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建設業者監督処分簿・旭機材株式会社


  1. 処分を受けた建設業者に関する事項
     
    商号又は名称 旭機材株式会社
    代表者氏名 熊谷 博恭
    主たる営業所の所在地 静岡県静岡市清水区八坂北二丁目9番11号
    許可番号 国土交通大臣許可
    (般−28) 第19143号
    許可を受けている
    建設業の種類
    [般]と


  2. 処分に関する事項
     
    処分年月日 平成28年7月25日
    処分を行った者 中部地方整備局長
    根拠法令 建設業法第28条第1項(同条第1項第3号該当)
    処分の内容(指示)
    • 1 今回の違反行為の再発を防ぐため、少なくとも、以下の事項について必要な措置を講じること。

      @ 今回の違反行為の内容及びこれに対する処分内容について、役職員に対し改めて周知徹底すること。
      A 建設業法及び関係法令の遵守を社内に徹底するため、研修及び教育の計画を作成し、役職員に対し継続的に必要な研修及び教育を行うこと。
      B 施工現場等における安全管理体制の調査点検を行うとともに、安全管理体制の整備・強化を図ること。

    • 2 前項各号について講じた措置(これ以外に講じた措置がある場合にはそれを含む。)を速やかに文書をもって報告すること。
    処分の原因となった事実
     旭機材株式会社が一次下請として請け負った静岡県焼津市内の住宅新築工事現場において、平成27年6月15日、足場支柱にネットを設置するなどの作業中に下請負人が墜落し、死亡する事故が発生した。
     この件については、作業箇所が高さ1.5メートルを超える位置にあったにもかかわらず、労働者が安全に昇降するための設備を設けず、もって労働者が墜落する危険を防止するため必要な措置を講じていなかったとして、同社及び同社の代表取締役が、労働安全衛生法違反により、平成28年3月1日に静岡簡易裁判所からそれぞれ罰金刑の略式命令を受け、いずれもその刑が確定している。
     このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。
    その他参考となる事項
    元請の建設業者(静岡県知事許可)については、同県が監督処分を実施する予定。

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