第1編共通編
第1章総則

特仕1-1-1 適用
  1. 国土交通省中部地方整備局の施行する土木工事の施工は、下記に示す図書のほか、この土木工事特記仕様書(以下「特仕」という。)によるものとする。
中部地方建設局土木工事請負契約関係規程集(以下「規程集」という。)
(平成10年7月)
国土交通省土木工事共通仕様書(以下「共仕」という。)(平成15月)
中部地方整備局土木工事施工管理基準(案)
(以下「施工管理基準等」という。)(平成15月)
中部地方整備局土木工事数量算出要領
(以下「数量算出要領」という。)(平成15年4月)
  2. 「共仕」「特仕」に規定のない事項については別に定める土木工事追加特記仕様書(以下「追特仕」という。)によるものとする。
  3. 「共仕」「特仕」「追特仕」の記載内容の優先については、「追特仕」、「特仕」、「共仕」の順によるものとする。
  4. 該当しない工種については、適用しないものとする。

特仕1-1-2 用語の定義
  1. 設計図書とは、「共仕」第1編第1章1-1-2用語の定義6.のほかに「追特仕」をいう。
  2. 仕様書とは、「共仕」第1編第1章1-1-2用語の定義7.のほかに「追特仕」をいう。
  3. 「追特仕」とは、「共仕」、「特仕」を補足し、工事の施工に関する明細又は工事固有の技術的要求を定める図書をいう。
  4. 受理とは、契約図書に基づき、請負者、監督職員が相互に提出された書面を受け取り、内容を把握することをいう。

特仕1-1-6 施工計画書
  1. 請負代金額が2千万円以下の工事・単価契約工事については、設計図書に示す場合を除き、「共仕」第1編1-1-6施工計画書の1項の(2)・(5)〜(9)の事項は省略することができるものとする。
  2. 請負者は、「共仕」に基づく施工計画書の提出に際して、その内容のヒアリングを総括監督員から求められたときは応じなければならない。

特仕1-1-7 工事カルテ作成、登録
  1. 請負者は、完成時に作成する工事実績情報としての「工事カルテ」は最終契約変更の内容を登録しなければならない。

特仕1-1-13 施工体制台帳
  1. 請負者は、監理技術者を置く工事にあっては、所定の様式により施工体制台帳を作成し工事現場に備えるとともに、監督職員に提出するものとする。なお、様式には監理技術者、主任技術者(下請負を含む)及び元請負の専門技術者(専任している場合のみ)の顔写真、氏名、生年月日、所属会社名を記載するものとする。
  2. 請負者は、監理技術者を置く工事にあっては、監理技術者、主任技術者(下請負を含む)及び元請負の専門技術者(専任している場合のみ)に、工事現場内において、工事名、工期、顔写真、所属会社名及び社印の入った名札を着用させるものとする。
     
    <名札の例>


注1) 用紙の大きさは名刺サイズ以上とする。
注2) 所属会社の社印とする。
     
  3. 施工体系図に記述する工事内容は、契約図書の工種区分との対比がわかりやすいように記述すること。ただし、詳細になりすぎないように留意する。

特仕1-1-21 建設副産物
  1. 特定建設資材の分別解体等・再資源化等の適正な措置
(1) 請負者は「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)以下「建設リサイクル法」という」に基づき、特定建設資材の分別解体等及び再資源化等の実施について適正な措置を講ずることとする。
 なお、本工事における特定建設資材の分別解体等・再資源化については、設計図書に積算条件を示しているが、工事請負契約書「7解体工事に要する費用等」に定める事項は契約締結時に発注者と請負者の間で確認される事項であるため、発注者が積算上条件明示した事項と別の方法であった場合でも変更の対象としない。
 但し、工事発注後に明らかになった事情により、予定した条件により難い場合は設計図書について監督職員と協議しなければならない。
(2) 請負者は、特定建設資材の分別解体等・再資源化等が完了したときは、建設リサイクル法第18条に基づき、以下の事項を書面に記載し、監督職員に報告しなければならない。
 ・再資源化等が完了した年月日
 ・再資源化等をした施設の名称及び所在地
 ・再資源化等に要した費用
 なお、書面は「建設リサイクルガイドライン(平成14年5月)」に定めた様式1「再生資源利用計画書(実施書)」及び様式2「再生資源利用促進計画書(実施書)」を兼ねるものとする。
(3) 単価契約等の場合は(1)の「なお、本工事における」以前を下記に読替えるものとする。
 請負者は本作業において1件の指示書の作業内容が「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)以下「建設リサイクル法」という」第9条第1項に該当する場合は、本法に基づき、特定建設資材の分別解体等及び再資源化等の実施について適正な措置を講ずることとする。
 なお、本作業における
  2. 建設副産物情報交換システムの登録
請負金額が100万円以上の工事は、建設副産物情報交換システム(以下「システム」という。)の登録対象工事であり、請負者は、施工計画作成時、工事完了時及び登録情報の変更が生じた場合は速やかに当該システムにデータの入力を行うものとする。なお、これにより難い場合には、監督職員と協議しなければならない。

