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建設業者監督処分簿・株式会社トーエネック


  1. 処分を受けた建設業者に関する事項
     
    商号又は名称 株式会社トーエネック
    代表者氏名 越智 洋
    主たる営業所の所在地 愛知県名古屋市中区栄1-20-31
    許可番号 国土交通大臣許可
    (般・特−19) 第1574号
    許可を受けている
    建設業の種類
    消、土、建、と、電、管、鋼、ほ、塗、防、通、水


  2. 処分に関する事項
     
    処分年月日 平成24年5月23日
    処分を行った者 中部地方整備局長
    根拠法令 建設業法第28条第1項(本文及び同条同項第2号該当)
    処分の内容(指示)
    1. 今回の違反行為の再発を防ぐため、少なくとも、以下の事項について必要な措置を講じること。

      @ 今回の違反行為の内容及びこれに対する処分内容について、役職員に対し速やかに周知徹底すること。
      A 建設業法及び関係法令の遵守を社内に徹底するため、研修及び教育の計画を作成し、役職員に対し継続的に必要な研修及び教育を行うこと。
      B 実務経験を適格に把握する仕組みを構築し、適正な資格取得に向けた再発防止策を講じる等、社内の業務管理体制の整備・強化を図ること。

    2. 1について講じた措置(これ以外に講じた措置がある場合にはそれを含む。)を速やかに文書をもって報告するとともに、A及びBにあっては、今後四半期毎に1年間継続して報告すること。
    処分の原因となった事実
    同社は資格要件を満たさない者を営業所の専任技術者として配置していた。
    このことが、建設業法第15条第2号に違反し、同法第28条第1項本文に該当すると認めら れる。
    また、監理技術者証の携帯が必要とされる工事において、資格要件を満たさない者を専任の監理技術者として配置していた。
    このことが、建設業法第28条第1項第2号に該当すると認められる。
    その他参考となる事項
     

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