1.建設コンサルタント登録制度とは
主に土木(建築コンサルタントは含まない。)に関する21の登録部門の全部又は一部について建設コンサルタントを営む者が、一定の要件を満たした場合に、国土交通大臣の登録が受けられる制度です。
なお、登録の有無に関わらず、建設コンサルタントの営業は自由に行うことができます。
2.登録の要件
(1) 登録の要件は次のとおりです。
|
1) |
登録を受けようとする登録部門ごとに当該部門にかかる業務の技術上の管理をつかさどる専任の者(以下「技術管理者」という。)を置く者であること。
技術管理者は、原則として各登録部門に対応した選択科目で技術士法による第二次試験に合格した技術士であることが必要です。なお、技術管理者は常勤し、その業務に専任する必要があります。 |
|
2) |
財産的基礎又は金銭的信用を有する者であること。
・ |
法人の場合は、資本金が500万円以上であり、かつ、自己資本が1,000万円以上である者 |
・ |
個人の場合は、自己資本が1,000万円以上である者 |
|
(2) 登録部門は次の21部門です。
|
1)河川、砂防及び海岸・海洋部門
2)港湾及び空港部門
3)電力土木部門
4)道路部門
5)鉄道部門
6)上水道及び工業用水道部門
7)下水道部門
8)農業土木部門
9)森林土木部門
10)水産土木部門
11)廃棄物部門
12)造園部門
13)都市計画及び地方計画部門
14)地質部門
15)土質及び基礎部門
16)鋼構造及びコンクリート部門
17)トンネル部門
18)施工計画、施工設備及び積算部門
19)建設環境部門
20)機械部門
21)電気電子部門 |
3.登録を受けるには(新規登録)
登録を受けるには、登録申請書を提出する必要があります。提出部数は1部です。
4.登録の有効期間と更新申請
有効期間は5年間です。有効期間満了後も引き続き登録を受けようとするときは、有効期間満了の日の90日前から30日前までに登録の更新の申請をしなければなりません。提出部数は1部です。
5.登録を受けると
|
(1) |
毎事業年度終了後4ヶ月以内に、現況報告書を提出していただく必要があります。提出部数は正1部、写1部計2部です。なお、現況報告書は審査後、1部返送しますので、重さに見合った返信用切手を貼付した返信用封筒を添付して下さい。 |
|
(2) |
次の場合には、変更届出書を提出していただく必要があります。提出部数は1部です。
・商号又は名称が変更された場合
・営業所の名称又は所在地が変更になった場合
・資本金の額が変更になった場合
・役員が変更になった場合
・技術管理者が変更になった場合 |
|
(3) |
登録部門を追加する場合は、登録追加申請書を提出していただく必要があります。提出部数は1部です。 |
|
(4) |
登録要件を満たさなくなった場合等登録を消除する場合は、廃業等の届出書を提出していただく必要があります。提出部数は1部です。 |
6.申請書類の作成方法
建設コンサルタンツ協会において、申請書類を入手することができます。また手引き書等をご覧いただいて、ワープロ等で作成していただいても結構です。
(社)建設コンサルタンツ協会中部支部
名古屋市中区錦3-7-26 (052)953-6361
7.閲覧
建設コンサルタント登録規程には閲覧制度があり、提出された書類の閲覧は地方整備局、北海道開発局、沖縄総合事務局(当該地方整備局等の所管地域に主たる営業所がある建設コンサルタントの分に限る)で行うことができます。
|