建設コンサルタント及び地質調査業者の技術管理者認定申請について
建設コンサルタント及び地質調査業者の登録に必要な技術管理者については、原則として各登録規程に定める技術士等としていますが、一定の実務経験を有する者については、技術管理者として認定を受けることができます。
技術管理者認定申請については、毎年3月に申請を受け付けており、審査の結果、一定の実務経験を有していると認められた場合には技術管理者として認定されます。認定申請の方法や必要書類については 各地方整備局の窓口
までお問い合わせ下さい。
技術管理者認定申請にかかる記載内容の明確化について
建設コンサルタント登録規程(昭和52年4月15日建設省告示第717号)第3条第1号ロ及び地質調査業者登録規程(昭和52年4月15日建設省告示第718号)第3条第1号ロに基づく技術管理者認定の申請に関し、記載に不明瞭な点が多く見られます。認定申請を行う場合には、下記の事項について十分ご留意のうえ、技術管理者認定申請書を作成してください。
・ 河川、ダム、道路、橋梁、トンネル、上水道、下水道等の施設の法的位置づけ(道路の種類・名称・種・級、河川の級・名称、公共下水道・都市下水路の別などの区分)、対象施設の規模・構造(延長、幅員、高さ、径、面積など)、施工方法・活用した工法など ・ 公園、宅地開発、都市計画、港湾計画、区画整理、圃場整備などの具体名称、計画面積、対象施設の規模・構造など ・ 環境調査、土質調査、地質調査、ボーリング調査等の調査の対象・目的、調査の規模(延長・数量・面積など)、調査の方法・名称、検討内容など ・ 鋼構造・コンクリート、施工計画等における構造物・施設の名称、形式、規格、材質、施工方法など ・ 土質調査、地質調査、ボーリング調査等の調査の対象・目的、調査の規模(延長・数量・面積など)、調査の方法・名称、検討内容など |