第6編 道路編
第2章 舗装

第1節 適用
道路土工、仮設工は、「特仕」第1編第4章第4節道路土工及び「特仕」第1編第3章第10節仮設工の規定によるものとする。

第3節 舗装工
 特仕2-3-2材料
  1. 舗装工で使用する材料については、「特仕」第1編特仕3-6-2アスファルト舗装の材料の規定によるものとする。
  2. 付着性改善改質アスファルトをバインダーとして、表層又は基層に使用する混合物の配合は以下によらなければならない。
(1) マーシャル安定度試験の基準値及び粒度範囲は「共仕」第1編3-6-2アスファルト舗装の材料の表3−23、3−24による。
(2) アスファルト量は「特仕」第1編特仕3-6-2アスファルト舗装の材料の表3−による。
(3) 付着性改善改質アスファルト混合物は、表2−1の規格を満足するものでなければならない。
   
  表2−1 付着性改善改質アスファルト混合物の規格

項目 規格値
水浸マーシャル安定度試験、残留安定度     % 75以上
水浸ホイールトラッキング試験、剥離率      % 5以下
[注]試験方法は「舗装試験法便覧」を参照する。
   
(4) アスファルト量が本項(2)号の範囲を超える場合は「特仕」第1編特仕3-6-2アスファルト舗装の材料の10項による。

 特仕2-3-4 橋面防水工
  1. 橋面防水工に加熱アスファルト混合物を用いて施工する場合は、「特仕」第1編特仕3-6-5アスファルト舗装工の規定によるものとする。
  2. 橋面防水工にグースアスファルト混合物を用いて施工する場合は、「特仕」第6編特仕2-3-8グースアスファルト舗装工の規定によるものとする。
  3. 請負者は、橋面防水工の施工にあたっては、「特仕」第1編特仕3-6-5アスファルト舗装工の規定によるものとする。

 特仕2-3-5 アスファルト舗装工
  アスファルト舗装工の施工については、「特仕」第1編特仕3-6-5アスファルト舗装工の規定によるものとする。

 特仕2-3-6 半たわみ性舗装工
  1. 半たわみ性舗装工の施工については、「特仕」第1編特仕3-6-5アスファルト舗装工の規定によるものとする。
  2. 改質アスファルト(セミブローンアスファルト(AC-100)同等品以上)をバインダーとして、表層工に使用する密粒度アスコン及び基層工等に使用する粗粒度アスコンの仕様は、表2−2、2−3によらなければならない。
     
    表2−2混合物の仕様(1)

混合物の種類 密粒度型アスコン 粗粒度型アスコン
バインダー AC−100 AC−100
針入度 40以上 40以上
アスファルト量(%) 4.7〜5.7 4.5〜5.5
粒度 密粒度 粗粒度
最大粒径(mm) 20 20







(%)
26.5mm 100 100
19mm 95〜100 95〜100
13.2mm 75〜90 70〜90
4.75mm 45〜65 35〜55
2.36mm 35〜50 20〜35
600m 18〜30 11〜23
300m 10〜21 5〜16
150m 6〜16 4〜12
75m 4〜8 2〜7
マーシャル突固め回数(回) 75 75
     
    表2−3混合物の仕様(2)

混合物の種類 密粒度型アスコン 粗粒度型アスコン
空げき率(%) 3〜6 3〜7
飽和度(%) 70〜85 65〜85
安定度(kgf) [KN] 750[7.35] 750[7.35]
フロー値(1/100cm) 20〜40
(参考:動的安定度(DS)の値は3,000〜5,000回/mm目標とする。)

 特仕2-3-7 排水性舗装工
  1. 排水性舗装工の施工については、「特仕」第1編特仕3-6-5アスファルト舗装工の規定によるものとする。
  2. 請負者は、排水性舗装工の施工にあたっては、「特仕」第1編特仕3-6-5アスファルト舗装工の規定によらなければならない。

