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河川利用の皆様へ

河川の水位、河川の公園や運動場の使用、河川に関する許可申請について情報を提供しています。

「河川敷一時使用届出書」の様式は、こちらからダウンロード出来ます。

河川の水位に注意!!

川では洪水の警戒のために決められた水位があります。

水位の低いほうから「指定水位(していすいい)」、「警戒水位(けいかいすいい)」、「計画高水位(けいかくこうすいい)」と定められていて、国土交通省の各水位観測所で水位を測り、洪水の時に対応出来るようにしています(図-1)。

高水敷(こうすいしき)は洪水時に水が流れる場所で、普段は運動公園などに利用されている所もあります。高水敷より低い場所は低水路(ていすいろ)と呼ばれ、普段水が流れていますが、天竜川の場合、多くの場所が陸地で高水敷と同じ様に見えます(写真-2)。高水敷がない場所もあります。

普段の天竜川の水位はかなり低いところにありますが、洪水の時には、この低水路から高水敷まで多くの水が流れます。

河川を利用される方は、水辺に近寄ったり利用するために、知らずしらずのうちに川の中へ、特に低水路の中に入ってしまうこともあります。

雨が降っている時や上流で雨が降った後では、河川の水位が急に高くなることがありますので、川を利用する方は、上流の天気や水位の情報を入手し、河川の水位に十分注意して利用してください。

  • 図-1 河川の中の様子
  • 写真-2 天竜川の様子

川の水位や雨量の情報は、下記のアドレスで入手できます。

河川の公園や運動場の使用

河川は皆さんのものです。皆さんが自由にお使いになれます。河川敷の公園や運動場は自治体等が管理しているところもあり、より快適に使いやすいように整備しています。

他の人に迷惑をかけないよう、譲り合って快適に使いましょう。なお、ゴミなどは後の人が気持ちよく使えるように、各自持ち帰りをお願いいたします。

  • 菊川市・青木前芝生広場
  • 磐田市・天竜川スポーツ広場

河川を利用するにあたっての注意事項

河川は大雨の時に増水します。天竜川では、上流のダムが放流する前にサイレンが鳴ります。たとえ晴れていても、サイレンが聞こえたら、川から上がりましょう。サイレンが聞こえない場合もありますので、天候には十分に注意しましょう。

何か異常に気づいたら

河川で何か異常に気づいたら最寄りの出張所等へ連絡して下さい。
例えば…

  • ゴミや車などが捨てられている。
  • 魚や油が浮いていたりして、水質がおかしい。
  • 堤防などが壊れている。

河川に関する許可申請

河川内の使用に当たって、使用の目的、方法、期間などについて、一定の行為の禁止、制限が設けられています。このため、河川に及ぼす影響が著しいと認められるときは河川管理者の許可を受けなくてはなりません。

天竜川、菊川において、以下のようなことを河川付近で行う場合、許可の手続きや届出をすることが必要です。

  • 河川保全区域内において、家の新築、土地の掘削等を行う場合
  • 河川敷内の土石の採取、樹木の伐採を行う場合
  • 河川敷でマラソン大会、バーベキュー大会等のイベントを行う場合
  1. 河川に関する許可申請

    菊川、天竜川は、公共用物として、一般大衆の共同使用に供されるものですが、洪水の安全な流下など本来の機能と併せて、河川環境の保全、スポーツ・レクリェーション活動等の河川利用、街づくりと一体となった河川整備等との適正な利用が図られるように、河川敷の占用許可の基準が定められています。

    河川周辺を含めて河川内の使用に当たって、使用の目的、方法、期間などについて、一定の行為の禁止、制限が設けられております。このため、河川に及ぼす影響が著しいと認められるときは河川管理者の許可を受けなくてはなりません。この許可は、一定の条件のもとで、特定の利用を認めること(禁止措置の解除を含む)になりますので、将来にわたって河川管理上に支障がないか十分な審査が行われます。そのため、利用したい方々から関係する書類を提出していただき、適切な手続きを行います。

  2. 河川許可申請が必要な区域

    河川区域や河川保全区域における占用や工事、工作物の設置等を行う場合には、河川法26条(工作物の新築等の許可)等により、河川管理者の許可を受ける必要があり、そのための申請が必要です。

