第6編 道路編
第14章 道路維持

第1節 適用
  1. 請負者は、常に監督職員と連絡のとれる体制をとらなければならない。
  2. 請負者は、公安委員会で許可を受けた車で、標識を車載した車(作業車)を配置しなければならない。
  3. 道路維持作業
(1) 請負者は、道路維持作業にあたっては、作業指示書により作業を行うものとする。
(2) 「共仕」第1編1-1-2用語の定義の13項のいう指示は、緊急を要するものについては口頭指示(無線電話等による指示を含む)とし、後日書面によるものとする。
(3) 請負者は、道路維持作業にあたっては、監督職員から指示があれば昼夜・休日を問わず実施しなければならない。
(4) 請負者は、道路維持作業にあたっては、原則として作業車を使用しなければならない。
  4. 請負者は、道路上の維持作業にあたっては、その日のうちに作業を終了させるものとし、跡片付け及び清掃を行わなければならない。やむを得ずその日のうちに作業が終了しない場合には、監督職員に報告するとともに、交通に危険がないよう必要な保安施設等の措置を講じなければならない。
  5. 請負者は、作業指示書により指示を受けた作業について、作業計画書を作成し、あらかじめ監督職員に提出しなければならない。
  6. 請負者は、作業計画書の内容に変更が生じ、その内容が重大な場合には、そのつど変更に関連するものについて変更計画書を提出しなければならない。
  7. 請負者は、道路維持作業により発生する土砂・塵埃・瓦礫・汚泥・刈取った草・木の枝葉等の廃棄物は、「共仕」第1編1-1-21建設副産物の規定によらなければならない。
なお、「再生資源に関する建設省令に規定する建設資材」の規模及び、「指定副産物に関する建設省令に規定する指定副産物」の規模は適用を除外する。
  8. 請負者は、廃棄物・発生材の処理について、その日のうちに処分しなければならない。
  9. 請負者は、交通安全管理について、「共仕」第1編1-1-38交通安全管理、「特仕」第1編特仕1-1-38交通安全管理の規定に準ずるものとする。
  10. 請負者は、作業請負契約書第21条の検査に基づく検査にあたっては、現場代理人又は主任技術者(監理技術者)立会の上、検査職員による作業の完了を確認する検査を受けなければならない。

第4節 舗装維持工
 特仕14-4-2 材料
  注入材料は、ブロンアスファルトとしJISK2207(石油アスファルト)の規格によるものとし、針入度は20〜30とする。

 特仕14-4-3 コンクリート舗装補修工
  1. コンクリート版における注入孔は、4uに1ヶ所、孔径は50o程度とし、削孔箇所は等間隔・千鳥状とする。請負者はクラック発生状況により位置の変更が必要な場合には、設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。
  2. 請負者は、計測装置・計画方法を施工計画書に記載しなければならない。
  3. 請負者は、コンクリート舗装の目地及び充填できる亀裂箇所には、古い目地材・石・ごみ・どろ等の異物を人力で取り除き、清掃を行ったのちプライマーを塗布し、目地材を加熱し充填するものとし、目地材充填後は石粉を散布しなければならない。
  4. 請負者は、注入完了後、沈下量の測定を行うものとし、測定箇所は舗装版1枚につき1点とする。注入後の測定値が0.4o以上の場合は、再注入を行わなければならない。
なお、注入孔は前回とは別途に削孔しなければならない。
また、再注入後のタワミ量を測定し、結果を監督職員に報告しなければならない。

 特仕14-4-4 アスファルト舗装補修工
  1. 請負者は、アスファルト舗装のポットホール・段差・局部的なひびわれ及びくぼみ・コンクリート舗装の目地縁部あるいはひびわれの角欠け・段差・穴あき等の欠損部の補修にあたっては、加熱アスファルト合材を使用して舗設しなければならない。
  2. 請負者は、欠損部の補修の施工については、既設舗装面を清掃後タックコートを施工し、加熱アスファルト合材を敷ならしたのち、振動ローラ等により締固めなければならない。
  3. 請負者は、アスファルト舗装の亀裂箇所で、目地材が充填できる亀裂箇所には、石・ごみ・どろ等を吹き飛ばすなどの方法により清掃するものとし、プライマーを塗布し、目地材を加熱し充填するものとし、目地材充填後は石粉を散布しなければならない。

