画で行います。1階屋根の雨樋の確認や、通気口の確認まで行う、クオリ   ティの高さが自慢です。もちろん草刈りや剪定などのオプションも受注しています。 (2)空き家をシェアハウスで活用する事業(先駆的空き家対策採択事業):この事業は、   空き家を所有者さんの私物(家具類等)が置いてある状態で、安く部屋貸しをして、   居住者さんに私物の片付けを手伝ってもらう事業です。現在、四日市大学と地元   自治体と連携して事業を行っています。1月より実際に運用する物件もあります。 (3)空き家管理マニュアル無償配布事業(先駆的空き家対策採択事業):アンケートに   2回答えていただくだけで、弊社の作成した「空き家管理マニュアル(自分でやろう!   空き家管理)」(P47物)を無償で配布し、空き家管理の重要性を広く周知していた   だく事業です。  ※マニュアルは、単に空き家管理の方法だけではなく、見落としがちなところや仏壇や   神棚の処分方法や相続に関する税金などにも踏み込んで記載してあります。  ※自治体等で空き家管理マニュアルをまとめて配布する場合もご相談に応じます。 (4)空き家に関する相談に応じます:空き家に関する様々な相談にも対応しています。 (5)今後は、空き家を民泊施設への活用など、幅広い事業展開を行っていきたいと考え   ています。 ●詳しくは以下を参照してください。  空き家みまわり隊ホームページ  ┗< http://akiya-mmt.com/> ┏━━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃(2) ┃『既存ストックの活用による共同居住型住宅の居住水準に関する検討会』 ┃  ┃『家賃債務保証の情報提供等に関する検討会』の設置について ┗━━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  社会資本整備審議会住宅宅地分科会新たな住宅セーフティネット検討小委員会の 中間とりまとめを受け、新たに上記2検討会が設置されました。 『既存ストックの活用による共同居住型住宅の居住水準に関する検討会』 ○住宅全体の面積と専用居室の面積を、両方設定すべきでないか  → 住宅全体の面積だけでなく、個々の専用居室についても一定の居住水準の    確保が必要ではないか  → また、若年単身者と高齢単身者とでは居住スタイルに違いがあることに配    慮が必要ではないか ○既存ストックを簡便に活用できるか  → 既存ストックの現状を踏まえた上で、間取り等について大幅な変更なく活    用できることが重要ではないか。 『家賃債務保証の情報提供等に関する検討会』 ○適正な業務運営を行っている事業者のサービスの活用が促進されるための制度的  枠組の検討 ○業界団体による業務の適正化に係る自主ルールの制定や、その遵守を申し合わせる  取組み等の推進 ○居住支援協議会の関与等により、住宅確保要配慮者ができるだけ家賃債務保証を  利用できる仕組みの構築 ・・・等の視点によりセーフティネット住宅への円滑な入居の確保のために具体的施策 の議論が始まっています。 ●詳細については以下をご覧ください。  既存ストックの活用による共同居住型住宅の居住水準に関する検討会  ┗  家賃債務保証の情報提供等に関する検討会  ┗ ◆◆3.その他報道発表資料◆◆◆◆  ┏━━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃  ┃上記のほか11/17〜11/30の主な本省住宅局等報道発表資料は以下のとおりです。 ┗━━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ●住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく住宅性能表示制度の実施状況について (平成28年7月〜9月実績【速報値】)(2016年11月30日) ┗ ●第2回家賃債務保証の情報提供等に関する検討会の開催について(2016年11月30日) ┗ ●平成28年度スマートウェルネス住宅等推進モデル事業の二次募集選定結果について (2016年11月29日) ┗ ●木造3階建て住宅及び丸太組構法建築物の建築確認統計について(2016年11月29日) ┗ ●既存ストックの活用による共同居住型住宅の居住水準に関する検討会の第2回及び 第3回の開催について(2016年11月21日) ┗ ●昇降機に係る事故調査報告書の公表について(2016年11月21日) ┗ ◆◆4.ちょっと一息◆◆◆◆ ┏━━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃(1) ┃「今日はブレイコウで!!」 ┗━━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  早いもので、忘年会の時期になりました。  忘年会とは、1年間の苦労を忘れるために行うものであるそうです。 忘れたい苦労はありましたか?。私はたくさん・・・。  そんな忘年会では、上司や年配の方から「今日はブレイコウで!!」と言われることが あると思います。ブレイコウと聞くと、「無礼構だから、無礼をしても構わない。」と行動 されている方はみえませんか?。ここだけの話し、これ、本当はダメなんです。 お気づき の方もみえると思いますが、実は、漢字で書くと無礼講となります。意味で分けるとすると、 無と礼講となり、礼講とは、正餐(せいさん)・儀式に則り進められる席のことになりま す。無礼講は、その逆の意となることになります。  でも、私は、「今日も無礼構で!!」。             ※諸説あり ________________________________________________________________   |☆★ 今号も最後までご覧いただきありがとうございました。 ★☆|  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ 〜住まいづくりメールマガジン〜 ┌──┐      〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 │□□│       ◆発行:中部地方整備局 建政部 住宅整備課 │□□├─┐      〒460-8514 名古屋市中区三の丸2-5-1 │□□│□│  ∧   Tel:052-953-8574 Fax:052-953-8133 │□□│□│◯/ \   E-mail: │□□│□│◯│田│   HP: ┴──┴─┴┴┴─┴── 〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 〜意見交換実施中!!!〜 中部地方整備局住宅整備課では、地方公共団体の皆さまや民間事業者の皆さまの もとへお伺いし、随時意見交換を実施しています。 意見交換の実施をご希望される場合、本メールアドレスへご連絡をお願い致します。 ◆当メルマガに関するご意見やご要望、人事異動等による配信先変更等がありま  したら本メールアドレスへご連絡ください。 \/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/ ※本メールマガジンは国や地方公共団体における住宅・建築に関する話題を中心  に地域の皆さまにさまざまな情報提供を行うものです。  貴団体における独自の取組み等をご紹介頂ける場合は、是非お知らせ下さい。 /\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\