第6編 道路編
第13章 電線共同溝

第1節 適用
  開削土工は、「特仕」第6編第10章第4節開削土工、仮設工は、「特仕」第1編第3章第10節仮設工の規定によるものとする。

第3節 電線共同溝工
 特仕13-3-2 管路工
  1. 通過試験は、全ての管又は孔について行わなければならない。
  2. 躯体側面の埋戻しについては、水締め施工を標準とする。

 特仕13-3-5 仮設土留工
  請負者は、仮設土留工の施工にあたっては、掘削深さ1.0m以上の箇所に施工するものとする

第4節 付帯設備工
 特仕13-4-4 占用企業者との調整等
  占用企業者との調整を計りながら施工しなければならない。

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