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国道に看板や日除けを出したい

道路に関する許可申請等:国道に看板や日除けを出したい

道路に関する許可・承認等についてご説明します。

「道路の占用」について

自家用看板等を道路上にはみだして設置する場合など、道路に一定の施設を設置し、継続して道路を使用することを「道路の占用」といいます。この「道路の占用」には地上だけでなく、道路敷地の地下や上空に施設を設ける場合等も該当します。「道路の占用」をするためには、該当道路を管理している「道路管理者」の許可を受けなければなりません(道路法第32条)。

国土交通大臣が直接道路管理者として管理している指定区間内の国道については、国土交通省の出先機関である「維持出張所」から「道路占用許可申請」の交付を受け、必要事項を記入の上「維持出張所」に道路の占用許可申請をすることとなります。

許可を受けられる基準

  1. 看板
    • 看板の枚数は、一営業所、一事務所について原則として、2個以内
    • 看板の高さは、看板の最下部と路面との距離が、車道で4.5m以上、歩道で2.5m以上
    • 看板の出幅は、1m以内
    • 風雨、地震、その他災害等により倒壊、落下、はく離などの事故のないような堅固な構造のもの
  2. 日除け
    • 日除けの高さは、路面から車道で4.5m以上、歩道で2.5m以上
    • 日除けの出幅は、1m以内
    • 風雨、地震等により容易に倒壊、落下、はく離しない構造で美観を損い又は公衆に危険を与えるおそれのないもの
  3. 工事用仮囲い
    • 仮囲いの出幅は1m以内
    • 朝顔棚の出幅は、必要最小限で路面からの高さは、車道で4.5m以上、歩道は2.5m以上
    • 倒壊、落下しない堅固な構造のもの

許可できない物

  • 立て看板・商品台等 道路上に立て看板、広告板、旗ざお、商品台、自動販売機その他これらに類するものを置くことは、祭礼のため一時的に設けるもの以外認められません。
  • はり紙、はり札等 道路上の電柱、照明灯、防護柵等に広告物(看板)等をぶらさげたり、はり付けたり、立てかけたりすることは、認められません。

占用料について

道路を占用するには料金を納めていただきます。
料金は、占用する物件の種類、大きさ、地区などによって、異なります。又は、このほか国道、県道、市町村道によっても料金が異なります。

道路占用許可事務手続き

  • 申請
    道路管理者(維持出張所)に申請書及び必要添付書類を提出します。
  • 許可
    道路管理者が申請内容を審査して許可できると判断した場合は許可書が交付されます。
  • 占用料納入
    許可された場合は納入告知書にて占用料を納入して下さい。占用料は毎年納入しなければなりません。
  • 更新
    占用期間を過ぎても道路占用を継続する場合は更新の許可が必要となります。
  • 廃止
    占用を止める場合は、廃止届けを道路管理者(維持出張所)に提出して下さい。

申請上の注意点

  • 申請書を受け付けてから許可書を発行するまでの期間はおよそ一ヶ月となっています。許可書は大切に保存して下さい。
  • 道路においては、道路管理者による「道路の占用」の許可のほかに、道路交通法第77条の規定により警察署長の「道路使用許可」及び、看板等の広告物に関しては屋外広告物条例の定めるところにより、県知事(所轄土木事務所)の許可も必要となります。
  • なお、道路使用許可と道路占用の両方の許可が必要となる場合には、道路法第32条第4項及び道路交通法第78条第2項の規定により、各申請書を道路管理者又は所轄警察署長の一方の窓口に一括して提出することができます。ただし、申請書の訂正、添付書類の不備がある場合には、改めて窓口(道路管理者又は所轄警察署長の窓口)にお越しいただく必要があります。また、道路使用許可の申請等に関するお問い合わせについては、所轄警察署の窓口にお問い合わせしていただくようお願いいたします。
  • 道路を管理する上で支障がある場合や道路交通に支障を与えると認められる場合は許可できない場合があります。
  • 道路管理者の許可を得ることなく「道路の占用」をした場合は、道路法の罰則の適用を受けることになります。

占用料の納入手続き

  • 占用許可書と納入告知書
    占用申請されて許可になりますと「道路占用許可書・条件書」と「納入告知書・領収証書」が郵送されます。
  • 占用料の納入
    お受け取りになった「納入告知書・領収証書」(3枚1組)に現金を添えて、最寄りの銀行・信用金庫・郵便局の窓口へ払い込んで下さい。
    占用料は、1年毎1年分の一括全納となっています。
  • 道路占用 許可済証(ステッカー)
    「許可済証」は「道路占用許可書」と合わせ送付されます。これは占用許可済の物件であることを示すもので、占用される物件に直接、又は見易い場所に貼り付けて下さい。

許可内容の変更手続き

  • 占用期間の更新
    占用期間の満了まえに、「道路占用期間満了通知書」が郵送されますので、「道路占用許可申請書<更新>」に必要な事項を書き込み返送して下さい。これで、占用期間の更新手続きは終了です。
    看板・日よけ等の占用有効期間は5年(物件によっては、一年の場合があります。)
  • 占用物件の撤去または住所等の変更
    占用物件の「撤去(自費撤去となります)」または「住所・申請者名称の変更」・「権利承継」をされる場合は、占用申請された維持出張所で「道路占用廃止届」・「同、住所等変更届」・「同、権利承継届」の手続き(記名又は署名)をして下さい。
  • 占用物件の変更
    占用物件の増設や移転・形状寸法の変更をされる場合は、占用申請された維持出張所で「道路占用許可申請書<変更>」の手続き(記名押印又は署名)をしてください。

申請様式について

申請の様式は、こちらのファイルをダウンロードしてご利用ください。