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商号又は名称 | 株式会社トーエネック |
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代表者氏名 | 越智 洋 |
主たる営業所の所在地 | 愛知県名古屋市中区栄1-20-31 |
許可番号 | 国土交通大臣許可 (般・特−19) 第1574号 |
許可を受けている 建設業の種類 |
消、土、建、と、電、管、鋼、ほ、塗、防、通、水 |
処分年月日 | 平成24年5月23日 | ||||||
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処分を行った者 | 中部地方整備局長 | ||||||
根拠法令 | 建設業法第28条第1項(本文及び同条同項第2号該当) | ||||||
処分の内容(指示) | |||||||
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処分の原因となった事実 | |||||||
同社は資格要件を満たさない者を営業所の専任技術者として配置していた。 このことが、建設業法第15条第2号に違反し、同法第28条第1項本文に該当すると認めら れる。 また、監理技術者証の携帯が必要とされる工事において、資格要件を満たさない者を専任の監理技術者として配置していた。 このことが、建設業法第28条第1項第2号に該当すると認められる。 |
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その他参考となる事項 | |||||||