第6編 道路編
第1章 道路改良

第1節 適用
  工場製品輸送工、道路土工、地盤改良工、石・ブロック積(張)工、仮設工は、「特仕」第1編第3章第8節工場製品輸送工、第4章第4節道路土工、第3章第7節地盤改良工、第5節石・ブロック積(張)工、第10節仮設工の規定によるものとする。

第3節 工場製作工
 特仕1-3-2 遮音壁支柱製作工
  1. 支柱(H型鋼)の材料は、JISG3101「一般構造用圧延鋼材」の2種(SS400)又はこれと同等品以上とする。
  2. 支柱の外観・形状・寸法等は、JISG3192「熱間圧延型鋼の形状・寸法・重量及びその許容差」に規定するH型鋼とする。
  3. 支柱及び取付材の金具及びストッパーについては、JISH8641「溶融亜鉛めっき」の2種(HDZ55)以上、取付材のパネル固定金具については、JISH8641「溶融亜鉛めっき」の2種(HDZ35)以上の防錆処理を行わなければならない。
  4. 鋼管杭の材料は、JISA5525(STK400)又はこれと同等品以上とする。

第4節 法面工
 特仕1-4-2 植生工
  植生工の施工については、「特仕」第1編特仕3-3-7植生工の規定によるものとする。

 特仕1-4-3 法面吹付工
  法面吹付工の施工については、「特仕」第1編特仕3-3-6吹付工の規定によるものとする。

 特仕1-4-4 法枠工
  法枠工の施工については、「特仕」第1編特仕3-3-5法枠工の規定によるものとする。

第5節 擁壁工
 特仕1-5-2 作業土工(床掘り・埋戻し)
  作業土工の施工については、「特仕」第1編特仕3-3-3作業土工の規定によるものとする。

 特仕1-5-3 既製杭工
  既製杭工の施工については、「特仕」第1編特仕3-4-4既製杭工の規定によるものとする。

 特仕1-5-4 場所打杭工
  場所打杭工の施工については、「特仕」第1編特仕3-4-5場所打杭工の規定によるものとする。

 特仕1-5-5 場所打擁壁工
  現場打擁壁工の施工については、「特仕」第1編第5章無筋・鉄筋コンクリートの規定によるものとする。

 特仕1-5-9 土留・仮締切工
  土留・仮締切工の施工については、「特仕」第1編特仕3-10-5土留・仮締切工の規定によるものとする。

第6節 石張・石積
 特仕1-6-2 作業土工(床掘り・埋戻し)
  作業土工の施工については、「特仕」第1編特仕3-3-3作業土工の規定によるものとする。

 特仕1-6-3 コンクリートブロック工
  コンクリートブロックの連結鉄筋継手は、設計図書に示された場合を除き、図1−1によるものとする。
   
 

図1−1 コンクリートブロックの鉄筋継手

第7節 カルバート工
 特仕1-7-3 作業土工(床掘り・埋戻し)
  作業土工の施工については、「特仕」第1編特仕3-3-3作業土工の規定によるものとする。

 特仕1-7-4既製杭工
  既製杭工の施工については、「特仕」第1編特仕3-4-4既製杭工の規定によるものとする。

 特仕1-7-5 場所打杭工
  場所打杭工の施工については、「特仕」第1編特仕3-4-5場所打杭工の規定によるものとする。

 特仕1-7-8 土留・仮締切工
  土留・仮締切工の施工については、「特仕」第1編特仕3-10-5土留・仮締切工の規定によるものとする。

第8節 小型水路工
 特仕1-8-3 側溝工
  請負者は、側溝類の継目部の施工にあたっては、「共仕」第6編1-8-3側溝工の2項の規定によらなければならない。

第9節 落石雪害防止工
 特仕1-9-2 材料
  1. 請負者は、落石防止網工に用いる材料は表1−1に示す規格のものとし、最低一区画に用いる材料については、同じメーカーの製品を使用しなければならない。
     
    表1−1 落石防止網の規格

     
  2. 請負者は、ポケット式支柱工は表1−2及び表1−3に示す規格とする。
     
    表1−2ポケット式支柱工の規格

支柱全長 支柱断面形状(H形用) 根入長 材質
3.0m   H−150×150×7×10 1m SS-400
3.5m   H−〃
4.0m   H−〃
4.5m   H−〃
5.0m   H−〃
     
    表1−3ポケット式支柱工(ヒンジ式)の規格

支柱全長 支柱断面形状(H形用)(標準) 材質
2.0m   H−100×100×6×8 SS-400
2.5m   H−〃
3.0m   H−〃
3.5m   H−〃
4.0m   H−〃
     
  3. ポケット式支柱工は、溶融亜鉛めっき(JISH8641・2種HDZ55:付着量550g/u以上)仕上げとする。
  4. メインアンカー及びサブアンカーは、亜鉛めっき製品とする。
  5. 請負者は、落石防護柵工に用いる材料は表1−4に示す規格のものとし、最低一区画に用いる材料については、同じメーカーの製品を使用しなければならない。
     