    • 河川区域
      河川区域とは、河川の機能を守るために必要な区域をいいます。
    • 河川保全区域
      河川保全区域とは、河岸または河川管理施設を保全するために、河川区域に隣接する一定の区域を必要最小限度の区域に限って河川管理者が指定した区域です。
      保全区域の幅は、天竜川は18m、菊川にはありません。
    • 河川法第24条(土地の占用の許可)
      河川区域内の土地(河川管理者以外の者がその権原に基づいて管理する土地を除く)を占用しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。
    • 河川法第26条(工作物の新築等の許可)
      河川区域内の土地において工作物を新築し、改築し、または除却しようとする者は、国土交通省令で、定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。河川の流水を貯留し、また停滞させるための工作物を新築し、改築し、又は、除却しようとする者も、同様とする。
    • 河川法55条(河川保全区域における行為の制限)
      河川保全区域内において、次の各号の一に掲げる行為をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。ただし、政令で定める行為については、この限りでない。
      一 土地の掘さく、盛土又は切土その他土地の形状を変更する行為
      二 工作物の新築又は改築
  3. 河川区域内の土地の占用の種類について

    3.1 面的占用

    公園、緑地又は広場、運動場、採草放牧地、グライダー練習場、モトクロス場、その他これらに類するもの、これらの他、面的占用を許可することにより河川管理に寄与するものについては、国、地方公共団体、公共法人、その他これらに準ずる者、または営利を目的としない者(公的主体等という)に対して占用を許可する事ができます。

    また、付属施設として駐車場や休憩所等、必要やむを得ない場合はもうける事ができますが、洪水時には撤去できる構造及び体制がとられていることが条件となります。

    3.2 工作物占用

    下記にあげる工作物の設置については、公的主体または、事業活動等のため河川内の土地を利用する事が必要やむを得ない者に対して占用を許可する事ができます。

    1. 道路や鉄道のための橋梁、トンネル、自転車歩行者専用道路等、船着場など。
    2. 水道管、下水道管、ガス管、電線、鉄塔、電話線、電柱、情報通信又は放送用ケーブルなど。
    3. 水防倉庫その他水防活動に必要な施設。
    4. 港湾施設、漁港施設その他水運、漁業のため必要と認められる施設。
    5. 工場、事業場等からの排水のための施設。
    6. 通路又は、階段。
    7. 船舶係留施設又は船舶上下架施設。
    8. 公共駐車場、下水処理場、変電所、その他公共公益施設であって地下に設けられるもの。
    9. 前号のほか、当該工作物が社会経済上必要かつやむを得ないものであり、かつ公衆による河川の利用に寄与すると認められるもの。
    10. 遊歩道、階段等の親水施設。
  4. 一時使用等

    河川内の利用は、前述の1.~3.までに示された許可申請が必要な行為以外は原則「自由使用」といい、川遊びや散歩等、河川管理者に許可申請や届出などの手続を行うことなく使用できることになっています。ただし、下記に示すような場合は、河川敷の利用状況の把握や注意事項の指導など手続が必要となる場合がありますので、5.に示すお近くの出張所などへご相談下さい。

    ご相談が必要な河川敷利用

    • 地域、学校等が実施する行事など集団的、団体的な短期間の河川敷地の使用で、河川管理者が使用上または使用後の注意事項等を指導する必要がある場合。
  5. 河川敷一時使用届出書 様式 中ノ町出張所 [PDF:146KB] 中ノ町出張所 [Word:73KB]
    平田出張所 [PDF:290KB] 平田出張所 [Word:83KB]
    新豊根ダム管理支所 [PDF:298KB] 新豊根ダム管理支所 [Word:89KB]
  6. 占用更新申請手続きについて

     河川法第24条に基づき占用許可を受けている工作物等について、占用期間が満了となった後も継続して占用したい場合は、占用期間が満了する前に更新手続きを行う必要があります。満了時期が近付いている案件については、浜松河川国道事務所より通知文を送付いたしますので、期限までの手続きをお願いいたします。(手続きの詳細は通知文に記載いたします。)

    更新手続きにあたってご提出いただく各種書類の様式及び記載例は以下よりご確認ください。

    なお、占用を継続する意思が無い場合には、河川法及び許可条件に基づき占用廃止や工作物除却等の手続きを行う必要があります。このような場合にはお早めに「6.申請・相談の窓口」に記載の連絡先までご相談をお願いいたします。

