第1編 共通編
第3章 一般施工

第2節 適用すべき諸基準
  「共仕」に示す諸基準に下記基準類を追加する。
建設省車両用防護柵標準仕様について  (平成11年2月)
日本道路協会車両用防護柵標準仕様・同解説  (平成11年3月)

第3節 共通的工種
 特仕3-3-3 作業土工(床堀・埋戻し)
  1. 設計図書に実線で示した床掘線は、指定したものである。請負者は、指定した勾配で床掘が困難な場合には、設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。
  2. 設計図書に点線・一点鎖線で明示した床掘線又は床掘線の明示のないものは、「数量算出要領」に基づくものであり、床掘勾配を拘束するものではない。
  3. 請負者は、道路、鉄道、家屋等の近接箇所及び土質湧水等の状況により土留工等が必要と判断される場合には、設計図書に関して監督職員と協議して施工しなければならない。
  4. 構造物の埋戻しは図面に示す埋戻し線とするが、埋戻し線の記載のない場合は、床掘り前の地盤線とする。

 特仕3-3-5 法枠工
  1. 請負者は、凹凸の著しいのり面では、あらかじめコンクリート又はモルタル吹付工などで凹凸を少なくしたのち、型枠を組立てなければならない。
  2. 請負者は、型枠の組立てにあっては、縦方向の型枠を基本に組立てすべり止め鉄筋で固定しなければならない。
  3. 請負者は、中詰めの施工にあたっては「のり枠工の設計、施工指針(案)5.1プレキャスト枠工の施工(3)中詰め」に準じなければならない。
また、耐水性ダンボール製・板製・プラスチック製等の型枠を使用した場合は、これらの型枠を完全に除去した上で中詰工を施工しなければならない。
  4. 請負者は、水抜き管の組立てにあたっては、吹付施工時に移動しないように設置し、目詰りを起こさないように施工しなければならない。
  5. 請負者は、吹付けに使用するモルタル又はコンクリートの配合ならびに水セメント比については、吹付けを行ったのり面で設計基準強度σck=15N/o2を満足するように配合試験によって決定しなければならない。
  6. 請負者は、枠の吹付けにあたっては、のり面下部から施工しなければならない。やむを得ずのり面上部から施工する場合には、はね返り等を排除しながら施工しなければならない。また吹付け施工は、極端な高温又は低温の時期や強風時を避けなければならない。
  7. 請負者は、縦枠の途中で吹付継手を設けないものとする。やむを得ず吹付継手を設けなければならない場合には、この部分のごみ、泥土等吹付材の付着に害となるものをすべて除去し、清掃、かつ湿らせてから施工しなければならない。
  8. 請負者は、吹付けの施工にあたっては、型枠断面より極端に大きくならないように施工しなければならない。

 特仕3-3-6 吹付工
  1. コンクリート吹付工の吹付モルタルの配合、モルタル吹付工の吹付モルタルの配合は表3−1とする。
     
    表3−1 吹付モルタルの配合比

  W/C C:S:G C:S
コンクリート吹付   45〜55% 1:4:1  
モルタル吹付   45〜55%   1:4
注) 吹付コンクリートに使用する細・粗骨材、吹付モルタルに使用する細骨材は、「共仕」第1編2-5-2セメントコンクリート用骨材の規定によるものとする。
     
  2. 吹付工法は湿式とする。
  3. 請負者は、既設モルタル吹付の更新を行う工事では、活膜は残すが剥離したモルタル及び浮石等は除去しなければならない。
  4. 請負者は、吹付作業に先立ち20uに1ヶ所程度釘又は鉄筋等をのり面に固定して設計厚が確保できるよう施工しなければならない。
  5. 請負者は、ラス張アンカー鉄筋(φ16o×400o)については、100u当り30本の割で設置しなければならない。また、補強アンカー鉄筋(φ9o×200o)は、100u当り150本の割で設置しなければならない。
  6. 請負者は、吹付けのり面天端付近にラウンデング(R=1m程度)を行い、雨水の浸透を防止するため吹付モルタルで巻き込まなければならない。
  7. 請負者は、3uに1ヶ所の割合で水抜きパイプ(VPφ50mm)を取付けなければならない。ただし、湧水箇所には重点的に取付けなければならない。
  8. 請負者は、コンクリ−ト吹付工の施工にあたっては、本条2項〜7項の規定に準拠しなければならない。

