発注者支援機関の認定について

 「品質確保に関する推進協議会」において、「公共工事の品質確保の促進に関する法律」に基づき、「公共工事発注者支援機関評価制度」により「発注者支援のための発注関係事務を適切に実施することができる者」の評価・認定を行っています。

 令和5年度公募により申請のあった10機関について、令和6年1月23日に開催された「品質確保に関する推進協議会」において評価し、認定されましたのでお知らせします。


発注者支援機関の公募について

 公共工事発注者支援機関の認定に係る公募を「公共工事発注者支援機関認定に係る公募及び認定要項」により実施します。

 ※令和5年11月16日に公募は締め切りました。

 ■令和5年度公募

公共工事発注者支援機関の役割、責務

 ■公共工事発注者支援機関の役割

 ■公共工事発注者支援機関の責務

  1. 公共工事発注者支援機関が、発注関係事務の全部又は一部を行う場合は、公正な立場で、継続して円滑に発注関係事務を遂行する。
  2. 公共工事発注者支援機関の支援技術者は、発注関係事務を適切に実施することができる知識・経験を有する。

品質確保に関する推進協議会について

 「公共工事の品質確保の促進に関する法律(平成17年法律第18号)(以下、「品確法」という。)及び「公共工事の品質確保の促進に関する施策を総合的に推進するための基本的な方針について(平成26年9月30日閣議決定)」を適正に実施するため、品質確保に関する推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
 協議会は、中部ブロック(岐阜県、静岡県、愛知県、三重県)内の発注者を支援するため、発注関係事務を公正に行うことができる条件を備えた者の適切な評価を通じて、公共工事(公共工事には、公共工事に関する調査及び設計を含む。以下同じ。)の品質確保に寄与することを目的とする。
 協議会は、品確法第21条第4項に基づき、発注関係事務を公正に行うことができる条件を備えた者の適切な評価・認定を行う。