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申請・手続き

道路占用許可申請

 道路法第32条第1項で、「道路に一定の物件を設置して、継続して道路を使用しようとする場合は、道路管理者の許可を受けなければならない」と規定されています。
 占用の許可を受けるにあたっては、その物件が
 1.道路法第32条第1項各号の物件に該当するもの
 2.道路の敷地外に余地のないためやむを得ないもの
 3.道路法第32条第2項第2号から第7号までに揚げる事項について、政令(施行令第9条~第17条)で定める基準に適合するもの
以上の3項目をすべて満足することが必要であるとともに、物件毎に定められた許可基準を満足することも必要となります。
詳しくは中部地方整備局ホームページをご覧ください。

道路占用許可(国土交通省中部地方整備局 道路部ホームページ)   道路占用システムオンライン申請対応

特殊車両通行許可申請

 せまい道路に大型車を通行させたり、一定の大きさや重さをこえる車(特殊な車両と呼びます)を通行させるときは、道路管理者の許可を受けるように、道路法で定められています。
 特殊車両通行許可申請手続きの簡素化を図る目的から、平成16年3月末よりオンライン申請の運用を開始しております。オンライン申請の効果や申請方法などを紹介したホームページを公開しておりますのでご覧になって下さい。

特殊車両通行許可(特殊車両通行許可申請におけるオンライン申請の紹介)

道路境界立会申請

当申請に関する詳細、申請用紙につきましては、こちらのPDFファイルおよびWordファイルをダウンロードしてご利用ください。


官民境界確認に必要な諸手続について.pdf(PDF形式:682KB)

様式1_官民境界査定願.docx(ワードdocx形式:54.8KB)

様式2_官民境界確認書.docx(ワードdocx形式:54.9KB)

乗り入れ工事申請

乗り入れ工事申請(道路法第24条に基づく工事施行承認申請)

工事前(赤書きの部分)

工事前(赤書きの部分)

工事完了(赤書きの部分)

工事完了(赤書きの部分)

乗り入れ工事申請書作成の手引き

「民有地から道路へ車両が出入りするための出入口の築造工事」いわゆる「乗り入れ工事」は、道路法第24条に基づく、道路管理者への申請とその承認が必要です。この手続きは、その申請書の作成方法を示したもので、申請書の作成に際し御利用下さい。なお、都市計画法による開発行為に該当する場合には、事前に同法32条に基づく手続きを行って下さい。

基本的に御理解いただきたいこと

  1. 承認申請は、以下の審査基準に基づき「工事の必要性」「乗り入れが出来る事による道路利用者への安全性」「施工構造の妥当性」「工事実施上の適正」等について総合的に検討し判断します。
    従って、申請書類に不備がある場合、基準に適合しない場合、あるいは基準には適合していても、周囲の道路等の状況等(特に安全性の観点)から承認とならない場合があります。
  2. 工事に関わる全ての費用は、道路法第57条に基づき申請者の負担となります。
  3. 工事より設置した構造物は、工事完了後道路施設(道路を構成する構造物)として国に帰属させていただきます。
    帰属後これらの構造物は国土交通省において維持管理されます。
  4. 乗り入れ口であっても、そこは道路であり公共の場ですから、歩行者、自転車、その他一般の通行に優先して、この乗り入れ口を使用することができません。
    なお、同様な理由で、歩道、植栽帯等の道路敷地内に私物(のぼり旗、立看板等)を設置並びに放置することもできません。私物が設置並びに放置されている場合は、撤去していただくことになります。
  5. 道路の構造は、社会的な交通事情の変化に伴い変更される場合があります。例えば「中央分離帯の設置により右折による出入りが出来なくなる」等、このような道路構造の変更による「使い勝手の制約」が将来あり得ます。

審査基準について

 審査基準は、主に「道路第24条に係わる事務の取扱について(中部地方整備局長通達)」「道路設計要領」等に基づいています。この手引にも一部示しますが、不足のある場合は申請窓口にお尋ね下さい。

  1. 申請者の資格について
    「乗り入れ工事」の申請者は、工事を実施する道路に隣接する民有地に何らかの権限を有する者を原則とします。「何らかの権限」とは「所有権」「賃借権」「使用賃借権」等その土地を利用できる権利です。
    但し、事情によっては権限を有しない人でも権限を有する者の同意があれば、申請することができます。
  2. 標準処理期間について
    申請書が提出(受理)されて承認(不承認)となるまでの審査の期間は約3週間が目安です。
    但し、「書類の不備が指摘され、これが訂正されるまでの期間」または「公安委員会等他の行政機関との協議が必要な場合は、その協議に要する期間」は、この標準処理期間から除かれます。
    • 「乗り入れ」の幅及び箇所数について
      一般的に「乗り入れ」は、歩道に設置されます。 従って、歩道通行者の安全確保の観点から、乗り入れの幅は「必要最小限」とすることを基本としています。具体的には出入りが想定される車輌の大きさを参考に民有地における駐車場スペースを考慮し決定されます。
    • 「乗り入れ」の箇所数について
      前項と同様に歩道通行者の安全確保の観点から、「必要最小限」とすることを基本としています。原則としては、出入対象施設について1箇所とし、間口が広く(30m以上)出入口を分離する必要がある場合は、2箇所まで承認することがあります。なお、乗り入れ箇所以外については、地先境界工(乗り入れ規制壁)を設置してください。
  3. 「乗り入れ」設置場所の制限について
     一般的に「乗り入れ」が設置できない場所として以下の場所を示します。なお、これらの事情に抵触するケースについては、申請窓口に相談してください。
    • 交差点内、交差点の停止線あるいは交差点の隅切りから5m以内の場所。横断歩道の側端又は停止線から5m以内の場所。その他道路交通法により駐停車が禁止されている場所。
    • すでにある「乗り入れ」から5m以内の場所。
    • 隣接する民有地との境界から2.5m以内の場所。但し、隣接の民有地所有者が、同意した場合においてはこの限りではありません。

承認された内容について

  1. 申請が承認されたときは、工事実施上の留意事項等を条件に付して「承認書」を発行します。その承認書及び申請書に記された内容を遵守して施工を行って下さい。なお、事情があってその内容を変更する必要が生じた場合は、事前に申請窓口にご相談の上、必要な手続きをとって下さい。
  2. 工事を開始しようとする3日前までに「工事着手届」を提出して下さい。
  3. 工事が完了しましたら速やかに「施工途中及び完成写真」を添えて「工事完了届」を提出して下さい。当方の係員が現地で確認(検査)させていただきます。なお、現地での確認の結果、工事の内容が申請書や承認書と異なる場合には、工事のやり直しなどを行っていただくことになります。

申請窓口について

〇道路占用許可申請、道路境界立会申請、乗り入れ工事申請
 担当する出張所で受け付けています。担当する出張所につきましては事務所のご案内をご覧ください。

  事務所のご案内のページ

〇特殊車両通行許可申請
 管理第一課(特殊車両担当)
 TEL 058‐271‐9835 / FAX 058‐206‐9847

  • 特殊車両通行許可(特殊車両通行許可申請におけるオンライン申請の紹介)   道路占用システムオンライン申請対応

道路台帳

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