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1. |
請負者は、樹種本来の形(円柱上・逆円錘状・狭円錘状・卵状・球状・広卵状等)を維持していくように剪定しなければならない。 |
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2. |
請負者は、樹冠の生長の均一をはかるため、頂上枝は少なく、下方枝は多く残さなければならない。 |
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3. |
請負者は、樹冠形上不必要な枝(徒長枝・弱枝・ふところ枝・からみ枝等)・枯枝・胴吹き枝をまず除去し、樹木の上部から下部にむかって行わなければならない。 |
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4. |
請負者は、枝を切る場合には、必ず新生枝の先端を残して切るようにしなければならない。 |
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5. |
請負者は、枝のこぶをつとめて除去しなければならない。この場合、こぶ先の主枝を残すようにこぶのすり取りをしなければならない。 |
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6. |
剪定作業は、表14−6の種類とする。 |
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表14−6剪定作業の種類(高木)
区分 |
目通り周(p) |
剪定A |
30未満 |
剪定B |
30〜60未満 |
剪定C |
60〜90未満 |
剪定D |
90〜120未満 |
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7. |
請負者は、夏期剪定にあたっては、樹冠内部に陽光や風が入るように樹形保持と樹勢の均衡をはかるよう剪定し、過度の剪定とならないようにしなければならない。 |
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8. |
請負者は、原則として冬期剪定にあたっては、樹高・樹冠を一定の形に整えるとともに、次の繁茂期の緑のために、骨格となる枝条の発育が均斉となるようせん定しなければならない。 |
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9. |
請負者は、刈り込みにあたっては、樹種特有の形(マメツゲ類は球状形・カイズカイブキは紡錘形・ツバキ・サザンカ・キャラボク・サツキ・ツツジ・ヂンチョウゲ・トベラ等は半球状形)になるように行わなければならない。 |
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10. |
請負者は、刈り込みにあたっては、低木が連続して植え込んである場合には、全体的な修景を考慮して行わなければならない。 |
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11. |
請負者は、人力による芝刈りにあたっては、で地上高1p程度に刈取るとともに、縁石等からはみだした芝を切取り、整形しなければならない。 |
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12. |
請負者は、機械による芝刈りにあたっては、機械(エンジン付)芝刈機及び肩掛式芝刈機で地上高1p程度に刈取るとともに、縁石等からはみだした芝を切取り、整形しなければならない。 |
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13. |
請負者は、人力よる抜根にあたっては、植栽枡・歩道(ブロック舗装)・中央分離帯等の連続した箇所で、雑草を引き抜かなければならない。 |
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14. |
請負者は、架空線又は信号機、道路標識等の道路付属物に接触し、特に道路の通行及びその効用に支障がある街路樹の枝を剪定し、監督職員に報告しなければならない。 |
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15. |
請負者は、枯死又は損傷した街路樹の補植について、設計図書に示す場合を除き、樹種・規格支柱等について設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。 |
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16. |
請負者は、破損又は腐蝕した支柱の取換えにあたって、設計図書に明示する場合を除き、形状・規格・設置位置等について監督職員の指示によらなければならない。 |
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17. |
請負者は、古い支柱をていねいに取除かなければならない。 |
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18. |
請負者は、追肥にあたっては、樹木及び芝の生育過程で不足する肥料を後から補うために主として、球状の無機質系肥料を与えなければならない。肥料の種類・使用量等は設計図書によるものとする。 |
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19. |
請負者は、肥料の種類によって、養分が雨水等で流失しないようにしなければならない。 |
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20. |
施肥は、樹木及び芝の生育過程で不足する肥料を補うとともに、土壤の改良もはかるものである。 |
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21. |
肥料・土壤改良剤の種類・使用量・土の削り起し深さ等は、設計図書によるものとする。 |
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22. |
請負者は、薬剤散布にあたっては、常に作業員の健康維持、沿道住民及び歩行者等の迷惑とならないようにするとともに、使用済の空瓶・空袋等は、危険のないように処理しなければならない。 |
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23. |
薬剤の種類・作業時間等については、設計図書によるものとする。 |
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24. |
街路樹等の応急維持
(1) |
街路樹等の応急維持班の構成は、表14−7とする。 |
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表14−7街路樹等の応急維持班の構成
構成 区分 |
世話役 |
造園工 |
普通作業員 |
運転手 |
車種 |
摘要 |
応急維持A |
− |
1 |
1 |
1 |
作業車 |
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応急維持B |
1 |
4 |
2 |
2 |
作業車 ライトバン |
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(2) |
街路樹等の応急維持は、作業出来形が不定形な作業で、主として役務的作業を行うものとする。 |
(3) |
街路樹等の応急維持は、昼間作業とする。 |
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