第5節 道路付属物復旧工
 特仕14-5-4 区画線復旧工
  請負者は、路面補修等で抹消した区画線をその日のうちに復旧しなければならない。

第6節 構造物補修工
 特仕14-6-7 部材補修工
  部材補修工については、「特仕」第6編第14章第5節道路構造物修繕工、第6節橋梁修繕工のうち該当する項目の規定によるものとする。

 特仕14-6-9 側溝蓋補修工
  請負者は、側溝蓋掛けを施工する場合には、破損した蓋を取り外し、側溝内の清掃を行ったのち、新しい蓋をがたつきがないように布設しなければならない。

第7節 道路清掃工
 特仕14-7-1 一般事項
  現場代理人は、日々の作業内容について作業日報を作成し、翌日の午前中に監督職員へ提出し、出来高の確認を得なければならない。

 特仕14-7-3 路面清掃工
  1. 請負者は、路面清掃工の施工にあたっては、作業中に一般交通並びに公衆に迷惑を及ぼさないよう作業しなければならない。
  2. 請負者は、路面清掃工の施工にあたっては、作業の種類・交通の状況・道路の実態等を勘案し、必要に応じて標識・バリケード等の安全施設を設置して、交通の安全を確保しなければならない。
  3. 路面清掃工の施工にあたっては、昼間作業とする。ただし、請負者は道路状況等により作業時間を変更する場合には、設計図書に関して監督職員の承諾を得なければならない。
  4. 路面清掃作業の種類及び内容は次のとおりとする。
(1) 路面機械清掃
@ 路面機械清掃パーティは、表14−1による構成とする。
   
  表14−1路面機械清掃パーティ

区分 ブラシ式
(フロントリフト)
ブラシ式リヤボトム
リヤダンプ
ブラシ式
(リヤリフト)
真空式
(リヤリフト)
構成 路面清掃車1台 路面清掃車1台 路面清掃車1台 路面清掃車1台
散水車1台 散水車1台 散水車1台 散水車1台
作業車 (ダンプトラック) 1台   作業車 (ダンプトラック) 1台 作業車 (ダンプトラック) 1台
   
A 請負者は、清掃に先立ち、散水車により清掃中にほこりがたたない程度に散水しなければならない。
B 請負者は、路面清掃により発生した土砂・塵埃等は作業車等により運搬し、処理しなければならない。
C 請負者は、路面清掃車の作業速度については、塵あい量・清掃の仕上り等を考慮して、清掃が可能な速度を保つようにしなければならない。
D 請負者は、路面清掃車の形式が、ブラシ式のものについては主ブラシにポリプロピレンを、溝ブラシに鋼線を使用するものとし、真空式のものについてはすべて鋼線を使用しなければならない。
なお、ブラシの消耗が表14−2に示す値となった場合には、ブラシを交換しなければならない。
   
  表14−2ブラシの消耗値

区分 種別 残存部
ブラシ式 主ブラシ 直径約600o
側ブラシ 長さ約130o
真空式 側ブラシ 長さ約100o
掃き寄せブラシ 直径約300o
吸込みブラシ 直径約300o
   
(2) 人力清掃A
横断歩道橋・地下横断歩道・橋側歩道橋及び歩道上の土砂・塵埃等を、人力により箒等で掃くもので、請負者は清掃中にほこりが発生し第三者に迷惑をかけるおそれにある場合には、散水を行わなければならない。
(3) 人力清掃B
中央分離帯・安全島及び歩道上に連続している植樹帯の、タバコの吸殼程度以上のゴミを人力収集し、清掃するものとする。
(4) 人力清掃C
歩道及び路肩の、マッチ程度以上のゴミを人力収集し、清掃するものとする。
(5) 請負者は、路面清掃及び人力清掃作業時にポットホール等路面等の異常を発見した場合には、監督職員に報告をしなければならない。なお、この報告は口頭等で足りるものとする。

 特仕14-7-4 路肩整正工
  請負者は、路肩整正にあたっては、路肩の勾配を舗装勾配に合わせるとともに、舗装端では舗装高に合わせなければならない。

 特仕14-7-5 排水施設清掃工
  1. 側溝機械清掃及び集水桝機械清掃
(1) 機械清掃パーティは表13−3の構成とするが、設計図書により散水車等の組合せをするものとする。
   
