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建設業者監督処分簿・株式会社トーエネック


  1. 処分を受けた建設業者に関する事項
     
    商号又は名称 株式会社トーエネック
    代表者氏名 久米 雄二
    主たる営業所の所在地 愛知県名古屋市中区栄一丁目20番31号
    許可番号 国土交通大臣許可
    (般・特−24) 第1574号
    許可を受けている
    建設業の種類
    [特]土・建・と・電・管・鋼・ほ・塗・防・通・水 [般]消


  2. 処分に関する事項
     
    処分年月日 平成28年11月7日
    処分を行った者 中部地方整備局長
    根拠法令 建設業法第28条第1項(同条第1項第3号該当)
    処分の内容(指示)
    • 1 今回の違反行為の再発を防ぐため、少なくとも、以下の事項について必要な措置を講じること。

      @ 今回の違反行為の内容及びこれに対する処分内容について、役職員に対し改めて周知徹底すること。
      A 建設業法及び関係法令の遵守を社内に徹底するため、研修及び教育の計画を作成し、役職員に対し継続的に必要な研修及び教育を行うこと。
      B 施工現場等における安全管理体制の調査点検を行うとともに、安全管理体制の整備・強化を図ること。

    • 2 前項各号について講じた措置(これ以外に講じた措置がある場合にはそれを含む。)を速やかに文書をもって報告すること。
    処分の原因となった事実
    株式会社トーエネックが、元請として請け負った愛知県海部郡飛島村内の太陽光発電設備設置工事において、平成27年9月2日、倉庫屋根上で太陽光パネルを設置するなどの作業中に請負人の労働者が墜落し、死亡する事故が発生した。
    この件について、作業箇所が高さ約7.9メートルであり、屋根上に設置された明かり取り用の天窓からの墜落により労働者に危険を及ぼすおそれがあったのに、同天窓に囲い、手すり、覆い等を設けず、もって請負人の労働者の労働災害を防止するために必要な措置を講じていなかったとして、同社及び同社の従業員が、労働安全衛生法違反により、平成28年6月24日に津島簡易裁判所からそれぞれ罰金刑の略式命令を受け、いずれもその刑が確定している。
    このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。
    その他参考となる事項
     

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