____________________________________ ■                                  ■ ■    中部地整 住まいづくり メールマガジン           ■ ■              第117号 (平成28年6月15日) ■  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ \/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/ *国における住宅・建築に関する話題を中心に情報提供するものです。 *中部地方整備局住宅整備課においてとりまとめて発信しております。 *地域独自の取組などご紹介いただける場合は、是非お知らせ下さい。 *御質問・御要望等ございましたらまでお願いします。 /\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\ ┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ < 目 次 > 1.新着情報  (1) 「都市再生特別措置法等の一部を改正する法律」及び「宅地建物取引業法の    一部を改正する法律」が成立しました 2.トピックス  (1) 新たな定期報告制度における資格者制度について 3.その他報道資料(6/2~6/15) 4.ちょっと一息  (1) たまには夜空を眺めよう ◆◆1.新着情報◆◆◆◆ ┏━━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃(1) ┃「都市再生特別措置法等の一部を改正する法律」及び「宅地建物取引業 ┃ ┃ 法の一部を改正する法律」が成立しました ┗━━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 第190回通常国会において、「都市再生特別措置法等の一部を改正する法律」及び 「宅地建物取引業法の一部を改正する法律」が成立しましたので、その概要について 紹介します。 ①都市再生特別措置法等の一部を改正する法律 (目的)  都市の国際競争力と防災機能の強化を実現するとともに、コンパクトで賑わい  のあるまちづくりを進め、あわせて、住宅団地の再生を図る。 (法律の概要)  <都市の国際競争力・防災機能の強化>  (1) 民間都市再生事業計画の認定申請期限の延長・認定処理期間の短縮    (申請期限:平成29年3月末まで→平成34年3月末までに延長)  (2) 公共施設等に限られていた民間都市開発事業に対する金融支援の範囲に、国   際会議場施設等の整備費を追加  (3) 災害時にエリア内のビルにエネルギーを継続して供給するための協定制度の    創設  (4) 建築物の道路上空利用が可能な地域を、特定都市再生緊急整備地域から都市    再生緊急整備地域全域へ拡充  (5) 都市再生緊急整備地域指定の見直し制度の明示  <コンパクトで賑わいのあるまちづくり>  (1) 地域内にある有用な既存ストックを残しつつ、地域の身の丈にあった市街地    整備を可能とする手法の創設  (2) まちなか誘導施設(医療施設、福祉施設、商業施設等)の整備促進を図る地    区(特定用途誘導地区)で市街地再開発事業を実施できることとするなどの    市街地再開発事業の施行要件の見直し  (3) 空き地・空き店舗を有効に活用するための協定制度の創設  (4) 賑わいの創出に寄与する施設(観光案内所、サイクルポート等)の都市公園    の占用を可能に  <住宅団地の再生>   土地の共有者のみで市街地再開発事業を組合施行する場合に、各共有者をそ れぞれ一人の組合員として扱い、2/3合意での事業推進を可能に ●詳しくは以下を参照してください。 「都市再生特別措置法等の一部を改正する法律案」を閣議決定  ┗ ②宅地建物取引業法の一部を改正する法律 (目的)  既存住宅の流通の促進を図るための市場環境の整備を促進するとともに、宅地建  物取引業の業務に従事する者の資質の向上や、消費者利益の保護の一層の徹底を  図る。 (法律の概要)  1.既存の建物の取引における情報提供の充実  宅地建物取引業者に対し、以下    の事項を義務付けることとします。  (1) 媒介契約の締結時に建物状況調査(いわゆるインスペクション)を実施する    者のあっせんに関する事項を記載した書面の依頼者への交付  (2) 買主等に対して建物状況調査の結果の概要等を重要事項として説明  (3) 売買等の契約の成立時に建物の状況について当事者の双方が確認した事項を    記載した書面の交付  2.消費者利益の保護の強化と従業者の資質の向上  (1) 営業保証金制度等による弁済の対象から宅地建物取引業者を除外  (2) 事業者団体に対し、従業者への体系的な研修を実施する努力義務を賦課 ●詳しくは以下を参照してください。 「宅地建物取引業法の一部を改正する法律案」を閣議決定  ┗ ◆◆2.