  表14−3側溝・集水桝機械清掃パーティ

区分 側溝蓋付 側溝蓋無
構成 側溝清掃車1台 側溝清掃車1台
作業車1台 作業車1台
排水管清掃車1台  
   
(2) 機械清掃作業は、側溝・集水桝内に流入堆積した土砂・塵埃・瓦礫及びこれらの原因により溜った汚水等を、タンク内に収容後運搬し処理しなければならない。
請負者は、機械清掃に先立ち、必要に応じて側溝蓋、集水桝蓋を取り外し、側溝・集水桝内に流入した大きな塵埃瓦礫等の取り除きを行い、又蓋及び桝の周囲の清掃を行い、清掃後に蓋を布設しなければならない。
(3) 請負者は、側溝・集水桝の清掃中又は清掃後、側溝・集水桝・マンホール等の蓋の破損及び本体・接続部等の異状を発見した場合には、直ちに監督職員に報告しなければならない。
  2. 排水管機械清掃
(1) 機械清掃パーティは表14−4の構成とするが、設計図書により散水車等の組合せをするものとする。
   
  表14−4排水管機械清掃パーティ

区分 後処理をする場合 後処理をしない場合
構成 排水管清掃車1台 排水管清掃車1台
側溝清掃車1台  
作業車1台 作業車1台
   
(2) 機械清掃作業は、排水管内に堆積した土砂・沈澱附着した汚泥・異物等を排出しなければならない。
請負者は、機械清掃に先立ち、人力で集水桝内又は排水管口付近に堆積した土砂・塵埃・瓦礫などを排除し、排水管内の清掃を容易にできるようにしなければならない。
(3) 請負者は、排水管の清掃中又は清掃後、排水管・集水桝等の破損又は異状を発見した場合には、直ちに監督職員に報告しなければならない。
  3. 側溝人力清掃(蓋なし)
請負者は、人力(スコップ等)により側溝内の土砂を排土しなければならない。
  4. 側溝人力清掃(蓋あり)
(1) 請負者は、蓋を取り外し、人力(スコップ等)により側溝内の土砂を排土しなければならない。
(2) 請負者は、側溝清掃後、蓋の表裏を間違いないように布設し、がたつきがないようにしなければならない。
  5. 素掘側溝人力清掃
(1) 請負者は、人力(スコップ等)により側溝内の土砂を排土するとともに、整形を行わなければならない。
(2) 請負者は、側溝の排水勾配を考慮するとともに、深掘・浅掘のないようにしなければならない。
  6. 法面側溝人力清掃
請負者は、切土法面・盛土法面の小段に設けられている排水溝について、人力(スコップ等)により排水溝内の土砂を排土して清掃しなければならない。また、排土された土砂を小段・法面に敷均し整形しなければならない。

 特仕14-7-7 道路付属物清掃工
  1. ガードレール機械清掃
(1) 機械清掃作業は、ガードレール面上に付着している汚水・泥土・塵埃及び車両の排気ガスの煤煙等による汚れを洗剤を用いて洗浄するもので、請負者は汚跡及び洗剤等の付着物を残さないように清掃を行わなければならない。
(2) 請負者は、ガードレール清掃車の作業速度については、汚れ等の清掃に適した速度を保つようにしなければならない。
(3) 請負者は、ガードレール清掃車の清掃ブラシにファイバーを使用し、ブラシの消耗が残存部直径約30pになった場合には、交換しなければならない。
(4) 洗剤は汚れの状態により使用量を調整しなければならない。
(5) 請負者は、ガードレール等の防護柵の清掃中又は清掃後、支柱の支持状態及び各部材の固定状態等の異常を発見した場合には、すみやかに監督職員に報告するとともに、簡単なものについてはその場で補修しなければならない。
  2. 標識・照明・視線誘導標清掃
(1) 道路標識・道路照明灯機械清掃
@ 機械清掃作業は、リフト車を標識板・照明灯際に位置させ、標識板・照明ランプに附着している塵埃・車両の排気ガス煤煙等による汚れを、洗剤混合水を使って雑巾等で拭き取るもので、請負者は、汚跡及び洗剤等の付着物を残さないように清掃を行わなければならない。
A 請負者は、標識板・照明灯の清掃中又は清掃後、標識板・照明ランプ取付部のゆるみ及びピンの切損等の異状を発見した場合には、すみやかに監督職員に報告するとともに、簡単なものについてはその場で補修しなければならない。
(2) 視線誘導標人力清掃
@ 人力清掃作業は、視線誘導標に付着している塵埃・車両の排気ガスの煤煙等による汚れを、洗剤混合水を使って雑巾等で拭き取るもので、請負者は汚跡及び洗剤等の付着物を残さないように清掃を行わなければならない。
A 清掃は設計図書に示す場合を除き、反射体及び支柱について行わなければならない。

