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公共・公益事業は、 明日がもっと心地よくなるための事業です。 みんなのための、 そしてご自身のための事業でもあるのです。 そこには、やはり「社会の公正さ」という 基準が必要です。街が素敵になり、 しかもご協力いただいた皆様の暮らしが 以前と同じように保たれるように、 「公正な立場」で さまざまな制度が決められています。 ひとりひとりの暮らしを支える、大切な制度なのです。 |
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| 土地の補償
お譲りいただく土地価格については、次の資科にもとづいて適正に算定します。 (1)近隣及び類似地域の正常な取引事例価格 (2)地価公示法にもとづく公示価格 (3)国土利用計画法にもとづく基準地価格 (4)不動産鑑定士による不動産鑑定評価格 |
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| 権利の補償
借地権や耕作権が設定されている時には、土地所有者と権利者の間で話し合いにより、補償額の権利割合(あるいはそれぞれの金額)を決めていただき、それに応じ個別に補償します。 |
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| 建物の補償
移転していただく建物がある場合、建物の配置・種類・構造・敷地の形状などを考慮して、移転の方法を決定し、必要な移転費用を補償します。 |
主な移転方法は次のとおりです。 (1)再築工法 (2)ひき家工法 (3)改造工法 (4)その他の工法 |
| 工作物などの補償
移設できる工作物は、その移転費用を、移設できない工作物は、同等なものを新しく設置するのに必要な費用を補償します。 立木については利用目的・種類などによって、移植に必要な費用、または伐採に必要な費用を補償します。 |
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快適な毎日のために。 まちが新しくなるとはいえ、 協力していただいたみ皆さまが 不都合や理不尽さを感じるようでは すべてにおいて公正であるとはいえません。 新しい暮らしを気持ちよく スタートしていただくために きめの細かい配慮が なされているのです。 |
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| 動産移転
建物の移転に伴う動産(家財道具・商品・諸材料)については、荷作り、運搬などに必要な費用を補償します。 |
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| 移転雑費
建物の移転にともない新たに必要となる経費として、建築確認申請書手数料とか、その地方の慣習で行う棟上式や建築祝などに要する費用、親戚や友人、知人に対する移転あいさつ状の費用などを補償します。 |
仮住居補償
建物をひき家工法、改造工法などにより移転する場合、移転工事期間中仮住まいが必要となります。 この場合には建物の規模世帯人員及び家財道具などの数量に応じた仮住まいに要する費用を補償します。 |
| その他の補償
(1)借家人、借間人補償 (2)家貸減収補償 (3)営業休止補償 |
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