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河川占用などの利用手続き
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河川区域、河川保全区域とは |
河川区域とは、河川の機能を守るために必要な区域のことで、河川水が継続的に流れている所や河川管理施設(堤防など)の敷地などがこれにあたります。
河川保全区域とは、河岸または河川管理施設を保全するために、河川区域に隣接する一定の区域を河川管理者が指定するもので、当事務所管内にでは堤防の下端から18mとなっています。
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河川区域と河川保全区域 |
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河川許可申請とは |
河川は自由使用が原則であり、誰でも自由に利用することができます。しかし、他人の河川使用を妨げるような行為などは一般的に禁止または制限されています。
河川区域内での土地の占用、工作物の設置、土地の掘削等を行う場合および河川保全区域内で工作物の設置、土地の掘削等を行う場合は、河川法の許可が必要です。ただし、許可を受けることができるのは、次の基準を満たす場合に限ります。
1.治水上または利水上の支障がないこと
2.河川の自由使用を妨げないこと
3.河川整備計画に沿ったものであること など
申請書等はこちら。 詳しくは、申請受付窓口へお問い合せください。
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河川区域内行為の届出 |
前掲の許可申請にはあたらず、次に示す河川使用の場合は、事前に各出張所にご相談ください。
・学校や地域の行事等で集団で河川を利用する
・他の河川利用者の自由使用が制限されるような行為を行う
河川区域内行為届出書(Word)(PDF)
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国土交通省 中部地方整備局
天竜川上流河川事務所
〒399-4114
長野県駒ヶ根市上穂南7番10号
TEL
FAX |
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0265-81-6411
0265-81-6421 |
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