 特仕3-3-7 植生工
  1. 市松芝張工は芝を1枚おきに市松模様に施工するものをいう。
  2. 請負者は、種子帯の施工にあたっては、土羽の仕上げと同時に、のり長方向30p間隔に埋込まなければならない。

 特仕3-3-8 縁石工
  1. 「共仕」第1編3-3-8縁石工の1項の敷モルタルは1:3(セメント:砂)の重量配合とする。
  2. アスカーブの施工については、「特仕」第1編特仕3-6-5アスファルト舗装工の規定によるものとする。
  3. アスカーブの施工にあたり、気温が5℃以下のとき、または雨天時の施工については、「特仕」第1編特仕3-6-5アスファルト舗装工の6項の規定によるものとする。

 特仕3-3-12 区画線工
  1. 仮区画線については、供用期間が1ヶ月未満は加熱式ペイント(ガラスビーズ有)、1ヶ月以上は溶融式(ガラスビーズ有)とする。
  2. 修繕工事等において路面切削又は基層・中間層の舗設等に設置する仮区画線については、常温ペイント式とする。
  3. 請負者は、車線変更等を行うために、既設区画線を消去する場合には削り取らなければならない。

 特仕3-3-17 簡易鋼製品の塗装
  1. 簡易鋼製品の塗装は、下記の仕様及び使用量とする。下塗り…鉛系錆止170(140)g/u以上(JISK56231回塗)上塗り…フタル酸樹脂2種(120)g/u以上(JISK55161回塗)なお、()数値はハケ塗りの場合の標準使用量である。
  2. 簡易鋼製品の溶融亜鉛めっきは、下記のとおりとする。
鋼板・形鋼等………JISH8641-2種HDZ40(付着量400g/u以上)
ボルト・ナット等…JISH8641-2種HDZ35(〃350g/u以上)

第4節 基礎工
 特仕3-4-1 一般事項
  1. 請負者は、橋梁下部の基礎工の施工にあたって、主任技術者又は監理技術者が管理技術者(道路橋示方書W下部工第13章施工に関する一般事項13.4管理技術者)と兼務する場合は、施工計画書にその旨を記載しなければならない。
  2. 請負者は、設計図書に示された場合を除き、構造物の基礎工の材料は再生クラッシャラン(RC−40)を使用しなければならない。

 特仕3-4-2 土台工
  1. 請負者は、間伐材を使用する場合、有害なひび割れ、腐り、曲がりのない木材を使用しなければならない。

 特仕3-4-4 既製杭工
  1. 請負者は、設計図書に中掘工法[グラウト注入による打止め]と指定された場合の先端処理工は、「杭基礎施工便覧(社)日本道路協会H4.10」の表3.3.1に示されたセメントミルク噴出攪拌方式によらなければならない。ただし、これにより難い場合は、設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。
 なお、施工にあたっては、オーガ先端が設計図書に示された深さに達した時点で、直ちにセメントミルク(W/C=60〜70%)を噴出(低圧の場合:1N/mm2以上の圧、高圧の場合:15〜20N/mm2以上の圧)し、これを先端部周辺砂質土と攪拌しながら処理を行わなければならない。
  2. セメントミルクの注入量及び注入方法については施工計画書に記載し、施工にあたっては施工記録を整備・保管し、監督職員の請求があった場合は直ちに提示するとともに、検査時に提出しなければならない。
  3. 既製コンクリート杭の継手は継手金具を用いたアーク溶接法とする。
  4. 請負者は、中掘工法による杭支持層の確認は掘削速度を一定に保ってスパイラルオーガの駆動電流値の変化を電流計より記録して、事前の地盤調査結果と掘削深度の関係を把握しなければならない。
 また、合わせてスパイラルオーガ引上げ時にオーガ先端部に付着している土砂を直接目視により把握するものとするが、これにより難い場合は設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。
  5. 鋼管杭の現場継手は、半自動溶接法による全周全厚突き合せ溶接とする。
  6. 溶接施工管理技術者は、管理技術者が兼務できるものとする。
  7. 「共仕」第1編3-4-4 既製杭工の20項の(8)については、現場溶接完了後肉眼によって溶接部のわれ、ピット、サイズ不足、アンダーカット、オーバーラップ、溶け落ち等有害な欠陥を、すべての溶接部について確認しなければならない。
 なお、請負者は、補修が必要と判断されるものは、欠陥部の補修を行わなければならない。この場合、補修によって母材に与える影響を検討し、注意深く行なうものとする。
 補修方法は、表3−2に示すとおり行なうものとする。これ以外の場合は設計図書に関して監督職員の承諾を得るものとする。なお、補修溶接のビードの長さは40mm以上とし、補修にあたっては、必要により予熱等を行なうものとする。
     
