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商号又は名称 | 株式会社トーエネック |
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代表者氏名 | 久米 雄二 |
主たる営業所の所在地 | 愛知県名古屋市中区栄一丁目20番31号 |
許可番号 | 国土交通大臣許可 (般・特−24) 第1574号 |
許可を受けている 建設業の種類 |
[特]土・建・と・電・管・鋼・ほ・塗・防・通・水 [般]消 |
処分年月日 | 平成28年11月7日 | ||||||
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処分を行った者 | 中部地方整備局長 | ||||||
根拠法令 | 建設業法第28条第1項(同条第1項第3号該当) | ||||||
処分の内容(指示) | |||||||
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処分の原因となった事実 | |||||||
株式会社トーエネックが、元請として請け負った愛知県海部郡飛島村内の太陽光発電設備設置工事において、平成27年9月2日、倉庫屋根上で太陽光パネルを設置するなどの作業中に請負人の労働者が墜落し、死亡する事故が発生した。 この件について、作業箇所が高さ約7.9メートルであり、屋根上に設置された明かり取り用の天窓からの墜落により労働者に危険を及ぼすおそれがあったのに、同天窓に囲い、手すり、覆い等を設けず、もって請負人の労働者の労働災害を防止するために必要な措置を講じていなかったとして、同社及び同社の従業員が、労働安全衛生法違反により、平成28年6月24日に津島簡易裁判所からそれぞれ罰金刑の略式命令を受け、いずれもその刑が確定している。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。 |
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その他参考となる事項 | |||||||