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商号又は名称 | |
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代表者氏名 | 久米 雄二 |
主たる営業所の所在地 | 愛知県名古屋市中区栄一丁目20番31号 |
許可番号 | 国土交通大臣許可 (般・特−24) 第1574号 |
許可を受けている 建設業の種類 |
[特]土・建・と・電・管・鋼・ほ・塗・防・通・水 [般]消 |
処分年月日 | 平成28年5月16日 | ||||||||
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処分を行った者 | 中部地方整備局長 | ||||||||
根拠法令 | 建設業法第28条第3項(同条第1項第6号該当) | ||||||||
処分の内容(営業停止命令) | |||||||||
岐阜県、静岡県、愛知県及び三重県の区域内における電気工事業に関する営業のうち、公共工事に係るもの又は民間工事であって補助金等の交付を受けているもの。
平成28年5月31日から平成28年6月6日までの7日間 |
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処分の原因となった事実 | |||||||||
株式会社トーエネックは、三重県及び三重県企業庁が発注する電気工事において、建設業法第3条第1項の許可を受けないで建設業を営む者と、同法施行令第1条の2第1項で定める軽微な建設工事の範囲を超える請負金額をもって下請契約を締結した。 このことは、同法第28条第1項第6号に該当すると認められる。 |
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その他参考となる事項 | |||||||||