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土地収用法に基づく事業認定
公共の利益となる事業を行うために必要となる土地等を収用するには、事業の施行者(起業者)が事業認定を受けなければなりません。
事業認定庁である中部地方整備局は申請のあった事業について、高い公益性があるのか、土地の適正かつ合理的な利用に寄与するものであるかなどを審査します。
- 事業認定理由
中部地方整備局が事業を認定した理由を公表します
- 公聴会
公聴会の議事録等を公表します
事業認定の要件(土地収用法第20条)
以下の4つの要件をすべて満たすときは、事業の認定をすることができます。
- 事業が土地収用法第3条各号のいずれかに掲げるものに関するものであること ※
- 起業者が当該事業を遂行する充分な意思と能力を有する者であること
- 事業計画が土地の適正かつ合理的な利用に寄与するものであること
- 土地を収用し、または使用する公益上の必要があるものであること
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土地収用法第3条には、土地を収用することができる公共の利益となる事業が列挙されています。 |
事業認定の手続き
- 事前説明会の開催(起業者が主宰)
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- 事業認定の申請(起業者→事業認定庁)
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- 申請書の公告・縦覧
収用しようとする土地の存する市町村で2週間縦覧します。
利害関係人は意見書を提出することができます。
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- 公聴会の開催(事業認定庁が主宰)
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- 社会資本整備審議会の意見聴取(事業認定庁→社会資本整備審議会)
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- 事業認定理由の官報告示(事業認定庁)
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太字は、一定の場合に必要とされる手続きです。 |
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公聴会の開催請求書が提出された場合、事業認定庁は公聴会を開いて一般の意見を求めなければなりません。また、この請求がなかった場合でも必要であると認めるときは公聴会を開いて一般の意見を聞かなければならないとされています(土地収用法第23条)。 |
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