特仕1-1-24 品質証明
  請負者は、品質証明の実施にあたり、品質証明の実施時期を「共仕」第1編第1章1-1-6施工計画書の第1項(14)その他に記載しなければならない。

特仕1-1-27 技術検査
  請負者は、工事施工において、自ら立案実施した創意工夫(事故防止対策における安全活動を含む。)や技術力に関する項目、または地域社会への貢献として評価できる項目に関する事項について、事前に施工計画書に記述すると共に、実施状況の説明資料として工事完了時までに、所定の様式により提出しなければならない。

特仕1-1-29 施工管理
  1. 設計図書に()書の寸法を明示した項目には、規格値を適用しないものとする。
  2. 数量総括表の()書数量は、「数量算出要領」に基づき算出されたもので参考数値とする。

特仕1-1-32 工事中の安全確保
  1. 情報BOX等の埋設管路の事故防止
(1) 総則
 本項目は、中部地方整備局が管理する国道に埋設及び添架されている情報BOX・IRN(以下「情報BOX」という)施設の周辺で行われる工事による事故を未然に防止し、これら施設の安全確保及び各種管理台帳の精度の一層の充実を図るために、統一的な手順・方法・確認等を取りまとめたものである。
 なお、本工事の対象工事(以下「工事」という)は下記のとおりとする。
@ 情報BOXが埋設されている区間において、掘削及び付属物の建込みを伴う工事。(路面切削工・舗装打替工・管路推進工・舗装切断等を含む。)
A 橋梁等に添架されている情報BOXの移設及び撤去を伴う工事。(橋梁補修工・トンネル補修工・橋梁補強工・塗装工等含む)
(2) 事故防止に関する施工手順
1) 請負者は、図1−1に示す情報BOXの「事故防止のための手順」に従い、必要な措置を講ずるものとし、工事着手に先立ち当該措置の技術上の管理を担当する埋設物責任者(主任技術者又は監理技術者とする)を選任の上、施工計画書に記載し、監督職員に提出しなければならない。この者を変更した場合も同様とする。
2) 発注者は埋設物責任者に、工事着手前の準備にあたり、工事完成図・道路台帳・情報BOX台帳等必要な資料を貸与するものとする。
3) 請負者は、上記2)の各種台帳等での位置把握を行った後、ケーブル探索器を使用し、情報BOXの位置確認及び現場位置出し(各点のマーキング等)を行うとともに、埋設物責任者はその結果を書面に取りまとめ、監督職員と協議するものとする。
 なお、ケーブル探索器については、必要に応じ発注者から貸与するものとする。
4) 請負者は、上記3)の結果に基づき、監督職員及び入溝者(代表者が決定している場合は代表者でも可とする。)の立会のもと埋設物件の試掘位置を、(3)1)項に基づき決定するとともに、情報BOXの[試掘に係る確認書](以下「確認書」という)を取りまとめ、様式−1により、監督職員に報告しなければならない。
5) 埋設物責任者は試掘前に試掘施工担当作業員を現地で立会させ埋設物件及び試掘位置の再確認を行うとともに、(3)2)項により安全施工の徹底について教育しなければならない。
 また、試掘の結果埋設位置が不明の場合は再度、埋設位置の再確認を行い試掘を行わなければならない。
また、試掘に当たっては必要に応じ、監督職員等の立会を求めることができる。
 なお、作業日毎の試掘結果を監督職員に電話等で報告するとともに、試掘完了後は情報BOXの確認書を取りまとめ、様式−2により、監督職員に報告しなければならない。
6) 埋設物責任者は工事施工完了後、情報BOXの埋設位置の変更があった場合は、埋設標等の設置を行うとともに各管理台帳図書の修正及び現場写真を添え、情報BOXの確認書を取りまとめ、様式−3により、監督職員へ報告しなければならない。
7) 監督職員は、上記6)の報告を受けた場合はその内容について確認をするものとする。
8) 工事の検査職員は、情報BOXの確認書(様式−1〜3)に基づき、管理台帳図書の修正がある場合は検査するものとする。
9) 請負者は、情報BOXの配管が露出管の場合で、工事により移設・撤去等の必要が生じた場合も、上記事故防止に関する施工手順に従い施工しなければならない。
(3) 試掘位置の決定及び試掘方法
1) 請負者は、試掘位置の決定を下記のとおり行わなければならない。
なお、下記によりがたい場合は、設計図書に関して監督職員と協議するものとする。
@ 直線部
 道路の直線部において、通信ケーブル等が入線されている場合は図1−2@に示す様に約50m以下の間隔で、入線されてない場合は約100m以下の間隔で試掘位置を決定するものとする。
A 平面屈曲部
a. 路面内障害物箇所
 マンホール等の設置により情報BOXの配管を曲げて布設等している場合は、図−2Aaに示す様に変化点について試掘位置を決定するものとする。
b. 施工位置特定箇所
 ガードレール等、施工箇所が特定できるものについては、図1−2Abに示す様に施工箇所での試掘位置を決定するものとする。
 また、ガードレールと平行して情報BOXの管路が見込まれる場合は、直線部に準じて試掘位置を決定するものとする。
 なお、埋設物責任者は、情報BOX施設と工事施工箇所の離隔が十分確保されることが明らかな場合で上記a,bによりがたい場合は、設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。
B 縦断屈曲部
 横断構造物等の箇所で、情報BOXの配管が上越と特定できる箇所については図1−2Bに示す様に横断構造物の天端の起・終点について試掘位置を決定するものとする。
 また、橋梁添加部手前や露出立ち上がり部付近において、縦断の屈曲が想定される箇所についても必要に応じ試掘位置を決定。
2) 請負者は、試掘方法及び露出管通信ケーブルの確認方法を、下記のとおり行わなければならない。
@ 試掘にあたっては、情報BOXの損傷を避けるため、重機、動力機械の使用は確実に影響しない範囲のみとする。また、情報BOXの位置が不確実と思われる箇所及び情報BOXに50Cm程度に近接したと想定又は判断される箇所からは、人力による施工機具または手堀にて慎重に作業を行わなければならない。
A 露出管において、施工上やむを得ず管路切断等を行う必要が生じた場合は、露出管の通信ケーブルの入線管路が既存資料等により特定できた場合でも、必ずケーブル探索器等により通信ケーブルの入線管路を再確認した上で施工しなければならない。
 なお、切断する場合は、管の肉厚等が薄いことから切断方法は、鉄鋸などによる手びき作業を原則とする。
(4) 情報BOXの確認書の提出
1) 埋設物責任者は、工事の事前・施工中・施工後において情報BOXの確認書(様式−1〜3)にて、工事の施工に関する所要の事項を記入し、監督職員に報告しなければならない。
2) 埋設物責任者は施工後において、各管理台帳図書の修正が無い場合でも様式−3にて監督職員に報告しなければならない。
(5) 試掘の形状及び試掘費用
1) 試掘の形状は、下記を標準とする。
@ 直線部及び平面屈曲部

