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建設業者監督処分簿・木内建設株式会社


  1. 処分を受けた建設業者に関する事項
     
    商号又は名称 木内建設株式会社
    代表者氏名 木内 藤男
    主たる営業所の所在地 静岡県静岡市駿河区国吉田1−7−37
    許可番号 国土交通大臣許可
    (特−26) 第2929号
    許可を受けている
    建設業の種類
    土、建、と、電、管、鋼、ほ、し、内、園、水


  2. 処分に関する事項
     
    処分年月日 平成27年3月25日
    処分を行った者 中部地方整備局長
    根拠法令 建設業法第28条第1項(同条同項第3号該当)
    処分の内容(指示)
    1. 今回の違反行為の再発を防ぐため、少なくとも、以下の事項について必要な措置を講じること。

      @ 今回の違反行為の内容及びこれに対する処分内容について、役職員に対し速やかに周知徹底すること。
      A 建設業法及び関係法令の遵守を社内に徹底するため、研修及び教育の計画を作成し、役職員に対し継続的に必要な研修及び教育を行うこと。
      B 施工現場等における安全管理体制の調査点検を行うとともに、安全管理体制の整備・強化を図ること。

    2. 前項各号について講じた措置(これ以外に講じた措置がある場合にはそれを含む。)を速やかに文書をもって報告すること。
    処分の原因となった事実
     同社は、平成25年12月11日、元請として請け負った神奈川県小田原市内の工事現場において、下請負人の従業員が作業床の高さが約9メートルある箇所から墜落し、重傷を負う事故を発生させた。
     この件について、墜落防止等の労働災害を防止するための措置を講じていなかったとして、同社及び同社の従業員が、労働安全衛生法違反により、平成26年11月5日に小田原簡易裁判所からそれぞれ罰金刑の略式命令を受け、いずれもその刑が確定している。
     このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。
    その他参考となる事項
     

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