建設コンサルタント及び地質調査業者の技術管理者認定申請について

 建設コンサルタント及び地質調査業者の登録に必要な技術管理者については、原則として各登録規程に定める技術士等としていますが、一定の実務経験を有する者については、技術管理者として認定を受けることができます。
  技術管理者認定申請については、毎年3月に申請を受け付けており、審査の結果、一定の実務経験を有していると認められた場合には技術管理者として認定されます。認定申請の方法や必要書類については 各地方整備局の窓口 までお問い合わせ下さい。



技術管理者認定申請にかかる記載内容の明確化について


 建設コンサルタント登録規程(昭和52年4月15日建設省告示第717号)第3条第1号ロ及び地質調査業者登録規程(昭和52年4月15日建設省告示第718号)第3条第1号ロに基づく技術管理者認定の申請に関し、記載に不明瞭な点が多く見られます。認定申請を行う場合には、下記の事項について十分ご留意のうえ、技術管理者認定申請書を作成してください。


  1. 申請書の実務経験証明書は、認定要件として必要とされる実務経験年数にかかわらず、認定対象の部門に係る全ての実務経験を記載してください。記載に際しては、申請する部門に関する実務経験であることが明確に分かるよう、特に以下の点に留意の上、具体的かつ詳細に記載してください。

    1)  「実務経験年数」欄は、同時期に2以上の業務を担当した場合は、期間が重複することのないよう留意して 記載する。(例えば、4月から9月までの6ヶ月間に3業務を担当した場合は、3業務の実務経験年数の合計が6ヶ月を超えないように記載する。)また、「実務経験年数の(累計)」欄は、おのおののページ毎に累計の年月数を記載する。

    2)  「業務の内容」欄は、企業名、所属部課名、職名等(ただし、前欄と同じ場合は同社、同上、〃等と省略することができる)を記載し、本人が従事した設計、調査等の業務について、その契約名、施設等の諸元・規格や施工方法、本人の業務上の役割等について詳細に 記載する。

     諸元や規格・施工方法等の記載方法については、例えば次に示す項目を参考としてください。


    ・ 河川、ダム、道路、橋梁、トンネル、上水道、下水道等の施設の法的位置づけ(道路の種類・名称・種・級、河川の級・名称、公共下水道・都市下水路の別などの区分)、対象施設の規模・構造(延長、幅員、高さ、径、面積など)、施工方法・活用した工法など

    ・ 公園、宅地開発、都市計画、港湾計画、区画整理、圃場整備などの具体名称、計画面積、対象施設の規模・構造など

    ・ 環境調査、土質調査、地質調査、ボーリング調査等の調査の対象・目的、調査の規模(延長・数量・面積など)、調査の方法・名称、検討内容など

    ・ 鋼構造・コンクリート、施工計画等における構造物・施設の名称、形式、規格、材質、施工方法など

    ・ 土質調査、地質調査、ボーリング調査等の調査の対象・目的、調査の規模(延長・数量・面積など)、調査の方法・名称、検討内容など
     

  2. 上記の記載が不足しており申請部門に係る実務経験であることが確認できない場合のほか、単純・軽微な業務等の十分な技術的内容を含まない業務に係る実務経験、複数年にわたる長期の実務経験をまとめて記載している場合や業務の規模・契約金額と比較して実務経験年数が著しく長い場合など、その期間の全てを専らその業務に従事していたと判断できない実務経験については、適正な実務経験として認めない、もしくは申請された実務経験年数を低減して評価する場合があります。