第6編 道路編
第12章 共同溝

第1節 適用
  工場製品輸送工は、第1編第3章第8節工場製品輸送工の規定によるものとする。仮設工は、第1編第3章第10節仮設工の規定によるものとする。

第3節 工場製作工
 特仕12-3-2 設備・金物製作工
  設備・金物製作工については、「特仕」第6編第4章第3節工場製作工の規定によるものとする。

第4節 開削土工
 特仕12-4-2 掘削工
  1. 請負者は、占用物件が埋設されている恐れがある場合は布掘りを行い、占用物件がある場合は速やかに設計図書に関して監督職員に協議しなければならない。

 特仕12-4-3 埋戻し工
  1. 請負者は、躯体側面の埋戻し幅が30cm以下の埋戻しについては、砂又は砂質土を用いて水締めにより締め固めなければならない。

 特仕12-4-4 作業残土処理工
  作業残土処理工については、「特仕」第1編特仕4-3-7作業残土処理工の規定によるものとする。

第5節 現場打ち構築工
 特仕12-5-4 継手工
  請負者は、共同溝の目地材及び継手部に用いる目地材及び止水板は、止水性及び耐水性を有するもので、水膨張ゴム又はブチルゴム付センターバルブ同等品以上とし、材質については監督職員の確認を得なければならない。

 特仕12-5-6 防水工
  請負者は、防水シートを使用する場合は設計図書によるものとする。

第6節 プレキャスト構築工
 特仕12-6-3 縦締工
  1. 請負者は、縦締工の施工については、「特仕」第6編5-4-3ポストテンション桁製作工の2項の規定によるものとする。
  2. 請負者は、グラウトの配合については、「特仕」第6編5-4-3ポストテンション桁製作工の4項の規定によるものとする。

 特仕12-6-4 横締工
  1. 請負者は、現場で行う横締工の施工については、「特仕」第6編5-4-3ポストテンション桁製作工の2項の規定によるものとする。
  2. 請負者は、グラウトの配合については、「特仕」第6編5-4-3ポストテンション桁製作工の4項の規定によるものとする。

 特仕12-6-5 可とう継手工
  請負者は、使用する可とう継手については、設計図書によるものとする。

第7節 付属設備工
 特仕12-7-4 換気口上屋・仮設照明・仮設階段等
  1. 請負者は、換気口上屋の施工において、プレキャスト製品を使用する場合は、材質について監督職員の承諾を得なければならない。
  2. 請負者は、洞道内及び覆工内部については、作業環境保全のため、仮設照明を設置しなければならない。
  3. 請負者は、必要に応じて昇降用の仮設階段を設置しなければならない。
  4. 請負者は、周辺の地下水の利用状況、井戸の有無等の調査を行い、水位観測その他対策等が必要な場合は、設計図書に関して監督職員に協議しなければならない。
  5. 請負者は、工事により発生する水処理において、下水道に排出する必要が生じた場合は設計図書に関して監督職員に協議しなければならない。
  6. 請負者は、占用企業者の取付金具等同時施工が必要な場合は、占用企業者と十分調整を行わなければならない。
  7. 請負者は、覆工部の摺り付け舗装については、段差が生じないよう常に良好な維持管理を行わなければならない。

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