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商号又は名称 | 川北電気工業株式会社 |
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代表者氏名 | 大津 正己 |
主たる営業所の所在地 | 名古屋市中区栄4−6−25 |
許可番号 | 国土交通大臣許可 (般・特−22) 第3961号 |
許可を受けている 建設業の種類 | [特]土・電・鋼・塗・通 [般]消 |
処分年月日 | 平成26年4月10日 | ||||
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処分を行った者 | 中部地方整備局長 | ||||
根拠法令 | 建設業法第28条第3項(同条第1項第2号及び3号該当) | ||||
処分の内容(営業停止命令) | |||||
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処分の原因となった事実 | |||||
同社は、他の事業者と共同して、遅くとも平成24年1月31日以降、東京電力株式会社が本店又は支店において、予報又は競争見積の方法により発注する架空送電工事について、受注予定者を決定し、受注予定者が受注できるようにすることにより、公共の利益に反して、同工事の取引分野における競争を実質的に制限し、これが私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律
(昭和22年法律第54号)第2条第6項に規定する不当な取引制限に該当し、同法第3条の規定に違反するものとして、公正取引委員会から平成25年12月20日に同法第7条第2項の規定に基づく排除措置命令及び同法第7条の2第1項の規定に基づく課徴金納付命令を受け、当該命令が確定した。 このことが、建設業法第28条第1項第2号及び第3号に該当すると認められる。 |
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その他参考となる事項 | |||||