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建設業者監督処分簿・大有建設株式会社


  1. 処分を受けた建設業者に関する事項
  2.  
    商号又は名称 大有建設株式会社
    代表者氏名 川中 喜雄
    主たる営業所の所在地 愛知県名古屋市中区金山五丁目14番2号
    許可番号 国土交通大臣許可
    (特−27) 第1618号
    許可を受けている
    建設業の種類
    [特]土・建・大・と・石・屋・電・管・タ・鋼・舗・し・塗・内・機・園・水


  3. 処分に関する事項
  4.  
    処分年月日 平成28年11月17日
    処分を行った者 中部地方整備局長
    根拠法令 建設業法第28条第3項(同条第1項第2号及び第3号該当)
    処分の内容(営業停止命令)

    1. 停止を命ずる営業の範囲

    2. 全国における舗装工事業に関する営業のうち、公共工事に係るもの。

      (注1) 「舗装工事業に関する営業」とは、注文者から舗装工事を請け負う営業を いう。
      (注2) 「公共工事」とは、国、地方公共団体、法人税法(昭和40年法律第34 号)別表第一に掲げる公共法人(地方公共団体を除く。)又は建設業法施行 規則(昭和24年建設省令第14号)第18条に規定する法人が発注者であ る建設工事をいう。

    3. 期間

    4.  平成28年12月2日から平成28年12月31日までの30日間
    処分の原因となった事実
     大有建設株式会社は、東日本高速道路株式会社東北支社が発注する東日本大震災に係る舗装災害復旧工事について、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第3条に違反するものとして、平成28年9月6日に公正取引委員会から排除措置命令を受けている。
     このことが、建設業法第28条第1項第2号及び第3号に該当すると認められる。
    その他参考となる事項
     

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