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河川の通航制限について
中部地方整備局管内における水域又は閘門において、舟又はいかだの通航が制限されている箇所・内容は、以下の公示のとおりです。
【一覧】
河川法施行令第16条の2第1項
昭和45年12月26日 木曽川水系長良川 <船頭平閘門>
平成4年6月19日 菊川水系菊川 <高松川水門>
平成7年4月21日 木曽川水系長良川 <長良川河口堰閘門>
平成7年4月21日 木曽川水系長良川 <船頭平閘門>※改正
河川法施行令第16条の2第3項
昭和47年8月11日 天竜川水系小渋川、矢作川水系矢作川、木曽川水系木曽川 <水域、通行方法>
平成4年6月19日 菊川水系菊川 <水域、通行方法>
平成7年4月21日 木曽川水系長良川 <水域、閘門、通行方法>
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