本文へ国土交通省中部地方整備局

ここから本文土地収用法に基づく事業認定

 公共の利益となる事業を行うために必要となる土地等を収用するには、事業の施行者(起業者)が事業認定を受けなければなりません。
 事業認定庁である中部地方整備局は申請のあった事業について、高い公益性があるのか、土地の適正かつ合理的な利用に寄与するものであるかなどを審査します。

事業認定の要件(土地収用法第20条)

 以下の4つの要件をすべて満たすときは、事業の認定をすることができます。

  1. 事業が土地収用法第3条各号のいずれかに掲げるものに関するものであること ※
  2. 起業者が当該事業を遂行する充分な意思と能力を有する者であること
  3. 事業計画が土地の適正かつ合理的な利用に寄与するものであること
  4. 土地を収用し、または使用する公益上の必要があるものであること

  5. 土地収用法第3条には、土地を収用することができる公共の利益となる事業が列挙されています。

事業認定の手続き

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