1.地質調査業者登録制度とは 土木建築に関する工事に必要な地質又は土質について調査等を行う地質調査業を営む者が、一定の要件を満たした場合に、国土交通大臣の登録が受けられる制度です。 なお、登録の有無に関わらず、地質調査業の営業は自由に行うことができます。 2.登録の要件 登録の要件は次のとおりです。
別 表
3.登録を受けるには(新規登録) 登録を受けるには、登録申請書を提出する必要があります。提出部数は1部です。 4.登録の有効期間と更新申請 有効期間は5年間です。有効期間満了後も引き続き登録を受けようとするときは、有効期間満了の日の90日前から30日前までに登録の更新の申請をしなければなりません。提出部数は1部です。 5.登録を受けると
6.申請書類の作成方法 地質調査業協会において、申請書類を入手することができます。また手引き書等をご覧いただいて、ワープロ等で作成していただいても結構です。 中部地質調査業協会 名古屋市東区葵3-25-20 (052)937-4606 7.閲覧 地質調査業者登録規程には閲覧制度があり、提出された書類の閲覧は地方整備局、北海道開発局、沖縄総合事務局(当該地方整備局等の所管地域に主たる営業所がある地質調査業者の分に限る)で行うことができます。 |