 特仕2-3-8 グースアスファルト舗装工
  タックコートで使用するゴム入りアスファルト乳剤はPK-Rとする。

 特仕2-3-9 コンクリート舗装工
  コンクリート舗装工の施工については、「特仕」第1編特仕3-6-6コンクリート舗装工の規定によるものとする。

 特仕2-3-10 薄層カラー舗装工
  薄層カラー舗装工の施工については、「特仕」第1編特仕3-6-7薄層カラー舗装工の規定によるものとする。

 特仕2-3-11 ブロック舗装
  1. ブロック舗装工の施工については、「特仕」第1編特仕3-6-5アスファルト舗装工の規定によるものとする。
  2. 請負者は、ブロック舗装工の施工にあたっては、本編特仕2-3-11ブロック舗装工の規定によらなければならない。
  3. インターロッキングブロックの規格は表2−のとおりとし、請負者は、これを証明する試験成績表を監督職員に提出しなければならない。
     
    表2− インターロッキングブロックの規格

強度 種類 記号 曲げ強度 透水計数
普通インター ロッキングブロック N−1 4.9N/mm 以上  
N−2
透水性インター ロッキングブロック P−1 2.9N/mm 以上 1×10−2 cm/sec
P−2
植生用インター ロッキングブロック G−1 3.9N/mm 以上  
G−2
厚さ 普通、植生用インターロッキングブロック ±3mm
透水性インターロッキングブロック +5、−1mm
寸法 普通、透水性、植生用インターロッキングブロック ±3mm
注1) 1: 一層型インターロッキングブロック
  2: 二層型インターロッキングブロック
注2)   インターロッキングブロックの形状その他により曲げ強度試験ができない場合はコアによる圧縮強度試験を行い、圧縮強度が普通インターロッキングブロックおよび化粧インターロッキングブロックにおいては、32N/o2以上、透水性インターロッキングブロックにおいては、17N/o2以上でなければならない。
     
  4. 請負者は、ブロックの色彩・パターンについて、設計図書に関して監督職員の承諾を得なければならない。

第4節 路面排水工
 特仕2-4-1 一般事項
  路面排水工の施工にあたっては、本編特仕2-4-2側溝工、特仕2-4-4街渠桝・マンホール工の規定によらなければならない。

 特仕2-4-2 作業土工(床掘り・埋戻し)
  作業土工の施工については、「特仕」第1編特仕3-3-3作業土工の規定によるものとする。

 特仕2-4-3 側溝工
  「共仕」第6編2-4-2側溝工の2項のモルタルは、セメントと砂の比が1:3の重量配合とする。

 特仕2-4-5 街渠桝・マンホール工
  「共仕」第6編2-4-4街渠桝・マンホール工の2項で、セメントと砂の比が1:3の重量配合とする。

第5節 防護柵工
 特仕2-5-2 作業土工(床掘り・埋戻し)
  作業土工の施工については、「特仕」第1編3-3-3作業土工の規定によるものとする。

第6節 標識工
 特仕2-6-1 一般事項
  請負者は、標識工の施工にあたって、「特仕」第1編特仕3-3-3作業土工の規定、特仕3-10-5土留・仮締切工の規定によらなければならない。
  1. 標識の加工は設計図書によるものとする。
使用材料は表2−に適合するものとし、耐久性に富み剥離・腐蝕等によって標識効果を妨げないものとする。
     
    表2−使用材料一覧表

名称 材料 規格
標識板 標識板 アルミニウム合金板
厚2o
JIS H 4000 A5052P-H34
標識板リブ アルミニウム合金押出形材 JIS H 4100 A6030S-T5
         A6063S-T6
鋼管柱 一般構造用炭素鋼鋼管一般構造用圧延鋼材(テー パーポール)SS400に適し た鋼材に加工したもの JIS G 3444 JIS G 3101 鋼管注は、溶融亜鉛めっき (JIS H 86412種HDZ55以 上)仕上げとし、「共仕」第 1編3-3-9小型標識工の15項 の規定によらなければない。
その他材料   取付金具、ボルト、キャッ プ等の種類規格は設計図書 によるものとする。 鋼製の取付金具ボルト類等は 亜鉛めっき(HDZ35以上)仕 上げ
     
