1.平成12年度 営繕計画関係事業費一覧表
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(単位:百万円)
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2)平成12年度事業費には国土交通省関係分を含まない
2.平成12年度 営繕関係事業の概要
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急速な少子・高齢化社会や情報化の進展,中心市街地の活性化や快適で安全なまちづくり,我が国にとって国際的責務である地球環境問題等に配意し,適正な質を確保し,長期的な耐用性を備えた官庁施設の整備を,計画的かつ着実に推進することが重要である。
平成12年度は,「第三次官庁施設整備10箇年計画」を基本として,事業の重点化や建設コストの縮減を図りつつ,官庁施設の集約・合同化を効率的かつ計画的に推進する。
また,新規事業採択時評価等の実施により事業の効率性,透明性の一層の向上を図る。
1)官庁営繕事業
(1)シビックコア地区における官庁施設の整備の推進
魅力と賑わいのある都市の拠点となるシビックコア地区の形成に資するため,地方公共団体の施設及び民間建築物と連携し,シビックコア地区の中核施設となる官庁施設の整備を推進する。
(2)環境配慮型官庁施設(グリーン庁舎)の整備の推進
我が国の1990年における建築関連分野での二酸化炭素排出量は総排出量の約36%であり,地球温暖化に与える影響が大きいことから,その削減が緊急の課題となっている。
建築関連分野での二酸化炭素排出量の削減を図るため,地球温暖化対策推進大綱に基づき,環境配慮型官庁施設(グリーン庁舎)の整備を推進する。
(3)官庁施設における高度なバリアフリー化の推進
少子・高齢化社会の到来を間近に控え,高齢者・障害者はもとより,すべての人が円滑かつ快適に施設を利用できるよう,窓口業務を行う事務室の出入口に自動ドアの設置,憩いの場となる空間の提供等による高度なバリアフリー化を目指した官庁施設の整備を熱田税務署をモデル事業として実施する。
(4)既存官庁施設の有効活用と利用者の視点に立った施設整備の推進
既存官庁施設の有効活用等を図るため,新たな行政ニーズに対応した施設の改善,施設の機能回復に必要な設備機器等の更新を行うなどの施設特別整備を実施する。
2)特定施設整備事業
国有地の有効活用の観点から非効率使用敷地等の処分による特定財源を活用し,特定施設の集約・合同化等を推進する。
3)支出委任工事
国家機関の建築物の営繕及びその付帯施設の建設に要する予算で,各省各庁の所管予算として計上されている施設整備費等のうち,「官公庁施設等の建設に関する法律(昭和26年法律第181号)」第9条の2の規定に基づき,各省各庁から建設省が委任を受け実施する工事である。
4)受託
公共団体等の所管に係わる建設工事のうち,建設省所管に係わる工事と合併し,またはこれと関連して実施することが必要と認められるもので,公共団体等の委託に基づき,建設省が実施する営繕工事である。
5)建設省特別会計工事
広域的な防災拠点となる建設省の工事事務所の庁舎等の営繕工事である。営繕部では継続して中部地方建設局の工事事務所の庁舎等の営繕工事を推進している。
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(1)シビックコア地区整備の推進
魅力とにぎわいのある都市の拠点となるシビックコア地区の形成に資するため,地方公共団体の施設等と連携し,シビックコア地区の中核施設となる官庁施設の整備を推進する。
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(2)合同庁舎の整備
公衆の利便と公務の能率増進を図り,土地の高度利用と建設経費の節減等に資するため,引き続き地方合同庁舎及び港湾合同庁舎の建設を推進する。
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(3)一般庁舎の整備
業務内容,立地条件等の制約により合同庁舎として建設することが適当でない施設については,単独の施設として整備を図る。
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(4)施設特別整備
既存施設についてもその機能を回復し,設備等の施設機能を改善するための特別修繕等を実施する。
また,「高齢者,身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律(ハートビル法)」の趣旨を踏まえ,高齢者,障害者対策施設整備を実施する。
(5)建設省特別会計工事
建設省の工事事務所等の営繕工事を引き続き推進する。
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