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国土調査法19条5項指定

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※平成28年度より申請窓口が各地方整備局になりました。

○国土調査法19条5項指定とは?

国土調査法では、土地に関するさまざまな測量・調査の成果について、その精度・正確さが国土調査と同等以上の場合に、当該成果を国土交通大臣が指定することにより国土調査の成果と同様に取り扱う事ができることとしており、これを「19条5項指定」と呼んでいます。

○19条5項指定の意義・メリット

・測量の信頼性が高まります。
当該測量・調査が極めて正確であることが公証され、信頼性が高まります。
・登記所の正式地図となります。
19条5項指定されると国から登記所へ指定書が送付され、登記所における正式地図(不動産登記法14条1項の地図)として備えつけられます。

○関連情報(国土交通省HP)

国土調査法19条5項指定の詳細な内容についてはこちら

【国土交通省 中部地方整備局 用地部 用地企画課】

〒460-8514
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電話番号:052-953-8105 FAX番号:052-953-9103(用地企画課)