一般県道下石笠原市之倉線改築工事(市之倉バイパス・岐阜県多治見市市之倉町十丁目地内から同市市之倉町十二丁目地内まで)に関する事業認定理由



 平成28年9月28日に岐阜県から事業認定の申請があった、一般県道下石笠原市之倉線改築工事(市之倉バイパス・岐阜県多治見市市之倉町十丁目地内から同市市之倉町十二丁目地内まで)について、平成28年12月21日に土地収用法に基づき事業認定の告示をしました。

 その事業認定理由を以下に添付しています。

事業認定理由



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