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流域治水、特定都市河川

流域治水

流域治水プロジェクト

特定都市河川

近年の気候変動に伴う水災害の激甚化・頻発化に対応するために、流域のあらゆる関係者が協働して取り組む「流域治水」の実効性を高めるため、令和3年5月に「特定都市河川浸水被害対策法」が改正されました。この改正により、特定都市河川の指定対象を拡大し、流域治水の計画・対象の強化が図られています。

特定都市河川の指定により、浸水被害対策の総合的な推進のための流域水害対策計画の策定、河川管理者による雨水貯留浸透施設の整備、認定雨水貯留施設の整備、雨水の流出を抑制するための規制、開発・建築を制限するための規制等、流域が一体となった浸水被害の防止のための対策の推進が図られます。

菊川水系黒沢川を特定都市河川に指定

 流域治水の本格的な実践に向けて、国土交通大臣は、令和3年11月1日に全面施行された流域治水関連法の中枢をなす特定都市河川浸水被害対策法第3条第1項等の規定に基づき、令和7年3月31日に、一級河川菊川水系黒沢川について、特定都市河川として指定しました。

 現在、黒沢川流域では、国・県・市等からなる流域水害対策協議会を組織し、浸水被害対策を流域一体で計画的に進めるための流域水害対策計画の策定を進めています。

 ■菊川水系黒沢川

  河川延長:1.3km(大臣管理区間0.45km、県管理区間0.85km)
  流域面積:3.3km2