第2編 河川編
第9章 河川修繕

第1節 適用
  1. 河川土工、仮設工は「特仕」第1編第4章第3節河川土工・海岸土工・砂防土工、第3章第10節仮設工の規定によるものとする。
  2. 請負者は、護岸工事等河川内で仮締切りを設置する工事を行う場合には、水位、潮位について、常に監視しなければならない。

第3節 腹付工
 特仕9-3-2 覆土工
  覆土工の施工については、「特仕」第1編特仕3-3-3作業土工の規定によるものとする。

 特仕9-3-3 植生工
  植生工の施工については、「特仕」第1編特仕3-3-7植生工の規定によるものとする。

第4節 側帯工
 特仕9-4-3 植生工
  植生工の施工については、「特仕」第1編特仕3-3-7植生工の規定によるものとする。

第5節 堤脚保護工
 特仕9-5-2 作業土工(床掘り・埋戻し)
  作業土工の施工については、「特仕」第1編特仕3-3-3作業土工の規定によるものとする。

 特仕9-5-5 境界工
  境界工の施工については、「特仕」第2編特仕1-9-14境界工の規定によるものとする。

第6節 管理用通路修繕工
 特仕9-6-5 オーバーレイ工
  1. 舗設
    請負者は、施工面を整備した後、「特仕」第1編第3章第6節一般舗装工のうち該当する項目の規定に従って各層の舗設を行わなければならない。

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