  2. 反射材等の仕様区分及び色彩は表2−のとおりとする。
     
    表2−反射材等の使用区分及び色彩 →クリックしてご覧下さい。
     
  3. 請負者は、支柱の指定場所に国土交通省と標示板番号の表示ステッカー(図2−1)を貼らなければならない。この場合の文字は、封入レンズ型反射シートに黒字でプロセス印刷したものとする。
     
   

図2−1 表示ステッカー

 特仕2-6-4 土留・仮締切工
  土留・仮締切工の施工については、「特仕」第1編特仕3-10-5土留・仮締切工の規定によるものとする。

 特仕2-6-6 作業土工(床掘り・埋戻し)
  作業土工の施工については、「特仕」第1編特仕3-3-3作業土工の規定によるものとする。

 特仕2-6-7 標識基礎工
  小型標識の基礎工の施工については、砕石、ぐり石を施工する場合は、「特仕」第1編特仕3-4-1一般事項の規定によるものとする。

第7節 道路付属施設工
 特仕2-7-1 一般事項
  請負者は、道路付属施設工の施工にあたって、「特仕」第1編特仕3-3-12区画線工及び、本編特仕2-7-5境界工及び特仕2-7-6道路植栽工の規定、特仕2-7-8踏掛版工及び特仕2-7-10ケーブル配管工の規定によらなければならない。
  1. 客土は表2−の仕様とする。
     
    表2−客土の仕様1m3当り

  規格 単位 畑土 山土 在来土
有機質系土壌改良材 s 80 80
1.0 0.85 0.85
※80s≒0.15m3
     
  2. 有機質土壤改良材はバーク堆肥とし、その品質は「日本バーク堆肥協会規格品」又は「全国バーク堆肥工業会・1級」に適合したものとする。
  3. 土壤改良を行わない場合のバーク堆肥は「植穴土量−鉢の土量」の全体に対して行うものとし、表2−、2−の使用量を参考とする。
     
   
表2− バーク堆肥使用量
(高木)
100本当り

幹周 (p) バーク堆肥
使用量 (s)
15未満 760
15以上〜20〃 2,110
20〃〜30〃 3,290
30〃〜40〃 5,330
40〃〜60〃 9,890
60〃〜90〃 23,720
表2− バーク堆肥使用量
(中低木)
100本当り

樹高 (p) バーク堆肥
使用量 (s)
45未満 60
45以上〜60〃 120
60〃〜75〃 150
75〃〜90〃 190
90〃〜120〃 260
120〃〜150〃 340
150〃〜200〃 570
200〃〜250〃 900
250以上 1,320
     
  4. 上記は予定数量であるので、請負者は、実施に際し現地の土壤を調査し、施肥量が不適当又は客土が必要と判断された場合は、設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。
  5. 道路植栽工で使用する支柱用丸太は、所定の寸法をもつ皮はぎ丸太で割れ・腐朽がなく、平滑な乾材であって、曲がりに対して両端の中心を結ぶ直線が丸太の外に出ないものでなければならない。
  6. 道路植栽工で使用する支柱用竹材は、青竹で割れもなく、病害虫がなく、もろくないものでなければならない。
  7. 請負者は、道路植栽工で使用する支柱用丸太に塗る防腐材(クレオソート)を2回塗りし十分乾燥させ、取付後の新切断面にも塗装しなければならない。
  8. 道路植栽工で使用する支柱の選定は表2−10とする。
     
    表2−10支柱の選定

  丸太 竹材
支柱形式 添え柱 二脚鳥居
添え
柱付き
二脚鳥居
添え
柱なし
三脚
鳥居
十字
鳥居
添え柱
目通り周(p) 10
未満
10〜30
未満
20〜40
未満
30〜50
未満
40以上  
※カイズカイブキについては二脚鳥居(添え柱付き)とする。

