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地質調査業



■地質調査業者登録制度について■



1.地質調査業者登録制度とは
 土木建築に関する工事に必要な地質又は土質について調査等を行う地質調査業を営む者が、一定の要件を満たした場合に、国土交通大臣の登録が受けられる制度です。
 なお、登録の有無に関わらず、地質調査業の営業は自由に行うことができます。

2.登録の要件
 登録の要件は次のとおりです。

(1) 地質調査の技術上の管理をつかさどる専任の者(以下「技術管理者」という。)で次のいずれかに該当するものを置く者であること。
なお、技術管理者は常勤し、その業務に専任する必要があります。
  1) 学校教育法による大学(旧大学令による大学を含む。以下同じ。)又は高等専門学校(旧専門学校令による専門学校を含む。以下同じ。)において別表第1項に掲げる学科を修めて卒業した後地質調査に関し15年以上の実務経験を有する者
  2) 国土交通大臣が1に掲げる者と同等以上の知識及び技術を有するものと認定した者
  3) 技術士法による第二次試験のうち技術部門を建設部門(選択科目を土質及び基礎とするものに限る。)又は応用理学部門(選択科目を地質とするものに限る。)とするものに合格し、同法による登録を受けている者
(2) 登録しようとする営業所(本店又は常時地質調査に関する契約を締結する支店若しくは事務所をいう。以下同じ。)ごとに、現場における地質又は土質の調査及び計測を管理する専任の者(以下「現場管理者」という。)で次のいずれかに該当するものを置く者であること。
なお、現場管理者は全ての登録営業所に常勤し、その業務に専任する必要があります。
  1) 学校教育法による高等学校(旧中等学校令による実業学校を含む。)において別表第2項に掲げる学科を修めて卒業した後10年以上又は同法による大学若しくは高等専門学校において別表第3項に掲げる学科を修めて卒業した後8年以上地質又は土質の調査及び計測に関する実務の経験を有する者
  2) 国土交通大臣が1に掲げる者と同等以上の知識及び技術を有するものと認定した者
(3) 財産的基礎又は金銭的信用を有する者であること。
法人の場合は、資本金が500万円以上であり、かつ、自己資本が1,000万円以上である者
個人の場合は、自己資本が1,000万円以上である者

別  表
第1項 土木工学(農業土木又は森林土木に関する学科を含む。以下この表において同じ。)、建築学、鉱山学、地学又は物理学に関する学科
第2項 土木工学、建築学、地質工学又は機械工学に関する学科
第3項 土木工学、建築学、鉱山学、地学、物理学又は機械工学に関する学科

3.登録を受けるには(新規登録)
 登録を受けるには、登録申請書を提出する必要があります。提出部数は1部です。

4.登録の有効期間と更新申請
  有効期間は5年間です。有効期間満了後も引き続き登録を受けようとするときは、有効期間満了の日の90日前から30日前までに登録の更新の申請をしなければなりません。提出部数は1部です。

5.登録を受けると
(1)  毎事業年度終了後4ヶ月以内に、現況報告書を提出していただく必要があります。提出部数は正1部、写1部計2部です。なお、現況報告書は審査後1部返送しますので、重さに見合った返信用切手を貼付した返信用封筒を添付して下さい。
(2)  次の場合には、変更届出書を提出していただく必要があります。提出部数は1部です。
・商号又は名称が変更された場合
・営業所の名称又は所在地が変更になった場合
・資本金の額が変更になった場合
・役員が変更になった場合
・技術管理者もしくは現場管理者が変更になった場合
(3)  登録要件を満たさなくなった場合等登録を消除する場合は、廃業等の届出書を提出していただく必要があります。提出部数は1部です。

6.申請書類の作成方法
 地質調査業協会において、申請書類を入手することができます。また手引き書等をご覧いただいて、ワープロ等で作成していただいても結構です。

中部地質調査業協会  
名古屋市東区葵3-25-20
(052)937-4606

7.閲覧
 地質調査業者登録規程には閲覧制度があり、提出された書類の閲覧は地方整備局、北海道開発局、沖縄総合事務局(当該地方整備局等の所管地域に主たる営業所がある地質調査業者の分に限る)で行うことができます。




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建政部建設産業課