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商号又は名称 | |
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代表者氏名 | 森村 勉 |
主たる営業所の所在地 | 愛知県名古屋市熱田区三本松町1−1 |
許可番号 | 国土交通大臣許可 (特−24) 第1512号 |
許可を受けている 建設業の種類 |
[特]土・建・大・と・電・鋼・塗・機 |
処分年月日 | 平成27年7月16日 | ||||||||
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処分を行った者 | 中部地方整備局長 | ||||||||
根拠法令 | 建設業法第28条第3項(同条第1項第2号及び3号該当) | ||||||||
処分の内容(営業停止命令) | |||||||||
全国における建築工事業及び機械器具設置工事業に関する営業のうち、公共工事に係るもの又は民間工事であって補助金等の交付を受けているもの。
平成27年7月31日から平成27年9月28日までの60日間 |
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処分の原因となった事実 | |||||||||
同社は、他の事業者と共同して、遅くとも平成22年6月30日以降、農業協同組合等が北海道の区域を除く全国において、一般競争入札、一般競争見積、指名競争入札、指名競争見積又は見積り合わせの方法により発注する穀物の乾燥・調製・貯蔵施設及び精米施設の製造請負工事等(福井県経済農業協同組合連合会が施主代行業務を提供する工事を除く)について、受注予定者を決定し、受注予定者が受注できるようにすることにより、公共の利益に反して、当該工事の取引分野における競争を実質的に制限していたものであって、これが私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第2条第6項に規定する不当な取引制限に該当し、同法第3条の規定に違反するものとして、公正取引委員会から平成27年3月26日に同法第7条の2第18項の規定に基づく通知を受けた。 このことが、建設業法第28条第1項第2号及び第3号に該当すると認められる。 |
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その他参考となる事項 | |||||||||