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建設業者監督処分簿・川北電気工業株式会社


     
    商号又は名称川北電気工業株式会社
    代表者氏名 大津 正己
    主たる営業所の所在地名古屋市中区栄4−6−25
    許可番号国土交通大臣許可 (般・特−22) 第3961号
    許可を受けている
    建設業の種類
    [特]土・電・鋼・塗・通
    [般]消


  1. 処分に関する事項
     
    処分年月日 平成26年5月27日
    処分を行った者中部地方整備局長
    根拠法令建設業法第28条第3項(同条第1項第2号及び3号該当)
    処分の内容(営業停止命令)
    1. 停止を命ずる営業の範囲

       全国における電気工事業に関する営業のうち、民間工事に係るもの。

      (注1)「電気工事業に関する営業」とは、注文者から電気工事を請け負う営業をいう。
      (注2) 「民間工事」とは、国、地方公共団体、法人税法(昭和40年法律第34号) 別表第一に掲げる公共法人(地方公共団体を除く。)又は建設業法施行規則(昭 和24年建設省令第14号)第18条に規定する法人が発注者である建設工事 又は民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成1 1年法律第117号)第2条第2項に規定する特定事業に係るもの以外の建設 工事をいう。

    2. 期間

       平成26年6月24日から平成26年7月23日までの30日間
    処分の原因となった事実
     同社は、他の事業者と共同して、遅くとも平成21年4月16日以降、関西電力株式会社が各発注担当部署において、指名競争見積、指名競争入札又は価格提案の方法により発注する架空送電工事について、受注予定者を決定し、受注予定者が受注できるようにすることにより、公共の利益に反して、同工事の取引分野における競争を実質的に制限し、これが私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第2条第6項に規定する不当な取引制限に該当し、同法第3条の規定に違反するものとして、公正取引委員会から平成26年1月31日に同法第7条第2項の規定に基づく排除措置命令及び同法第7条の2第1項の規定に基づく課徴金納付命令を受け、当該命令が確定した。
     このことが、建設業法第28条第1項第2号及び第3号に該当すると認められる。
    その他参考となる事項
     

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