 特仕14-7-8 構造物清掃工
  1. トンネル機械清掃
(1) 機械清掃パーティは、表14−5の構成を基本とする。
   
  表14−5機械清掃構成パーティ

区分 ブラシ式
構成 トンネル清掃車1台
散水車1台
   
(2) トンネル清掃作業はトンネル側壁部に付着している油埃・泥まつ等の汚れを洗剤を用いて洗浄するもので、請負者は、汚跡及び洗剤等の付着物を残さないように清掃を行わなければならない。
請負者は、機械清掃に先立ち、トンネル清掃車の清掃進路を妨げる障害物を除去し、清掃を容易にできるようにしなければならない。
(3) 請負者は、トンネル清掃車の清掃ブラシにファイバーを使用し、ブラシの消耗が残存部直径約25pになった場合には、ブラシを交換しなければならない。
(4) 洗剤は汚れの状態により使用量を調整しなければならない。
(5) 請負者は、トンネル清掃車での清掃が適切でない非常用施設・照明灯等の付近を、人力(雑巾・洗車ブラシ等)にて清掃しなければならない。
(6) 請負者は、トンネルの清掃中又は清掃後、側溝蓋の破損・覆工・坑門工・換気装置・非常用施設・照明灯等の異状を発見した場合には、すみやかに監督職員に報告しなければならない。

第8節 植栽維持工
 特仕14-8-3 樹木・芝生管理工
  1. 請負者は、樹種本来の形(円柱上・逆円錘状・狭円錘状・卵状・球状・広卵状等)を維持していくように剪定しなければならない。
  2. 請負者は、樹冠の生長の均一をはかるため、頂上枝は少なく、下方枝は多く残さなければならない。
  3. 請負者は、樹冠形上不必要な枝(徒長枝・弱枝・ふところ枝・からみ枝等)・枯枝・胴吹き枝をまず除去し、樹木の上部から下部にむかって行わなければならない。
  4. 請負者は、枝を切る場合には、必ず新生枝の先端を残して切るようにしなければならない。
  5. 請負者は、枝のこぶをつとめて除去しなければならない。この場合、こぶ先の主枝を残すようにこぶのすり取りをしなければならない。
  6. 剪定作業は、表14−6の種類とする。
     
    表14−6剪定作業の種類(高木)