A 縦断屈曲部
2) 試掘費用
 試掘費用は上記1)の形状及び試掘箇所を対象として計上するものとし、試掘箇所は精算変更の対象とする。
    図1−1
    図1−2
  2. 請負者は、「共仕」第1編1-1-32工事中の安全確保の6項のほか、風に対しても注意を払わなければならない。
  3. 工事現場のイメージアップは、地域との積極的なコミュニケーションを図り、現場で働く関係者の意識を高めるとともに関係者の作業環境を整えることにより、公共事業の円滑な執行に資することを目的とする。よって、請負者は、施工に際しこの主旨を理解し発注者と協力しつつ地域との連携を図り、適正に工事を実施しなければならない。
 また、工事現場のイメージアップの内容について、「共仕」第1編第1章1-1-6施工計画書第1項(12)現場作業環境の整備に記載しなければならない。
  4. 請負者は、設計図書で安全提案モデル工事であることを明示した場合は、下記により実施しなければならない。
(1) 請負者は、作業員を主体とした安全検討会を組織するとともに、その運営方法については自主的に決定させるものとし、運営計画書を作成し、監督職員に提出する施工計画書に添付しなければならない。
(2) 請負者は、安全検討会の提言は原則として受け入れるものとする。ただし、契約書・仕様書に定められた範囲以外の提言については監督職員に報告し、甲乙協議によって実施するものとする。
(3) 請負者は、作業員に対して自主的に実施するよう、指導しなければならない。
(4) 請負者は、安全検討会の提言および実施した状況の資料を整備・保管し、監督職員の請求があった場合は、遅滞なく提示するとともに検査時に提出しなければならない。
  5. 請負者は、地震防災対策強化地域における工事にあっては、東海地震の判定会招集連絡報が発せられた場合には、工事中断の措置をとるものとし、これに伴う必要な補強・落下防止等の保全処置を講じなければならない。
 また、地震防災強化地域以外における工事にあって、東海地震の判定会招集連絡報が発せられた場合には、一般交通等第三者に対する安全及び工事現場内の安全を確保するための保全処置を講じなければならない。
(1) 上記保全処置については、共仕第1編1-1-6施工計画書の1項の(9)緊急時の体制及び対応に記載しなければならない。
(2) 上記事実が発生した場合は、共仕第1編1-1-48(臨機の措置)の規定によらなければならない。
  6. 請負者は、足場を設置する場合、安全ネット及びシートを設け、作業床からの転落防止と落下物による事故防止に努めなければならない。
 なお、足場に手すりを設ける場合は、作業床と上棧の間隔が75cmを越える場合は、その間に単管パイプ等により中棧を設け、その間隔は50cm以下としなければならない。
  また、安全ネット・手すりについて、工事写真により実施状況を記録し、完成検査時に提出しなければならない。
  7. 請負者は、工事施工中における作業員の転落・落下の防止のため、防護設備及び昇降用梯子等安全施設を設けなければならない。
  8. 請負者は、工事中における作業員の労働災害防止を図るため昼休みを除いた午前・午後の各々の中間に15分程度の休憩を実施するものとし、施工計画書に具体的時間を記載しなければならない。
 また、作業開始前に作業員に対し安全に関する指導を行わなければならない。
 なお、上記の休憩時間については、実施記録を作成し、監督職員の要請があった場合はすみやかに提示するとともに検査時に提出しなければならない。
  9. 請負者は「共仕」第1編1-1-32工事中の安全確保の8項に基づき、安全巡視者を定め次に上げる任務を遂行しなければならない。
1) 安全巡視者は、常に腕章を着用して、その所在を明らかにするとともに、施工計画書の内容、工事現場の状況、施工条件及び作業内容を熟知し、適時、作業員等の指導及び安全施設や仮設備の点検を行い、工事現場及びその周辺の安全確保に努めなければならない。
  10. 請負者は「共仕」第1編1-1-32工事中の安全確保の10項に基づいて下記に示す項目の具体的な安全・訓練の計画を作成しなければならない。
(1) 工事期間中の月別安全・訓練等実施全体計画
(2) 全体計画には、下記項目の活動内容について具体的に記述する。
1) 月1回の安全・訓練等の実施内容・工程に合わせた適時の安全項目
2) 資材搬入者等一時入場者への工事現場内誘導方法
3) 現場内の業務内容及び工程の作業員等への周知方法
4) KY及び新規入場者教育の方法
5) 場内整理整頓の実施

