官庁施設に求められる耐震性能
官庁施設の多くは、地震災害時において、災害対策の指揮、情報伝達や応急復旧活動などに従事するなど、災害対策拠点施設として機能することが求められています。「官庁施設の総合耐震・対津波計画基準」では、入居する官署の特性に応じて、施設の構造体、建築非構造部材、建築設備それぞれについて保有すべき耐震安全性の目標を規定しています。
施設の用途 | 対象施設 | 耐震安全性の分類 | ||
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構造体 | 建築非構造部材 | 建築設備 | ||
災害対策の指揮、情報伝達等のための施設 | 指定行政機関が入居する施設 指定地方行政ブロック機関が入居する施設 東京圏、名古屋圏、大阪圏及び地震防災対策強化地域にある指定行政機関が入居する施設 |
T類 | A類 | 甲類 |
指定地方行政機関のうち、上記以外のもの及びこれに準ずる機能を有する機関が入居する施設 | U類 | |||
被災者の救助、緊急医療活動等のための施設 | 病院関係機関のうち、災害時に拠点として機能すべき施設 | T類 | A類 | 甲類 |
上記以外の病院関係施設 | U類 | |||
避難所として位置付けられた施設 | 学校、研修施設等のうち、地域防災計画で、避難所として指定された施設 | U類 | A類 | 乙類 |
危険物を貯蔵又は使用する施設 | 放射性物質又は病原菌類を取り扱う施設、これらに関する試験研究施設 | T類 | A類 | 甲類 |
石油類、高圧ガス、毒物等を取り扱う施設、これらに関する試験研究施設 | U類 | A類 | ||
多数の者が利用する施設 | 学校施設、社会教育施設、社会福祉施設等 | U類 | B類 | 乙類 |
その他 | 一般官公庁施設(上記以外のすべての官庁施設) | V類 | B類 | 乙類 |
部位 | 分類 | 耐震安全性の目標 |
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構造体 | T類 | 大地震動後、構造体の補修をすることなく建築物を使用できることを目標とし、人命の安全確保に加えて十分な機能確保が図られている。 |
U類 | 大地震動後、構造体の大きな補修をすることなく、建築物を使用できることを目標とし、人命の安全確保に加えて十分な機能確保が図られている。 | |
V類 | 大地震動により構造体の部分的な損傷は生ずるが、建築物全体の耐力の低下は著しくないことを目標とし、人命の安全確保が図られている。 | |
建築非構造部材 | A類 | 大地震動後、災害応急対策活動や被災者の受け入れの円滑な実施、又は危険物の管理のうえで、支障となる建築非構造部材の損傷、移動等が発生しないことを目標とし、人命の安全確保に加えて十分な機能確保が図られている。 |
B類 | 大地震動により建築非構造部材の損傷、異動などが発生する場合でも、人命の安全確保と二次災害の防止が図られている。 | |
建築設備 | 甲類 | 大地震動後の人命の安全確保及び二次災害の防止が図られていると共に、大きな補修をすることなく、必要な設備機能を相当期間継続できる。 |
乙類 | 大地震動後の人命の安全確保及び二次災害の防止が図られている。 |