第6編 道路編
第13章 電線共同溝
第1節 適用
開削土工は、「特仕」第6編第10章第4節開削土工、仮設工は、「特仕」第1編第3章第10節仮設工の規定によるものとする。
第3節 電線共同溝工
特仕13-3-2 管路工
1.
通過試験は、全ての管又は孔について行わなければならない。
2.
躯体側面の埋戻しについては、水締め施工を標準とする。
特仕13-3-5 仮設土留工
請負者は、仮設土留工の施工にあたっては、掘削深さ1.0m以上の箇所に施工するものと
する
。
第4節 付帯設備工
特仕13-4-4 占用企業者との調整等
占用企業者との調整を計りながら施工しなければならない。
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