特仕1-1-34 片付け
  請負者は、工事の施設上必要な土地・立木・施設等を撤去又は損傷を与えた場合には、原形同等以上に復旧しなければならない。

特仕1-1-36 環境対策
  1. セメント及びセメント系固化材による地盤改良及び安定処理等の土砂とセメント及びセメント細化材を攪拌混合を行う土質を使用する場合は、下記によるものとする。
(1) 「セメント及びセメント系固化材を使用した改良土の六価クロム溶出試験実施要領(案)」により六価クロム溶出試験を実施しなければならない。
(2) 配合設計段階の試験結果が土壌環境基準(環境庁告示第46号、平成3年8月23日)を越える場合は基準内に納まるよう設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。
  2. 請負者は、「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」(平成12年法律第100号。「グリーン購入法」という。)」第7条に規定され、第6条の「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」に即して策定された、「環境物品等の調達の推進を図るための方針 国土交通省」により事業毎の特性、必要とされる強度や耐久性、機能の確保、コスト等に留意しつつ、環境物品等の調達を推進しなければならない。各資材等の適用については、「特定調達品目 調達ガイドライン(案)(中部地方整備局)」を参照する。また、「特定調達品目 調達ガイドライン(案)(中部地方整備局)」により資材等を変更をする場合は、監督職員と協議しなければならない。
  3. 請負者は、本工事(移動を伴う工事または維持的な工事を除く)で設置する道路工事保安施設設置基準(案)(建設省道路局国道第一課通知昭和47年2月)の保安施設 標準様式図に示す標示板及び河川工事の工事看板には、間伐材を使用することとする。
 ただし、供給状況によりこれにより難い場合は、設計図書に関して監督職員と協議するものとする。
 また、工事現場のイメージアップのための工事説明板、掲示板及びバリケード等についても積極的に使用していくものとする。
 前記の工事看板等の設置にあたっては、施工計画書にその設置計画を記載するものとする。
  4. 設計図書に家屋調査の必要性が示された場合は下記によるものとする。
(1) 請負者は、設計図書に示された家屋等を「工損調査標準仕様書」に基づき、調査を実施しなければならない。
 また、得られた調査結果については速やかに監督職員に提出しなければならない。
(2) 請負者は、現場状況等により家屋調査等が必要と判断される場合は設計図書について監督職員と協議しなければならない。

特仕1-1-38 交通安全管理
  1. 請負者は、安全管理については、下記によるものとするが、現場の実状に応じた施工方法等により、交通管理を実施しなければならない。
(1) 交通規制及び標識
@ 請負者は、設計図書に交通管理図を明示した場合には、これにより施工しなければならない。
A 請負者は、夜間開放時には保安灯等を設置するものとし、工事期間中は保安灯・バリケード等の保守点検を実施しなければならない。
B 請負者は、施工上やむを得ず交通規制を実施する必要がある場合は、実施予定日より1ヶ月以上前に監督職員に申し出るとともに、関係機関に所定の手続きをとらなければならない。
  なお、実施にあたっては規制の計画を監督職員に提出するとともに、関係機関から指示された事項を行わなければならない。
C 請負者は、工事に伴い車線規制等を実施する場合は、一般交通車両による「もらい事故」防止対策として、施工箇所の先端部付近に適時標識車等を配置するものとし、作業員の安全確保に努めなければならない。標識車等の仕様については表1−1のとおりとするが、これにより難い場合は設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。また、交通標識車等の配置等を示した交通規制処理図を規制方法に応じ作成しなければならない。「共仕」第1編1-1-6の(10)交通管理に記載しなければならない。
   
