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測量業



■測量業者の登録制度について■



1.測量業者登録制度とは
 測量業を営むに当たっては、個人、法人、元請、下請に関わらず、測量法の定めるところにより測量業者の登録を受けなければなりません。
 ここでいう測量業とは、「基本測量」、「公共測量」又は「基本測量及び公共測量以外の測量」を請け負う営業をいいます。また、「基本測量」、「公共測量」又は「基本測量及び公共測量以外の測量」の定義は次のとおりです。
  (1) 基本測量
 すべての測量の基礎となる測量で、国土交通省国土地理院の行うもの
  (2) 公共測量
 基本測量以外の測量のうち、小道路もしくは建物のため等の局地的測量又は高度の精度を必要としない測量で政令で定めるものを除き、測量に要する費用の全部若しくは一部を国又は公共団体が負担し、若しくは補助して実施するもの
  (3) 基本測量及び公共測量以外の測量
 基本測量又は公共測量の測量成果を使用して実施する基本測量及び公共測量以外の測量(小道路もしくは建物のため等の局地的測量又は高度の精度を必要としない測量で政令で定めるものを除く。)

2.登録の要件

 登録の要件は、登録しようとする営業所(常時、測量の請負契約を締結する事務所。以下同じ。)ごとに測量士を1人以上置くことです。

3.登録を受けるには(新規登録)
 登録を受けるには、登録申請書を提出する必要があります。費用はこちら。提出部数は、正1部と営業所が所在する都道府県の数の写です。

4.登録の有効期間と更新申請

 有効期間は5年間です。有効期間満了後も引き続き登録を受けようとするときは、有効期間満了の日の90日前から30日前までに登録の更新の申請をしなければなりません。費用はこちら。提出部数は新規登録の場合と同じです。

5.登録を受けると

  (1)  毎事業年度終了後3ヶ月以内に、財務に関する報告書を提出していただく必要があります。提出部数は新規登録の場合と同じです。
  (2)  次の場合には、変更登録申請書を提出していただく必要があります。提出部数は新規登録の場合と同じです。
・商号又は名称が変更された場合
・営業所の名称又は所在地が変更になった場合
・資本金の額が変更になった場合
・役員が変更になった場合
・請け負う測量の種類が変更になった場合
  (3)  定款が変更になった場合は新定款を提出していただく必要があります。提出部数は新規登録の場合と同じです。
  (4) 法人を解散した場合等登録を消除する場合は、廃業等の届出書を提出していただく必要があります。提出部数は1部です。

6.申請書類の作成方法
 各県の測量設計業協会において申請書類を入手することができます。また手引き書等をご覧いただいて、ワープロ等で作成していただいても結構です。


(社)岐阜県測量設計業協会
   岐阜市六条南2-11-1 (058)274-4795
(社)静岡県測量設計業協会 
   静岡市常磐町2-13-4 (054)252-0322
(社)愛知県測量設計業協会
   名古屋市中区丸の内3-20-22 (052)953-5021
(社)三重県測量設計業協会
   津市栗真中山町字小八丁子158-1 (059)232-1672

7.閲覧
 測量法には閲覧制度があり、提出された書類の閲覧は地方整備局、北海道開発局、沖縄総合事務局(当該地方整備局等の所管地域に主たる営業所がある測量業者の分に限る)又は都道府県庁(当該都道府県に営業所がある測量業者の分に限る)で行うことができます。




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建政部建設産業課