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1. |
下塗りの色彩は錆色・赤錆色又は朱色とする。 |
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2. |
一般外面を薄膜型重防食塗装とすることが設計図書に示された場合は表4−1、4−2の塗装仕様によるものとする。 |
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表4−1
塗装箇所 |
塗装記号 |
一
般
部 |
一般外面 |
I系 |
I |
箱桁内面 |
D系 |
D5 |
箱桁上フランジ上面 |
現
場
継
手
部 |
高力ボルト接合部 |
I系 |
F11 |
箱桁内面 |
D系 |
F12 |
箱桁上フランジ上面 |
現場溶接部及び
高力ボルト頭部 |
I系 |
F13 |
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表4−2 |
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(1) |
外面及び内面等の母材と添接板の接触面については、表4−3の仕様とする。 |
表4−3
(2) |
前処理のプライマーの膜厚は総合膜厚に加えないものとする。 |
(3) |
塗装間隔の下限は20度の場合を示す。気温が低い場合には塗料の乾燥状態を調べ硬化乾燥していることを確認し塗り重ねを行うものとする。
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(4) |
プライマーから2次素地調整に至るまでの塗装間隔を6ヶ月としたが、これは塗装・養生・保管・工場内移動等全ての工程を、塵あいや飛来塩分の影響を受けない管理された屋内で行うことを前提としたもので、この条件に当てはまらず、プライマー塗布面にさびが発生している部分はブラスト処理の素地調整を行うものとする。 |
(5) |
表4−4に示す部分は塗装してはならない。 |
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表4−4
区分 |
対象部分 |
塗料があってはならない部分 |
@支承などの機械仕上げ面 |
機能性プライマーが残ってい
ても良い部分 |
@鋼材とコンクリートの接触面(桁橋の上フランジ上面、橋脚のベースプレート部、伸縮装置等) |
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3. |
一般外面をC塗装系にした場合の塗装仕様は、「平成2年6月社)日本道路協会鋼道路橋塗装便覧」(以下「塗装便覧」という。)の表4−5に示す塗装系とする。 |
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表4−5
塗装箇所 |
塗装系 |
一
般
部 |
一般外面 |
C2 |
箱桁内面 |
D3 |
箱桁上フランジ上面 |
現
場
継
手
部 |
高力ボルト接合部 |
F8 |
箱桁内面 |
F5 |
箱桁上フランジ上面 |
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(1) |
外面及び内面等の母材と添接板の接触面については、表4−6の仕様とする。 |
表4−6
(2) |
プライマーから2次素地調整に至るまでの塗装間隔を6ヶ月としたが、これは塗
装・養生・保管・工場内移動等全ての工程を、塵あいや飛来塩分の影響を受けない 管理された屋内で行うことを前提としたもので、この条件に当てはまらず、プライマー塗布面にさびが発生している部分はブラスト処理の素地調整を行うものとする。 |
(3) |
表4−7に示す部分は塗装してはならない。 |
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表4−7
区分 |
対象部分 |
塗料があってはならない部分 |
@支承などの機械仕上げ面 |
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4. |
素地調整
(1) |
表面の粗さは70μmRz以下とする。 |
(2) |
素地調整として行うブラスト処理に用いる金属研削材はJIS
Z 0311-1996、非金属研削材はJIS Z 0312-1996「ブラスト処理用非金属研削材」に規定する研削材の中から選定しなければならない。 |
(3) |
塵あいが付着していたり塩分の付着量が100mg/m2以上の場合には、現場塗装を行う直前に素地調整として水洗等による十分な清掃を行わなければならない。
なお、塩分付着量の測定は「JHS 408-1997鋼橋の付着塩分量測定方法」によるものとする。 |
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5. |
ブラスト作業
(1) |
ブラスト作業は原則として室内で行い、ブラスト開始直前から塗装完了までの間に雨や露等によってブラスト面に水分が付着しない条件下で作業を行うものとする。 |
(2) |
ブラスト作業にあたっては、所用の除錆度と表面粗さを得られる様な研削材の粒度、投射の条件(ノズル口径・空気圧・投射速度・時間等)を試験板等であらかじめ確認しその条件で行うこととする。 |
(3) |
ブラスト面はブラスト処理前に油分や水分、スパッタやスラグ等ブラストで除去出来ない有害付着物をあらかじめ取り除いておかなくてはならない。 |
(4) |
ブラスト処理後、ブラスト面は十分に清掃しブラストによるダストや研削材を完全に除去する。 |
(5) |
ブラスト面は、ブラスト施工後2時間以内に塗装する。
ただし、温度・湿度が管理されている屋内の場合は4時間以内とする。 |
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6. |
塗装作業
(1) |
素地調整及び塗装作業を行う塗装作業者は、鋼橋の塗装工事に十分な経験を有さなければならない。
なお、塗装作業には鋼構造物塗装の資格を有する塗装管理者が立会わなければならない。 |
(2) |
使用する塗料は塗装方法、塗布量及び塗装時の気温等によって適正な粘度に調整する。この場合、やむを得ず希釈剤(シンナー)を使用する場合には、希釈剤の添加量は最小限とし正確に秤量して添加するとともに、希釈剤は塗料と同一の製造会社のものを使用する。
ただし、無溶剤形塗料には希釈剤を用いてはならない。 |
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7. |
塗装作業禁止の条件
(1) |
塗装時の作業環境、塗装面及び塗料が、「塗装便覧」5-4気象条件の表5-6に示す状態の場合には塗装を行ってはならない。(塗料硬化中も含む)
なお、機能性プライマーについては、温度0℃以下・湿度50%以下の場合は、塗装を行ってはならない。 |
(2) |
屋外塗装で降雨・降雪及び強風等のある場合、あるいはその恐れがある場合。 |
(3) |
塗装面が結露等で濡れている場合及び引き続きその状態が持続されると予想される場合。 |
(4) |
塗装面の表面温度が「塗装便覧」5−4気象条件の表5−6に規定する温度以下あるいは50度以上の場合。 |
(5) |
規定の素地調整が行われていない場合。 |
(6) |
規定の塗り重ね間隔をとっていない場合。 |
(7) |
塗装面に、泥・油脂・ゴミ・ほこり等が付着している場合及び塩分の付着量が100mg/m2以上の場合。
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(8) |
使用塗料が規定された可使時間を超えている場合。 |
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8. |
塗料の品質
塗料の品質は原則として、「塗装便覧」の資料U鋼道路橋塗装用塗料標準によるものとする。 |
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9. |
溶接部の塗装
溶接部は原則として、素地調整(電動工具処理)を行った後、りん酸溶液(5〜10容量%)で中和処理し乾燥させてから塗装しなければならない。ただし次の場合はこの限りではない。
(1) |
製品ブラストの場合及び原板ブラストで溶接ビートをブラストして塗装する場合。 |
(2) |
溶接後、屋外に放置して赤錆が発生している場合。 |
(3) |
タールエポキシ樹脂塗料を塗る場合。 |
(4) |
低水素系溶接棒による手溶接以外の溶接部。 |
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10. |
本工事に適用する彩色は設計図書によるものとする。
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