  表1−1標識車等の仕様

項目 数量・規格 配置等
クッションドラム 2個 標識車の前方5m程度に設置
標識   道路工事保安施設設置基準(案)(昭和46年5月27日)のJに準ずる(Bに搭載)
ただし、施工現場が移動しない工事は固定とする。
標識のベース 車両2tトラック  
体感マット 幅200o
厚6o
施工現場の渋滞状況を勘案し、適切な位置に設置
   
(2) 交通誘導員
@ 請負者は、工事の施工に伴って、工事車両の出入口及び交差道路等に対し、一般交通の安全誘導が必要となる箇所には、交通の誘導・整理を行う者(以下「交通誘導員」という。)を配置し、公衆の交通の安全を確保しなければならない。
A 請負者は、現道上又は現道に近接して行う工事で、やむを得ず工事用材料・機械器具等を工事区間に保管する場合には、監督職員の承諾を得て一般交通の安全を確保し、所定の標識その他安全施設を設け、状況によっては交通誘導員を配置しなければならない。
B 請負者は、交通誘導員のうち1人は有資格者(公安委員会の検定資格者)としなければならない。
C 請負者は、有資格者が配置できない理由がある場合は、監督職員の承諾を得て交通の誘導・整理の実務経験3年以上の者とすることができる。
D 請負者は、交通誘導員を定めたときは、公安委員会の検定資格の写し、経歴書等を、監督職員に提出しなければならない。
  2. 請負者は、道路工事保安施設設置基準(案)により設置する保安灯のうち、電源に商用電力を用いるものにあっては停電等に対処するために乾電池式保安灯を併用しなければならない。
  3. 請負者は、設置した保安施設が常に良好な状態を保つよう、日々の保守点検を行わなければならない。
  4. 請負者は、道路事業において「道路工事保安施設設置基準(案)」の標識番号Fを設置する場合は、図1−を参考に標識を作成しなければならない。
     
   

図1−標識F
  5. 請負者は、現場拡幅等の工事で仮区画線の施工にあたっては、現地の地形的条件・交通量・供用期間・公安委員会の意見等を検討のうえ設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。
  6. 共仕1-1-38交通安全管理10項における道路法47条の2に基づく通行許可の確認において、請負者は下記の資料を監督職員に提出し、確認を得なければならない。
 車両制限令第3条における一般的制限値を越える車両について
@ 施工計画書に一般制限値を越える車両を記載
A 出発地点、走行途中、現場到着地点における写真(荷姿全景、ナンバープレート等通行許可証と照合可能な写真)なお、走行途中の写真撮影が困難な場合は監督職員の承諾を得て省略できるものとする。
B 通行許可証の写し
C 車両通行記録計(タコグラフ)の写し*夜間走行条件の場合のみ
なお、大型建設機械の分解輸送については「大型建設機械の分解輸送マニュアル」(平成10年3月(社)日本建設機械化協会)を参考とし、組立解体ヤードが別途必要となる場合は設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。

特仕1-1-41 官公庁等への手続等
  請負者は、鉄道と近接して工事を施工する場合の交渉・協議及び他機関との立会等の必要がある場合には、監督職員に報告し、これにあたらなければならない。

特仕1-1-42 施工時期及び施工時間の変更
  請負者は、設計図書に明示された場合を除き、年末年始の休日等における期間は20日間程度、夏期観光及び帰省ラッシュ期間においては10日程度、4月下旬から5月上旬における連続する祝祭日及び休日の期間においては10日程度、交通規制を行う道路上での工事を施工してはならない。

特仕1-1-44 提出書類
  請負者は、契約書に定めるもののほか、「共仕」第1編1-1-44工事提出書類の提出すべき書類は下記のものとし標準帳票様式等により監督職員へ提出しなければならない。
(1) 施工計画書
(2) 材料確認願
(3) 段階確認書
(4) 確認・立会願
(5) 工事打合簿(指示・協議・承諾・提出・報告・届出簿)
(6) 工事履行報告書
(7) 品質管理図表
(8) 出来形管理図表
(9) 施工体制台帳及び施工体系図
(10) 各種台帳植栽台帳・照明台帳・防護柵台帳・標識台帳・橋梁台帳・舗装台帳・品質記録保存資料

特仕1-1-47 保険の付保及び事故の補償
  1. 請負者は、工事現場または事業場内に「建設業退職金共済制度適用事業主工事現場」の標識を掲示しなければならない。

特仕1-1-49 主任技術者及び監理技術者
  1. 請負者は、契約書第10条に規定する主任技術者又は、監理技術者を定める場で、当該工事で一般土木工事である場合には、表1−2に示す請負代金額に該当する主任技術者又は、監理技術者を選任するものとし、経歴書に該当項目を記載し、合格証明書等の写しを通知書に添付して監督職員に提出しなければならない。
    表1−2主任技術者又は監理技術者の資格