    表3−2 欠陥の補修方法

  欠陥の種類 補修方法
鋼材の表面きずで、あばた、かき傷など範囲が明瞭なもの 表面はグラインダー仕上げする。局部的に深いきずがある場合は、溶接で肉盛りし、グラインダー仕上げする。
鋼材の表面きずで、へげ、われなど範囲が不明瞭なもの アークエアガウジング等により不良部分を除去したのち溶接で肉盛りし、グラインダー仕上げする。
鋼材端面の層状われ 板厚の1/4程度の深さにガウジングし、溶接で肉盛りし、グラインダー仕上げする。
アートストライク 母材表面に凹みを生じた部分は溶接肉盛りののちグラインダー仕上げする。わずかな痕跡のある程度のものはグラインダー仕上げのみでよい
仮付け溶接の欠陥 欠陥部をアークエアガウジング等で除去し、必要であれば再度仮付け溶接を行う。
溶接われ われ部分を完全に除去し、発生原因を究明して、それに応じた再溶接を行う。
溶接ビード表面のピット アークエアガウジング等でその部分を除去し、再溶接する。
オーバーラップ グラインダーで削りを整形する。
溶接ビード表面の凸凹 グラインダー仕上げする。
10 アンダーカット 程度に応じて、グラインダー仕上げのみ、またはビード溶接後、グラインダー仕上げする。
11 スタッド溶接の欠陥 ハンマー打撃検査で溶接部の破損したものは完全に除去し、母材面を整えたのち再溶接とする。アンダーカット、余盛不足に対する被覆棒での補修溶接は行わないものとする。

 特仕3-4-5 場所打杭工
  1. 請負者は、2本目以降の杭施工については、既施工の杭本体に衝撃等有害な影響を加えないように施工順序・施工方法等を検討し施工計画書に記載しなければならない。
  2. 請負者は、場所打杭施工後の床掘については、場所打杭コンクリートの養生(「共仕」第1編5-3-8養生第2項)が終了した後に行わなければならない。

 特仕3-4-6 深礎工
  1. 請負者は、ライナープレートの組立ができる最小限の掘削にとどめなければならない。
  2. 請負者は、ライナープレートを埋殺施工した場合、地山との空隙を埋めるため、深礎杭のコンクリート打設後グラウトを行わなければならない。
  3. グラウトモルタル1m3当りの示方配合は表3−3を標準とする。
     
    表3−3グラウトモルタルの配合比

セメントs C:S 起泡剤 s フロー値sec
(目標参考)
200以上
高炉B
1:4〜6 0.8 (25±5)
     
  4. 請負者は、グラウト量の検収は、セメントの充袋数及び空袋数又は流量計で行うものとし、検収数量については、契約変更の対象とする。

第5節 石・ブロック積(張)工
 特仕3-5-1 一般事項
  1. 請負者は、裏込材に設計図書に明示された材料を使用しなければならない。
  2. 請負者は、水抜き孔の施工にあったては、硬質塩化ビニル管(VPφ50o)を用い、3uに1ヶ所以上の割合で設けるものとし、積(張)工前面の埋戻し高を考慮して設置しなければならない。
  3. 請負者は、伸縮目地の施工にあたっては、設計図書に明示された場合を除き10m毎に設けなければならない。

