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測量業



■測量業者登録に関するQ&A ■



Q1. 測量法第55条の8の規定に基づく書類(財務に関する報告書)の中に添付する納税証明書はどのようなものですか?
   
A1. 法人の場合は、直前年度の税務署発行の法人税の納税証明書
個人の場合は、直前年度の税務署発行の所得税の納税証明書
なお、納税証明書は原本を添付して下さい。

Q2. 登録証明願の申請をする際、何部提出すればよいですか?また、宛名はどのように記入すればよいですか?
   
A2. 2部提出して下さい。宛名は中部地方整備局建政部建設産業課長として下さい。

Q3. 登録免許税を納付する際、税務署名はどのように記入すればよいですか?
   
A3. 「名古屋中税務署」と記入して下さい。

Q4. 測量法第55条の8の規定に基づく書類(財務に関する報告書)は事業年度終了後 いつまでに提出すればよいですか?
   
A4. 毎年事業年度終了後3ヶ月以内に提出して下さい。



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建政部建設産業課