  7. 更新手続きに必要な書類   様式     記載例  
    0.許可申請書 Word PDF
    1.更新理由書 任意 PDF
    2.位置図 任意 PDF
    3.実測平面図 任意 PDF
    4.求積図 任意 PDF
    5.公図 任意 PDF
    6.前回許可書 PDF
    7.現況写真 任意 PDF
    8.申請チェックリスト Excel
  8. 申請・相談の窓口

    浜松河川国道事務所においては、菊川、天竜川の指定区間外(直轄区間)を管理しています。申請や相談の際は、事前に電話にて連絡をお願いします。なお、許認可の申請手続では、原則押印が不要となり、電子メールでの申請が可能となりました。詳しくは、電話にてお問い合わせください。


    連絡先

    菊川

    • 平田出張所 静岡県菊川市嶺田300(菊川市、掛川市の管内)
      TEL 0537-73-2051
      TEL 0537-73-2969

    天竜川

    • 中ノ町出張所 静岡県浜松市中央区国吉町1-2(天竜川の河口から長野県境まで)
      TEL 053-421-0051
      FAX 053-421-5712
    • 新豊根ダム操作室 愛知県北設楽郡豊根村古真立字月代1-3(豊根村の管内)
      TEL 0536-85-1336
      FAX 0536-85-1139

不法係留船対策

不法係留船は、洪水の流下の阻害、護岸への係留杭の設置や船舶が流出した場合の河川管理施設等の損傷、河川工事の実施の支障等の治水上の支障のほか、一般公衆の自由使用の妨げ、騒音の発生、景観の阻害等様々 な面で河川管理上の支障を引き起こしているところです。

 このような状況に対処するため、関係機関の協力を得ながら対策を実施していく必要があります。

1.天竜川下流部水面利用対策連絡会

 連絡会は、天竜川下流部(天竜川右岸 掛塚橋下流から河口)における水面・水際の良好な船舶等の係留環境の促進等を行うことにより、 水面の安全かつ秩序ある利用の維持・増進を目的として設立されました。連絡会の事務局を浜松河川国道事務所河川管理課とし、以下について協議・検討を行っていきます。

   
  • 係留保管施設及び放置船舶への是正措置及び管理に関する事項
  • 水面利用者等への啓発に関する事項
  • その他水面利用に関して必要と認められる事項

○天竜川下流部水面利用対策連絡会規約


○連絡会開催記録

  • 第4回(令和5年 2月27日開催)    議事要旨

  • 第3回(令和4年 7月20日開催)    議事要旨

  • 第2回(令和4年 3月 8日開催)    議事要旨

  • 第1回(令和3年12月22日開催)    議事要旨

砂利採取規制計画

 浜松河川国道事務所では、天竜川・菊川を管理する上で支障が生じないように、また河川環境が損なわれないよう、河川内の砂利等の採取に規制を設けています。このような状況に対処するため、関係機関の協力を得ながら対策を実施していく必要があります。

 砂利等の採取に関する規制は、5年ごとに規制内容の見直しを実施しており、現在の規制は、天竜川(下流)は令和3年度から令和7年度まで、新豊根ダムと菊川は令和7年度から令和11年度までの期間となっています。

 天竜川及び菊川水系における砂利等の採取に関し、河川管理上規制が必要と認められる場合、河川管理者自らが河川の状況(河川管理施設や許可工作物への影響、河床の変動状況、利水状況、生態系への影響および地域における砂利等の需要の実態)等を総合的に考慮して、計画を定めています。


天竜川水系天竜川( 下流 )砂利等の採取に関する規制計画(令和3年度~令和7年度)

天竜川水系天竜川( 下流 )砂利等の採取に関する規制計画の概要

天竜川水系(新豊根ダム)砂利等の採取に関する規制計画(令和7年度~令和11年度)

菊川水系砂利等の採取に関する規制計画(令和7年度~令和11年度)

ドローン物流における河川上空の活用円滑化に向けた基本的考え方

 ドローンを活用した荷物等の配送(ドローン物流)は、物流分野の担い手不足や少子高齢化等の状況の下、注目が集まっています。その中でも、河川上空は、障害物が比較的少ない連続的な空間である等の理由から、ドローン物流への活用が期待されています。