 特仕2-7-3 区画線工
  区画線工の施工については、「特仕」第1編特仕3-3-12区画線工の規定によるものとする。

 特仕2-7-4 縁石工
  縁石工の施工については、「特仕」第1編特仕3-3-8縁石工の規定によるものとする。

 特仕2-7-5 境界工
  1. 請負者は、用地境界杭及び鋲について、工事施工に伴い移設が生じた場合は工事開始に先立ち用地図をもとに、関係者の立会等により適切な控杭を設けなければならない。
  2. 請負者は、工事終了後に用地図及び関係者の立会等により、用地境界杭及び鋲を復元又は設置しなければならない。
  3. 請負者は、境界杭が約30p地上に出るよう設置しなければならない。なお、市街部等で境界杭を地上に出すことが危険である場合には、設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。
  4. 請負者は、境界杭の杭頭部にペイントを塗布するものとし、ペイントは合成樹脂調合ペイントとする。なお、ペイント色は表2−11のとおりとする。
     
    表2−11 境界杭

種類 塗装 摘要
道路用
河川用

頭部10p
〃3p
     
  5. 請負者は、境界鋲をコンクリート構造物上に設置する場合は、コンクリート構造物に面取りすることなく、確実に境界位置に堅固に設置しなければならない。

 特仕2-7-6 道路植栽工
  1. 植樹は設計図書によるものとするが、請負者は配置等の細部について展開図に準ずる植付図を作成するものとし、材料手配前に植付図について監督職員の確認を得なければならない。
  2. 底部が粘土を主体とした滞水性の地質の場合には、施工範囲を定め設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。
  3. 請負者は、埋戻しについては樹種により、「水ぎめ法」及び「土ぎめ法」により設計図書に示す量の埋戻土を、根廻りにすきまなく突き入れ埋戻しを行わなければならない。
なお、高木・中木は現場状況を勘案のうえ深さ又は高さ15cm程度の水鉢を施工するものとする。
  4. 植栽銘板
(1) 高木用
   
 

図2−2 植栽名板表示例


規  格:プレート規格L200×W60×t3(アクリル板・緑色)
文字:掘込白文字鉄線#18φ1.2o
設置方法:全数設置する。これにより難い場合には、設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。

植栽銘板
(2) 中低木
   
 

図2−3 中低木の表示例


規格: プレート規格L120×W250(アクリル板・白色)
文字: 掘込黒文字
設置: 桝単位で木の種類ごとに設置する。

 特仕2-7-8 踏掛版工
  1. 床掘り・埋戻しを行う場合は、「特仕」第1編特仕3-3-3作業土工の規定によるものとする。
  2. 踏掛版の施工にあたり、縦目地及び横目地の設置については、「特仕」第1編特仕3-6-6コンクリート舗装工の規定によるものとする。

 特仕2-7-9 組立歩道工
  1. 請負者は、組立歩道の施工に際し、現場打ちコンクリートを用いる場合、「特仕」第1編第5章第3節コンクリートの規定によらなければならない。

 特仕2-7-10 ケーブル配管工
  1. ケーブル配管及びハンドホールの設置については、「特仕」第6編特仕2-4-3側溝工、特仕2-4-5街渠桝・マンホール工の規定によるものとする。
  2. 請負者は、道路情報伝送用配管路の配管の施工にあたっては、電気通信設備工事共通仕様書によるものとする。
なお、埋設位置を標示するために使用する埋設標示シート(以下「シート」という)は下記によるものとする。
(1) 材料
シートは高密度ポリエチレンヤーンを製織したクロスに、印刷面を内側にした低密度ポリエチレンフィルムをラミネートしたものとし、耐薬品性にすぐれ腐食することもなく柔軟性に富むものとする。
(2) 構造
クロスは、1,000デニールのテープを縦方向10本/インチ、横方向10本/インチに織込んだものとする。
(3) 形状・寸法等
@ 形状
   
 

図2−4 埋設テープ
   
A 寸法
幅:300o
B 色・印刷
シートの生地は赤色、文字は黒色とし、印刷文字は長期にわたり変色したり、はげたりしない物とする。
   
(4) 埋設深
   
 

図2−5 埋設深

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