    表1−4 落石防護柵の規格

     
  6. 落石防護柵工の端末支柱・中間支柱の塗装については、「共仕」第6編4-5-3現場塗装工に準じ「特仕」第1編特仕2-13-1塗料の外面用Aによるものとし、工場下塗り、現場中塗り、上塗り各1回とする。
なお、色調については色見本を提出し、設計図書に関して監督職員の承諾を得なければならない。

 特仕1-9-3 作業土工(床掘り・埋戻し)
  作業土工の施工については、「特仕」第1編特仕3-3-3作業土工の規定によるものとする。

 特仕1-9-4 落石防止網工
  1.
  2. 請負者は、ポケット式支柱工の建込み角度について、上向45度を目標として建込まなければならない。
  3. 請負者は、支柱間隔については設計図書によるものとするが、取合せ等により、これによりがたい場合には、設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。
  4. 請負者は、ポケット式の支柱の長さは、あらかじめ各施工箇所を調査し、ロックネット(ポケット式)張の計画及び各支柱の建込について、施工範囲を定め、設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。
  5. 請負者は、メインアンカー及びサブアンカーの設置箇所は、設計図書に関して監督職員の承諾を得なければならない。

 特仕1-9-5 落石防護柵工
  1.
  2. 請負者は、支柱間隔については設計図書によるものとするが、取合せ等により、これによりがたい場合には、設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。

 特仕1-9-8 谷止め工
  1. 谷止め工に使用する鋼材(H鋼、山形鋼)は、SS400同等品とする。
  2. 谷止め工に使用する材料は、めっき仕上げとし、その仕様は「特仕」第6特仕1-9-2材料の1項によるものとする。
  3. 請負者は、谷止め工の床掘りについて余掘りをできるだけ小さくなるよう施工しなければならない。
  4. 谷止め工は、袖部分等で構造機能上支障ない場合のほかは、岩着とする。
  5. 施工管理については、「施工管理基準等」砂防コンクリートダム本体工に準ずるものとする。

第10節 遮音壁工
 特仕1-10-2 材料
  1. 背面板(受音側の板)の材質は、JISG3302「亜鉛鉄板」に規定する亜鉛鉄板(SGH400又はSGC400Z27)又はこれと同等品以上とする。
  2. 吸音板内部の吸音材料は、JISA6303「ロックウール吸音材」に準ずるもので、かさ比重0,15厚さ50oのもの、あるいはJISA6306「グラスウール吸音材」に規定するグラスウール吸音ボードで2号32K(かさ比重0.032)厚さ50oのもの又はこれと同等品以上とする。
なお、耐久性の向上のため吸音材は、PVF(ポリフッ化ビニール樹脂フィルム)厚さ21μm又はこれと同等品以上の強度・耐候性のあるもので、かつ吸音性を劣化させないフィルムで被膜しなければならない。
  3. 吸音板の寸法の精度は表1−のとおりとし、支柱間に容易に収まり、また脱落しない精度を有するものとする。
     
    表1− 吸音板の寸法の精度

支柱間用 長さ 高さ 厚さ
4m ±10o以内 ±5o以内 ±5o以内
     
  4. 吸音板の固定金具(バネ)については、JISG4801「バネ鋼」の(SUP6)又は、これと同等品以上のものを使用することとする。
  5. 吸音板の固定金具は、下記の性能を満足するものとする。
(1) 支柱及び吸音板の寸法許容誤差を考慮した空隙に対して、固定金具として有効に働くこと
(2) 空隙が12oのとき、バネ反力が150s以上であること
(3) 最小高さの保証値は、8.5o以下とすること
(4) 最小高さにおいて450s以上の荷重に耐え、かつ割れを生じないこと
  6. 遮音板の音響性能及び試験方法は下記によらなければならない。
(1) 透過損失
400Hzに対して25dB以上
1000Hzに対して30dB以上
試験方法はJISA1416「実験室における音響透過損失測定方法」によらなければならない。
(2) 吸音率400Hzに対して70%以上
1000Hzに対して80%以上
試験方法はJISA1409「残響室吸音率の測定方法」によらなければならない。

 特仕1-10-3 作業土工(床掘り・埋戻し)
  作業土工の施工については、「特仕」第1編特仕3-3-3作業土工の規定によるものとする。

 特仕1-10-4 既製杭工
  1. 既製杭工の施工については、「特仕」第1編特仕3-4-4既製杭工の規定によるものとする。
  2. 鋼管杭の施工については、「道路橋示方書(W)下部構造編」(日本道路協会)に準拠し、施工することとする。

 特仕1-10-6 遮音壁本体工
  1. 吸音板の建込みの施工については、吸音板相互、吸音板と地際及び吸音板と支柱の接合部については、コンクリート、モルタル、アスファルト又は金属板等で密封しなければならない。
  2. 吸音板の建込みの状態については、その都度確認をしなければならない。
  3. 吸音板の固定金具(バネ)については、両端の2箇所(吸音板1枚当たり)に、使用しなければならない。

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