公共事業に協力していただきますと、租税特別措置法に基づく税法上の優遇措置を受けることができます。 | |
| 事業用地を譲渡した場合の特別空除 | |
| 事業用地の買取り申出を最初に受けた日から6ヵ月以内に譲渡された場合には、その譲渡取得について5,000万円の特別控除が認められます。 また、補償金で代替資産を取得した場合には、その代替資産にあてた分について免税の特別措置があります。 上記については、いずれか一方の優遇措置を受けることができます。 |
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| 代替地を譲渡した場合の特別控除 | |
| 事業用地を譲渡された方の代替地として、私どもに土地を譲渡された場合には、1,500万円の特別控除が認められます。 | ![]() |
| いろいろな制限 | |
| ■所得税・住民税の扶養控除 ■国民健康保険 ■年金などの受給 (1)老齢福祉年金 (2)障害基礎年金 (3)遺族基礎年金 (4)恩給 (5)農業者年金 ![]() |
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