区分 目通り周(p)
剪定A 30未満
剪定B 30〜60未満
剪定C 60〜90未満
剪定D 90〜120未満
     
  7. 請負者は、夏期剪定にあたっては、樹冠内部に陽光や風が入るように樹形保持と樹勢の均衡をはかるよう剪定し、過度の剪定とならないようにしなければならない。
  8. 請負者は、原則として冬期剪定にあたっては、樹高・樹冠を一定の形に整えるとともに、次の繁茂期の緑のために、骨格となる枝条の発育が均斉となるようせん定しなければならない。
  9. 請負者は、刈り込みにあたっては、樹種特有の形(マメツゲ類は球状形・カイズカイブキは紡錘形・ツバキ・サザンカ・キャラボク・サツキ・ツツジ・ヂンチョウゲ・トベラ等は半球状形)になるように行わなければならない。
  10. 請負者は、刈り込みにあたっては、低木が連続して植え込んである場合には、全体的な修景を考慮して行わなければならない。
  11. 請負者は、人力による芝刈りにあたっては、で地上高1p程度に刈取るとともに、縁石等からはみだした芝を切取り、整形しなければならない。
  12. 請負者は、機械による芝刈りにあたっては、機械(エンジン付)芝刈機及び肩掛式芝刈機で地上高1p程度に刈取るとともに、縁石等からはみだした芝を切取り、整形しなければならない。
  13. 請負者は、人力よる抜根にあたっては、植栽枡・歩道(ブロック舗装)・中央分離帯等の連続した箇所で、雑草を引き抜かなければならない。
  14. 請負者は、架空線又は信号機、道路標識等の道路付属物に接触し、特に道路の通行及びその効用に支障がある街路樹の枝を剪定し、監督職員に報告しなければならない。
  15. 請負者は、枯死又は損傷した街路樹の補植について、設計図書に示す場合を除き、樹種・規格支柱等について設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。
  16. 請負者は、破損又は腐蝕した支柱の取換えにあたって、設計図書に明示する場合を除き、形状・規格・設置位置等について監督職員の指示によらなければならない。
  17. 請負者は、古い支柱をていねいに取除かなければならない。
  18. 請負者は、追肥にあたっては、樹木及び芝の生育過程で不足する肥料を後から補うために主として、球状の無機質系肥料を与えなければならない。肥料の種類・使用量等は設計図書によるものとする。
  19. 請負者は、肥料の種類によって、養分が雨水等で流失しないようにしなければならない。
  20. 施肥は、樹木及び芝の生育過程で不足する肥料を補うとともに、土壤の改良もはかるものである。
  21. 肥料・土壤改良剤の種類・使用量・土の削り起し深さ等は、設計図書によるものとする。
  22. 請負者は、薬剤散布にあたっては、常に作業員の健康維持、沿道住民及び歩行者等の迷惑とならないようにするとともに、使用済の空瓶・空袋等は、危険のないように処理しなければならない。
  23. 薬剤の種類・作業時間等については、設計図書によるものとする。
  24. 街路樹等の応急維持
(1) 街路樹等の応急維持班の構成は、表14−7とする。
   
  表14−7街路樹等の応急維持班の構成

構成 区分 世話役 造園工 普通作業員 運転手 車種 摘要
応急維持A 作業車  
応急維持B 作業車 ライトバン  
   
(2) 街路樹等の応急維持は、作業出来形が不定形な作業で、主として役務的作業を行うものとする。
(3) 街路樹等の応急維持は、昼間作業とする。

第9節 除草工
 特仕14-9-1 一般事項
  1. 現場代理人は、日々の作業内容について作業日報を作成し、翌日の午前中に監督職員へ提出し、出来高の確認を得なければならない。
  2. 除草作業の種類は、人力除草、機械除草A及び機械除草Bとする。
  3. 機械除草Aは、肩掛式草刈機により地上高さ5p程度に刈り取るもので、道路ののり面(1:2程度より急な所)並びに道路予定地の場所とする。
  4. 機械除草Bは、ハンドガイド式草刈機により、地上高5p程度に刈り取るもので、比較的平滑な広面(1:2程度以下の所)及び道路予定地の場所とする。

 特仕14-9-2 道路除草工
  1. 請負者は、除草に先だち、竹・雑木等の伐採を行うとともに、空缶等の異物を除去する等の清掃を行わなければならない。
  2. 請負者は、刈り取った草が路面に飛散するおそれのある中央分離帯・路肩等ではその日のうちに、また、のり面ではすみやかに片付けなければならない。
  3. 請負者は、除草中又は跡片付け中にのり面に陥没・亀裂等の異常を発見した場合は、すみやかに監督職員に報告しなければならない。

第11節 応急処置工
 特仕14-11-2 応急処理作業工
  1. 応急維持班の構成は表14−8とする。
     
    表14−8応急維持班の構成

構成 区分 世話役 普通作業員 運転手 車種 昼夜別 摘要
応急維持A 作業車 昼間  
〃B 夜間  
〃C 昼間  
〃D 夜間  
〃E 昼間  
〃F 夜間  
     
  2. 災害・交通事故等による道路の損傷等に伴う通行規制・標識設置・仮の保安施設の応急的な処置及びその他の作業出来形が不定形な作業で、主として役務的作業を行うものとし、監督職員の指示により実施しなければならない。
  3. 応急維持の作業時間は、昼間作業は6時から20時までとし、夜間作業は20時から翌日6時までとする。
  4. 請負者は、災害等による特別な場合には、複数班又は連続作業(交代制)を行わなければならない。

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