本文へ国土交通省中部地方整備局
ここから本文

建設業者監督処分簿・株式会社中村土木建設


  1. 処分を受けた建設業者に関する事項
  2.  
    商号又は名称 株式会社中村土木建設
    代表者氏名 中村 義幸
    主たる営業所の所在地 愛知県東海市大田町松崎331番地1
    許可番号 国土交通大臣許可
    (般・特−24) 第19818号
    許可を受けている
    建設業の種類
    [特]土・建・大・と・石・屋・タ・鋼・ほ・し・塗・内・園・水[一]管


  3. 処分に関する事項
  4.  
    処分年月日 平成28年3月29日
    処分を行った者 中部地方整備局長
    根拠法令 建設業法第28条第3項(同条第1項第2号該当)
    処分の内容(営業停止)

    営業停止
    1. 停止を命ずる営業の範囲

    2.  岐阜県、静岡県、愛知県及び三重県の区域内における土木工事業及び建築工事業に関する営業のうち、公共工事に係るもの又は民間工事であって補助金等の交付を受けているもの。

      (注1) 「土木工事業及び建築工事業に関する営業」とは、注文者から土木一式工事 及び建築一式工事を請け負う営業をいう。
      (注2) 「公共工事」とは、国、地方公共団体、法人税法(昭和40年法律第34号) 別表第一に掲げる公共法人(地方公共団体を除く。)又は建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第18条に規定する法人が発注者である建設工事又は民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第2条第2項に規定する特定事業に係る建設工事をいう。
      (注3) 「民間工事」とは、上記(注2)以外の建設工事をいう。
      (注4) 「補助金等」とは、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和 30年法律第179号)第2条第1項に規定する補助金等及び同条第4項に規定する間接補助金等並びに地方公共団体の交付する給付金でこれらに類するものをいう。

    3. 期間

    4.  平成28年4月13日から平成28年5月4日までの22日間
    処分の原因となった事実
     同社は、平成21年3月1日から平成27年11月9日までの複数回にわたり、経営事項審査を受けずに、その間に複数の公共工事(建設業法施行令第27条の13に規定する工事)の請負契約を締結していた。
     このことが、建設業法第27条の23第1項に違反し、同法第28条第1項第2号に該当すると認められる。
    その他参考となる事項
     

戻る