請負代金額 主任技術者又は監理技術者
10,000万円以上 次のイ、ロ又はハに掲げる者
建設業法(昭和24年法律第100号)による技術検定(以下「技術検定」という。)のうち検定種目を一級の建設機械施工又は一級の土木施工管理とするものに合格した者
技術士法(昭和32年法律第124号)による本試験のうち技術部門を建設部門、農業部門(選択科目を「農業土木」とするものに限る。)又は林業部門(選択科目を「森林土木」とするものに限る。)とするものに合格した者
建設業法第15条2号ハの規定により建設大臣が同条2号のイと同等以上の能力を有するものと認定した者。ただし、許可業種により指定を受ける。
4,500万円以上
10,000万円未満
主任技術者は、次のイ又はロに掲げる者
建設業法(昭和24年法律第100号)による技術検定(以下「技術検定」という。)のうち検定種目を一級若しくは二級の建設機械施工又は一級若しくは二級の土木施工管理とするものに合格した者
上欄ロ、ハに掲げる者
監理技術者は、次のイ又はロに掲げる者
建設業法(昭和24年法律第100号)による技術検定(以下「技術検定」という。)のうち検定種目を一級の建設機械施工又は一級の土木施工管理とするものに合格した者
上欄ロ、ハに掲げる者
     
  2. 請負者は、工事の継続性等において支障がないと認められる場合において監督職員との協議により、主任技術者及び監理技術者(以下技術者等という)を変更できるものとする。
 変更については、下記を満足することを条件とする。
1) 病休、退職、死亡、その他の事由等の場合。
2) 工場製作と現場施工を同一工事で行う場合で交代しても支障がないと認められる場合。
3) 工事の進捗状況等現場の施工実態、施工体制等を考慮して途中交代しても支障がないと認められる場合。
4) 上記3)において途中交代を認める際の現場対応
@ 交代後の技術者に求める資格及び工事経験は、交代日以降の工事内容に相応した資格及び工事経験で、契約関係図書に示す事項を満たすものとする。
A 技術者の交代に際し、継続的な業務が遂行できるよう、新旧の技術者を7日以上の間重複配置することを求め、適切な引継を確保するものとする。
B 工事期間内においては、1年間に2回程度を超えない範囲で認めるものとする。
  3. 請負者は、専任の者でなければならない監理技術者を建設業法第27条の18第1項の規定による監理技術者資格者証(以下「資格者証」という。)の交付を受けている者のうちから、これを選任するものとし、経歴書に当該資格を記載し、資格者証の写し
を通知書に添付して監督職員に提出しなければならない。
  4. 請負者は、当該工事が工場製作後、現場据付作業を伴う工事の場合は、工場製作時および現場据付時のそれぞれに従事する専任の主任技術者又は監理技術者を「共仕」第1編1-1-6施工計画書に記載しなければならない。
  5. 請負者は、現場代理人等通知書を工事請負契約締結日から7日以内に提出しなければならない。
  6. 請負者は、一般競争入札、公募型及び工事希望型指名競争入札で契約した工事については、契約前に提出した技術資料に記載した主任技術者又は監理技術者を配置しなければならない。
なお、配置技術者が病休、死亡、退職等の極めて特別な場合に限り配置技術者を変更できるものとする。

特仕1-1-50 低入札価格調査制度の調査対象工事
  請負者は、当該工事を予決令第85条の基準に基づく価格を下回る価格で落札した場合においては、次の各号によるものとする。
(1) 総括監督員の求めに応じて施工体制台帳(以下「台帳」という。)を総括監督員に提出しなければならない。
(2) 台帳の提出に際して、その内容のヒアリングを総括監督員から求められたときは、請負者はこれに応じなければならない。
(3) 施工計画書の提出に際して、その内容のヒアリングを総括監督員から求められたときは、請負者はこれに応じなければならない。
(4) 間接工事費等諸経費動向調査票の作成を行い、工事完了後、速やかに監督職員に提出しなければならない。なお、調査票等については別途監督職員から指示するものとする。
(5) 間接工事費等諸経費動向調査票の提出に際して、その内容のヒアリングを求められたときは、請負者はこれに応じなければならない。この場合において、請負者は下請負者についてもヒアリングに参加させなければならない。

特仕1-1-51 使用機械
  1. 請負者は、表1−3に示す建設機械を使用する場合は、排出ガス対策型建設機械指定要領(建設大臣官房技術審議官通達、平成3年10月8日)に基づき指定された排出ガス対策型建設機械を使用しなければならない。
 なお、排出ガス対策型機械を使用できない場合は、平成7年度建設技術評価制度公募課題「建設機械の排出ガス浄化装置の開発」、またはこれと同等の開発目標で実施された建設技術審査証明事業により評価された排出ガス浄化装置を装着することで、排出ガス対策型建設機械と同等とみなす(平成16年9月1日までに装着したものに限る。)。ただし、これにより難い場合は、監督職員と協議するものとする。
     