トピックス◆◆◆◆ ┏━━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃(1) ┃新たな定期報告制度における資格者制度について ┗━━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  建築基準法の一部を改正する法律(平成26年法律第54号。以下「改正法」と いう。)が平成26年6月4日に公布され、定期報告制度における資格者制度に係 る部分について、平成28年6月1日から施行されることとなりました。  従来は、国土交通大臣が定める資格を有する者(以下「旧資格者」という。)に 定期調査・検査を行わせることとしていましたが、定期調査・検査に関して不誠実 な行為をした者や不正な手段によって資格を取得した者に対して必要な処分を行う ことができるよう、今般の改正法により、資格者制度を導入し、定期調査・検査に ついては国土交通大臣により資格者証の交付を受けた者等に行わせるとともに、資 格者証を返納させることができることとなりました。  なお、旧資格者であっても、資格者証の交付を受けていない場合は定期調査・検 査を行うことはできません。また、一級建築士又は二級建築士については、資格者 証の交付を受けずとも定期調査・検査を行うことができます。 ●詳しくは以下を参照してください。  資格者証の申請等の手続きについて  ┗  新たな定期報告制度の施行について  ┗ ◆◆3.その他報道発表資料◆◆◆◆  ┏━━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃  ┃上記のほか6/2~6/15の主な本省住宅局等報道発表資料等は以下のとおりです。 ┗━━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ●社会資本整備審議会住宅宅地分科会新たな住宅セーフティネット検討小委員会 (第2回)の開催について(2016年6月14日) ┗ ●被災分譲マンションの再建・補修のための相談制度について(2016年6月9日) ┗ ●激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令第41条第2項  の規定に基づく告示について(2016年6月8日) ┗ ●平成28年熊本地震による災害に係る被災市街地復興特別措置法第21条に規定  する住宅被災市町村について(2016年6月8日) ┗ ●建築基準法の一部を改正する法律(平成26年法律第54号)について ┗ ●平成28年度マンション管理士試験の実施について(2016年6月3日) ┗ ●「平成28年度 先駆的空き家対策モデル事業」の採択団体の決定について (2016年6月2日) ┗ ◆◆4.ちょっと一息◆◆◆◆ ┏━━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃(1) ┃たまには夜空を眺めよう ┗━━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  梅雨に入り気持ちまで落ち込みそうですが、そんな時こそ晴天時には夜空を見 上げてみてはいかがでしょうか。  実は、今年は火星が地球に接近している年で、最接近日には-2等級にまで明 るくなりました。宵のころに南東の空、深夜に南の空に3つの明るい星が集まって いる様子が見えます。3つのうち最も明るい赤い天体が火星、最も暗い赤い天体は 蠍座の心臓、アンタレスで、残る1つが土星です。6月17日には満月前の月と並ん で見えますので、星座が分からない人でも見つけやすいと思います。  各地で開催されている火星観望会では、火星の柄もはっきり見られますよ。 ________________________________________________________________   |☆★ 今号も最後までご覧いただきありがとうございました。 ★☆|  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ┌──┐~住まいづくりメールマガジン~ │□□│      〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 │□□├─┐     ◆発行:中部地方整備局 建政部 住宅整備課 │□□│□│  ∧      〒460-8514 名古屋市中区三の丸2-5-1 │□□│□│◯/ \     Tel:052-953-8574 Fax:052-953-8133 │□□│□│◯│田│     E-mail: │ │ │││ │ ※平成28年2月29日より3階から5階へ移転しました ┴──┴─┴┴┴─┴── 〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 ◆当メルマガに関するご意見・ご要望についても、上記宛に連絡してください。 ◆人事異動等のため、当メルマガの配信先を変更する場合、その旨をご記入の 上、返信ください。 ◆今後の配信を希望されない場合は、その旨をご記入の上返信ください。 ☆☆住宅整備課ホームページもご覧下さい!☆☆  ┗