国土交通省中部地方整備局 営繕部

保全担当者の皆様へ〜適正な保全のために〜

お知らせ

 ここでは、保全担当者の皆様が適正な保全を進めるにあたり必要な情報を紹介しています。
保全の実施体制の整備
国家機関の建築物等については、官公法に基づく通知により、「施設保全責任者」を定めることとしています。(※1)また、その他の法令に基づき、技術者等の選任も必要です。
※1 ●保全の実施に関する法令等は下記をクリック

保全台帳等(点検記録・修繕履歴等)の整備
施設保全責任者は、建築物等の概要、点検・確認結果、修繕履歴等が記録された「保全台帳」を備える必要があります。(※2)
建築基準法及び官公法に基づく定期点検の結果のほか、各種法令に基づく点検結果や官公法第13条に基づく保全の基準に定める支障がない状態の確認結果について記録します。(※3)
※2 ●保全台帳及び保全計画書の様式は下記をクリック
※3 ●法令等で定められている建築物の点検等に関する内容は下記をクリック

保全計画の作成
施設保全責任者は、保全計画に従い、建築物等の保全に関する業務を適正に実施する必要があります。
保全計画には、「中長期保全計画」「年度保全計画」の2つがあります。(※4)
※4 ●点検記録、修繕履歴、中長期保全計画は「官庁施設情報管理システム(BIMMS−N)」を利用して作成することもできます。(詳しくは【参考】インフラ長寿命化計画(行動計画)と個別施設計画

保全実態調査と官庁施設情報管理システム(BIMMS-N)
 保全実態調査は国家機関の建築物等の適正な保全に資するため、官公法第13条2項に基づき、その保全の実態を把握することを目的として調査しています。
 インターネットを活用した官庁施設情報管理システム(BIMMS-N)を用いて調査票に回答する方法で実施しています。
 (詳しくは官庁施設情報管理システム(BIMMS-Nとは)
●「官庁施設情報管理システム(BIMMS-N)」を利用する際はこちらから
●「官庁施設情報管理システム(BIMMS-N)」の機能について紹介しています。
各省各庁の報告を受け、内容を確認・分析して「国家機関の建築物等の保全の現況 」として取りまとめています。
●「国家機関の建築物等の保全の現況」を公表しています。
【初めてBIMMS−Nを操作する方々へ】
●BIMMS-N eーラーニング教材 【保全担当者用】

中部地区官庁施設保全連絡会議・公共建築相談窓口
 中部地方整備局営繕部及び静岡営繕事務所では、国家機関の施設保全責任者等を対象に、保全に関する情報提供と意見交換を行う場として、「中部地区官庁施設保全連絡会議」を毎年開催しています。
●過年度の資料は下記をクリック
 また、公共建築相談窓口も設置していますので、個別に相談することも可能です。
 営繕部では建築物の保全に関する様々な支援を行っていますので、下記までお問い合わせ下さい。

【問い合わせ先】
調整課 保全企画係 052−953−8188
保全指導・監督室 保全指導係長 052−953−8196




↑ページのトップへ戻る