    表1−3排出ガス対策型建設機械

機種 備考
一般工事用建設機械
・バックホウ
・トラクタショベル(車輪式)
・ブルドーザ
・発動発電機(可搬式)
・空気圧縮機(可搬式)
・油圧ユニット
(以下に示す基礎工事用機械のうち、ベースマシーンとは別に、独立したディーゼルエンジン駆動の油圧ユニットを搭載しているもの;
油圧ハンマ、バイブロハンマ、油圧式鋼管圧入・引抜機、油圧式杭圧入引抜機、アースオーガ、オールケーシング掘削機、リバースサーキュレーションドリル、アースドリル、地下連続壁施工機、全回転型オールケーシング掘削機)
ロードローラ、タイヤローラ、振動ローラ
ホイールクレーン
ディーゼルエンジン(エンジン出力7.5kw以上260kw以下)を搭載した建設機械に限る。
     
  2. 請負者は、当該工事の施工において排出ガス対策型建設機械あるいは排出ガス浄化装置を装着した建設機械を使用する場合、現場代理人は施工現場において使用する建設機械の写真撮影を行い、監督職員に提出するものとする。
  3. 請負者は、トンネル坑内作業において表1−4に示す建設機械を使用する場合は、排出ガス対策型建設機械指定要領(建設大臣技術審議官通達、平成3年10月8日)に基づき指定されたトンネル工事用排出ガス対策型建設機械を使用しなければならない。
 なお、トンネル工事用排出ガス対策型建設機械を使用できない場合は、平成7年度建設技術評価制度公募課題「建設機械の排出ガス浄化装置の開発」、またはこれと同等の開発目標で実施された建設技術審査証明事業により評価された排出ガス浄化装置(黒煙浄化装置付)を装着することでトンネル工事用排出ガス対策型建設機械と同等とみなす。ただし、これにより難い場合は、監督職員と協議するものとする。
     
    表1−4トンネル工事用排出ガス対策型建設機械

機種 備考
トンネル工事用建設機械
・バックホウ
・トラクタショベル
・大型ブレーカ
・コンクリート吹付機
・ドリルジャンボ
・ダンプトラック
・トラックミキサ
ディーゼルエンジン(エンジン出力30kw以上260kw以下)を搭載した建設機械に限る。
ただし、道路運送車両の保安基準に排出ガス基準が定められている自動車の種別で、有効な自動車検査証の交付を受けているものは除く。
     
  4. トンネル坑内作業請負者は、トンネル工事用排出ガス対策型建設機械あるいは排出ガス浄化装置(黒煙浄化装置付)を装着した建設機械を使用する場合、現場代理人は施工現場において使用する建設機械の写真撮影を行い、監督職員に提出するものとする。
  5. 請負者は、当該工事の施工において、建設工事に伴う騒音振動対策技術指針(建設大臣官房技術審議官通達、昭和62年3月30日)によって低騒音型・低振動型建設機械を設計図書で使用を義務付けている場合には、低騒音型・低振動型建設機械の指定に関する規程(平成9年建設省告示、第1536号(以下「新基準」と呼ぶ。)に基づき指定された建設機械を使用しなければならない。
 ただし、これにより難い場合は、設計図書に関して監督職員と協議の上、必要書類を提出するものとする。
 なお、請負者は協議を行う前に次の@及びAについて確認しなければならない。

@ 調達した建設機械が新基準に適合しているか、該当建設機械のメーカーに確認する。
A 調達した建設機械が建設機械メーカーによる騒音対策を施すことにより新基準に適合するか、該当建設機械のメーカーへ確認する。
 低騒音型建設機械を使用する場合、現場代理人は施工現場において使用する建設機械の写真撮影を行い、監督職員に提出するものとする。

特仕1-1-52 河川管理施設及び道路付属物並びに占用物件
  1. 請負者は、工事施工箇所に占用物件が予想される場合には、工事の施工に先立って地下埋設物件等の調査を行わなければならない。
また、施工の障害となる占用物件がある場合は、占用者とその処置について打合せを行い、監督職員に報告しなければならない。
  2. 請負者は、工事の施工により河川管理施設及び道路附属物並びに占用物件に損傷を与えた場合には、直ちに応急処置をとり監督職員に報告するとともに、関係機関に連絡し復旧処置を講じなければならない。
  3. 請負者は、工事途中で管理者不明の占用物件を発見した場合には、監督職員に報告し、その処置は予想される占用者の立会を得て管理者を明確にしたうえで処置しなければならない。
  4. 請負者は、工事区域内で占用工事等と競合する場合には、必要に応じ工程等について打合せを行い、両者協力のもとに工事の円滑化と事故防止を図らなければならない。
なお、工事中の責任範囲を明確にしておかなければならない。

特仕1-1-53 踏荒し
  1. 請負者は、用地付近又は官民境界付近に接して工事を行う場合には、地権者の了承を得て着手しなければならない。
  2. 請負者は、官民境界付近に構造物を施工し、民地側を踏荒し又は民地側の構造物等に損傷を与えた場合には、別途条件を明示された場合を除き、復旧しなければならない。

特仕1-1-54 かし担保
  1. かしの修補又は損害賠償の請求期間は、公共工事請負契約書第44条第2項に示すほか、次のとおりとする。植栽等1年以内植栽等とは、樹木・地被類とする。但し、移植及び根回し工事は適用除外とする。