 特仕3-5-2 作業土工(床掘り・埋戻し)
  作業土工の施工については、「特仕」第1編特仕3-3-3作業土工の規定によるものとする。

第6節 一般舗装工
 特仕3-6-1 一般事項
  1. 路肩舗装は本線と同時施工する。これ以外の場合は、設計図書に関して監督職員と協議するものとする。
  2. 請負者は、マウントアップ歩道の摺付を5%以下の摺付勾配とし、なめらかに仕上げなければならない。なお、沿道の状況によりやむを得ない場合は8%以下とする。
     
   

図3−1 マウントアップ歩道の摺付

 特仕3-6-2 アスファルト舗装の材料
  1. 請負者は、粒状路盤材について、規格品の搬入可能量を監督職員に報告しなければならない。
  2. 請負者は、「共仕」第1編3ー6ー2アスファルト舗装の材料によるアスファルト混合物の事前認定審査を受けた混合物は認定書の写しを事前に提出することによって、材料の試料及び試験結果、品質証明書に変えるものとする。
  3. セメント安定処理・石灰安定処理に使用する骨材の最大粒径は、40o以下とし標準粒度範囲は表3−4とする。
     
    表3−4 骨材の標準粒度範囲

     
  4. セメント安定処理・石灰安定処理に使用する骨材は、表3−5に示す品質規格に合格したもので多量の軟石、シルト、粘土塊や有機物、その他セメントの水和に有害な物質を含んでいてはならない。
     
    表3−5骨材の品質規格

     
  5. 「共仕」第1編3-6-2アスファルト舗装の材料の5項における小規模工事とは、路盤材及び骨材の使用量が100m3以下をいう。
  6. 「共仕」第1編3-6-2アスファルト舗装の材料第6項における小規模工事とは、合材量が100t以下をいう。
  7. 加熱アスファルト安定処理に使用する骨材の最大粒径は40o以下とし、標準粒度範囲は表3−6とする。
     
    表3−6骨材の標準粒度範囲

     
  8. 安定処理に使用する骨材は、表3−7に示す品質規格に合格したもので著しく吸水性の大きい骨材、多量の軟石、シルト、粘土塊や有害な物質を含んでいてはならない。
     
    表3−7骨材の品質規格

※舗装試験法便覧によることもできる。
     
  9. 加熱アスファルト安定処理路盤材の基準アスファルト量は3.5〜4.5%とする。
  10. 示方アスファルト量と「共仕」第1編3-6-5アスファルト舗装工の5項の(5)による最終的な配合(現場配合)から決定した基準アスファルト量が表3−8の範囲を超える場合は、アスファルト量について変更するものとする。この場合、使用する骨材の比重が特に大きい(若しくは小さい)ためにアスファルト混合率が見掛け上変わった場合の取扱いは、容積に換算して計算するものとする。ただし、仕上りの密度が変わったための契約変更は行わないものとする。
     
    表3−8混合物の種類とアスファルト量


 特仕3-6-3 コンクリート舗装の材料
  コンクリート舗装工で路盤等に使用する材料等は、「特仕」第1編特仕3-6-2アスファルト舗装の材料の規格に適合しなければならない。

