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建設業者監督処分簿・三好塗装工業株式会社


  1. 処分を受けた建設業者に関する事項
     
    商号又は名称 三好塗装工業株式会社
    代表者氏名 三好 親
    主たる営業所の所在地 愛知県名古屋市中村区大宮町2−21
    許可番号 国土交通大臣許可
    (般・特−23) 第4250号
    許可を受けている
    建設業の種類
    [特]土、建、大、と、屋、タ、鋼、ほ、塗、[般]左、石、板、ガ、防、内、絶、具


  2. 処分に関する事項
     
    処分年月日 平成25年6月17日
    処分を行った者 中部地方整備局長
    根拠法令 建設業法第28条本文
    処分の内容(指示)
    1. 今回の違反行為の再発を防ぐため、少なくとも、以下の事項について必要な措置を講じること。

      @ 今回の違反行為の内容及びこれに対する処分内容について、役職員に対し速やかに周知徹底すること。
      A 建設業法及び関係法令の遵守を社内に徹底するため、研修及び教育の計画を作成し、役職員に対し継続的に必要な研修及び教育を行うこと。
      B 適正な営業活動が行われるよう業務運営方法の調査点検を行うとともに、社内の業務管理体制の整備・強化を図ること。

    2. 前項各号について講じた措置(これ以外に講じた措置がある場合にはそれを含む。)を速やかに文書をもって報告すること。
    処分の原因となった事実
     同社は、専任の技術者を配置していない営業所において建設工事の請負契約を締結した。
     また、建設業法に基づく営業所の追加に係る変更届を提出していなかった。
     このことが、建設業法第15条第1項第2号及び第11条第1項の規定に違反し、同法第28条本文に該当すると認められる。
    その他参考となる事項
     

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