特仕1-1-55 電子納品
  1. 工事請負代金額が6000万円以上については、電子納品の対象とする。
  2. 電子納品の運用に当たっては「電子納品運用ガイドライン(案)」、「現場における電子納品に関する事前協議ガイドライン(案)」に基づき行うものとし、作成にあたっては以下の基準等によるものとする。
 (1)工事完成図書の電子納品要領(案)
 (2)土木設計業務等の電子納品要領(案)
 (3)CAD製図基準(案)
 (4)デジタル写真管理情報基準(案)

特仕1-1-56 VE
  1. 請負者は、設計図書においてVE提案対象工事であることを明示された場合は、下記により実施しなければならない。
(1) 定義
 「VE提案」とは、契約書第19条の2の規定に基づき、設計図書に定める工事目的物の機能、性能等を低下させることなく請負代金額を低減することを可能とする工事材料、施工方法等に係る設計図書の変更について、請負者が発注者に行う提案をいう。
(2) VE提案の範囲
1) VE提案を求める範囲は、設計図書に定められている内容のうち、以下の提案は原則として含めないものとする。
@ 施工方法等を除く工期の延長等の施工条件の変更を伴う提案。
A 契約書第18条に基づき、条件変更等に該当する事実との関係が認められる提案。
B 提案の実施に当たり、関係機関協議等、第三者との調整等を要する提案。
(3) VE提案書の提出
1) 請負者は、前項のVE提案を行う場合は、次に掲げる事項をVE提案書(様式−1〜4)に記載し、甲に提出しなければならない。
@ 設計図書に定める内容とVE提案の内容の対比及び提案理由
A VE提案の実施方法に関する事項(当該提案に係る施工上の条件等を含む)
B VE提案が採用された場合の工事代金額の概算低減額及び算出根拠。
C 発注者が別途発注する関連工事との関係。
D 工業所有権等を含むVE提案である場合、その取扱いに関する事項。
E その他VE提案が採用された場合に留意すべき事項。
2) 発注者は、提出されたVE提案書に関する追加的な資料、図書その他の書類の提出を乙に求めることができる。
3) 請負者は、前項のVE提案を契約の締結日より、当該VE提案に係る部分の施工に着手する35日前までに、発注者に提出できるものとする。
4) VE提案の提出費用は、請負者の負担とする。
(4) VE提案の審査・採否等
 提出されたVE提案は、施工の確実性、安全性が確保され、かつ設計図書に定める工事の目的物と比較し、機能、性能等が同等以上で経済性が優位であると判断されるものについては、VE提案として採用することを原則として審査を行い当該提案の採否を決定するものとする。
(5) 提案の採否の通知
 VE提案の採否については、原則として、VE提案の受領後14日以内に書面により通知するものとする。ただし、請負者の同意を得た上でこの期間を延長することができるものとする。また、VE提案を採用しなかった場合には、その理由を付して通知するものとする。
(6) VE提案を採用した場合の設計変更等
1) VE提案を採用した場合において、必要があるときは、発注者は設計図書の変更を行うものとする。
2) 前項の規定により設計図書の変更が行われた場合において、必要があるときは、発注者は請負代金額を変更するものとする。
3) 前項の変更を行う場合においては、VE提案により請負代金額が低減すると見込まれる額の10分の5に相当する金額(以下「VE管理費」という。)を削減しないものとする。
4) VE提案を採用した後、工事請負契約書第18条の条件変更が生じた場合、VE管理費については、原則として、変更しないものとする。
(7) 提案の評定
 VE提案及び当該提案に基づく工事施工状況、目的物の品質等については、契約後VE審査委員会において評価を行うものとする。
(8) 提案内容の活用と保護
 評定の結果、当該VE提案内容の活用が効果的であると認められた場合は、他の工事においても積極的に活用を図れるものとする。その場合、工業所有権等の排他的権利を有する提案については、当該権利の保護に留意するものである。
(9) 責任の所在
 発注者がVE提案等を採用し、設計図書の変更を行った場合においても、VE提案を行った請負者の責任が否定されるものではない。

特仕1-1-57 施工体制審査員制度
  1. 工事請負代金額が500万円以上の工事については施工体制審査員制度の対象工事とし、以下によるものとする。
(1) 本工事の施工体制審査業務を担当する施工体制審査員の氏名は設計図書によるものとする。
(2) 施工体制審査員が監督職員に代わり現場等で施工体制の審査を実施する場合には、その業務に協力しなければならない。
 また、書類(施工体制台帳、施工体系図、下請契約書等)の提出に関し、説明を求められた場合はこれに応じなければならない。
 ただし、施工体制審査員は契約書第9条に規定する監督職員ではなく、指示、承諾、協議及び確認の適否等を行う権限は有しないものである。
(3) 監督職員から請負者に対する指示又は、通知等を施工体制審査員を通じて行うことがあるので、この際は監督職員から直接指示又は通知等があったものと同等である。
(4) 監督職員の指示により、請負者が監督職員に対して行う報告又は、通知は施工体制審査員を通じて行うことができるものとする。

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