 特仕3-6-5 アスファルト舗装工
  1. 請負者は、粒状材料の分離を起こさないよう施工し、また締固めにより不陸を生じないようにしなければならない。
  2. 請負者は、路盤の仕上り厚が2層以上になる場合には、各層の仕上げ厚がほぼ均等になるよう施工しなければならない。
  3. 請負者は、タンパ・振動ローラ等による締固めの粒状路盤は路盤材の一層の仕上り厚さを10p以下となるようまき出さなければならない。
  4. 上層路盤の安定処理の混合方式は、設計図書に明示された場合を除き、プラント混合方式によらなければならない。
  5. 請負者は、仕上げ作業直後に、アスファルト乳剤等を散布して養生を行わなければならない。
  6. 請負者は、混合物の敷ならしにあたっては、その下層表面が湿っていないときに施工しなければならない。
請負者は、やむを得ず5℃以下の気温で舗設する場合には、次の方法を組合わせる等して、所定の締固め度が得られることを確認し施工しなければならない。
(1) 使用予定のアスファルトの針入度は規格内で大きくする。
(2) プラントの混合温度は、現場の状況を考慮してプラントにおける混合の温度を決める。ただし、その温度は185℃を超えてはならない。
(3) 混合物の運搬トラックに保温設備を設ける。
(4) フィニッシャのスクリードを混合物の温度程度に加熱する。
(5) 作業を中断した後、再び混合物の敷ならしを行う場合は、すでに舗装してある舗装の端部を適当な方法で加熱する。
(6) 混合物の転圧延長がは10m以上にならないようにする。
  7. 5℃以下で施工する場合は、本条第6項の規定によらなければならない。
  8. プライムコートの使用量は1.2/uとし、タックコートの使用量は0.4/uとする。

 特仕3-6-6 コンクリート舗装工
  1. 上層路盤の安定処理の混合方式は、設計図書に明示された場合を除き、プラント混合方式によらなければならない。

 特仕3-6-7 薄層カラー舗装工
  薄層カラー舗装工の上層路盤、下層路盤、薄層カラー舗装の施工については、「特仕」第1編3-6-5アスファルト舗装工の規定によるものとする。

第7節 地盤改良工
 特仕3-7-3 置換
  請負者は、構造物の基礎面等で、置換えが必要と判断される場合には、不良土の厚さ・巾・連続性等の資料をもとに、設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。

 特仕3-7-9 固結工
  1. 請負者は、薬液注入工の着手前に薬液注入工の施工計画を監督職員に提出しなければならない。
  2. 請負者は、薬液注入の採用に際しては、暫定指針(建設省通達)による調査を行わなければならない。
  3. 請負者は、地下埋設物に近接して薬液注入を行う場合は、薬液注入の流出を防止するためゲルタイムの調整等の措置を講じなければならない。
  4. 請負者は、地下水及び公共用水の水質の汚濁の恐れがある場合は、水質の状況を監視しなければならない。

第8節 工場製品輸送工
 特仕3-8-1 一般事項
  請負者は、輸送に関する関係官公署への特殊車両申請等の手続きについては、輸送を行う前に許可を受けておかなければならない。

第10節 仮設工
 特仕3-10-5 土留・仮締切工
  土の締め固めについては、「特仕」第1編4-3-3盛土工の4項の規定によらなければならない。

 特仕3-10-17 トンネル仮設備工
  1. 請負者は、トンネル用濁水処理設備の設置については、共仕3-10-17トンネル仮設備工のほか、停電等の非常時にも対応した設備としなければならない。
  2. 請負者は、トンネル工事における粉じん対策の充実を図るため、「ずい道等建設工事における粉じん対策に関するガイドライン」(厚生労働省)及び「トンネル工事の粉じん発生作業に関する衛生管理マニュアル」(国土交通省)に基づき粉じん対策を実施しなければならない。
  3. 請負者は、トンネル坑内作業環境を改善するため、「トンネル工事用排出ガス対策型建設機械」の指定を受けた建設機械を使用しなければならない。また、内燃機関付の機械を使用する場合は、有害ガス・ばい煙による汚染対策用装置を装備したものを使用なければならない。
  4. 請負者は、掘削工(削岩、ずり出し)および支保工(吹付コンクリート、ロックボルト、金網、鋼製支保工)の作業にあたり、粉じん対策設備が必要となった場合は設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。
  5. 請負者は、掘削工(削岩、ずり出し)および支保工(吹付コンクリート、ロックボルト、金網、鋼製支保工)の作業にあたり、電動ファン付粉じん用呼吸保護具等の有効な呼吸用保護具を使用しなければならない。

TOPメニューへもどる