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用語等の定義について
- 環境影響評価(環境アセスメント)とは
環境に影響を及ぼすことを防止するため、事業内容を決めるに当たっては、事業により得られる利益や事業の採算性だけでなく、環境の保全についても予め考えていくことが重要です。
したがって、環境アセスメントとは、事業内容を実施するに当たってそれが環境にどのような影響を及ぼすかについて自ら評価を行い、その結果 について国民、地方公共団体等から意見を聴き、総合的かつ計画的により望ましい事業計画を作り上げていこうとする制度です。
- 環境影響評価法の目的
環境基本法第20条は、環境影響評価を推進するために国が必要な措置を講ずることを求めています。これを受けて、国の制度として環境影響評価の具体的な手続き等を環境影響評価法(以下、法という。)で規定しました。
法の目的としては以下のとおりです。
- 環境影響評価の手続き等を定めるとともに、その結果を事業内容に反映させることにより、事業が環境の保全に十分配慮して行われるようにすることを目的とする。
- 現在及び将来、国民が健康で文化的な生活を確保することを究極的な目的とする
。
- 対象事業とは
第一種事業及び環境影響評価を実施すると判断した第ニ種事業のことです。
- 第一種事業とは
第一種事業とは、必ず環境影響評価手続きを行わなければならない規模の事業のことです。
【国土交通省直轄事業に係る事業及び規模】
- 高速自動車国道法に規定する4車線以上の高速自動車国道の新築(全て)
- 同改築(延長1Km以上)
- 道路法に規定する4車線以上の一般国道の新築(延長10Km以上)
- 同改築(延長10Km以上)
- 河川法に規定するダムの新築(サーチャージ水位
における湛水面積100ha以上)
- 河川法に規定する堰の新築改築(計画湛水位における湛水面 積100ha以上)
- 河川法に規定する放水路の新築事業(土地形状変更面
積100ha以上)
- 公有水面埋立法に規定する水面の埋立て及び干拓の事業(埋立干拓域50ha以上)
- 空港整備法に規定する飛行場の設置事業(滑走路の長さが2500m以上)
- 第二種事業とは
第二種事業とは、第一種事業の規模に0.75倍した規模の事業のことです。
また、第二種事業については、手続きを行うかどうかを個別に判断いたします。(スクリーニング)
例:道路法に規定する4車線以上の一般国道の新築(延長7.5以上10Km未満)
- 事業者とは
事業者とは、対象事業を実施するものをいいます。
例えば、中部地方整備局が行う対象事業では、中部地方整備局長です。
- 政令とは
内閣が、法の規定を実施するために出した命令です。
環境影響評価法でいう政令とは「環境影響評価法施行令」(平成9年12月3日)のことです。
- 総理府令とは
内閣総理大臣が、行政の事務について出した命令です。
環境影響評価法でいう総理府令とは「環境影響評価法施行規則」(平成10年6月12日)のことです。
- 主務省令とは
各省の大臣がその省の行政の事務について出した命令です。
環境影響評価法については、37件の主務省令が出されており、国土交通省関連は27件出されています。
主務省令で定められている事項は以下のとおりです。
- 第二種事業の届出様式
- 第二種事業の判定の基準
- 方法書の作成
- 環境影響を受ける範囲と認められる地域
- 環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針
- 環境保全のための措置に関する指針
- 準備書の作成
- 評価書の作成
- 評価書の補正
環境影響評価手続きについて(第二種事業の判定)
- 第二種事業の判定(スクリーニング)とは
判定とは、国土交通大臣が「第二種事業の判定の基準」に基づいて、環境影響評価を実施するか否かを判断することです。ただし、事業者(中部地方整備局長)が自ら環境影響評価を行うと判断した場合は、国土交通大臣の判定を受けずに環境影響評価を実施します。
- 判定により法に基づいて環境影響評価を実施しない場合
法における対象事業ではなくなるので法に基づく手続は必要なくなります。次に各県の環境影響評価条例に定められている手続きに従うことになります。
- 第二種事業の判定の結果について
事業者及び事業が実施される区域の都道県知事に通知されます。
環境影響評価手続きについて(方法書について)
- 方法書とは
現地調査を行う前に、文献、聞き取り等から調査、予測及び評価を行う環境項目やその手法等についてとりまとめたものです。
- 方法書の公告・縦覧について
一般に公開(公告・縦覧)し、「環境保全の見地からの意見」を求めます。
公告は次に掲げる方法のうち適切な方法により実施します。
- 官報へ掲載
- 関係県の公報又は広報誌へ掲載
- 関係市町村の公報又は広報誌へ掲載
- 日刊新聞紙への掲載
縦覧場所は次に掲げる場所のうちから定めています。 - 事業者の事務所
- 関係県の庁舎、施設
- 関係市町村の庁舎、施設
- その他事業者が利用できる適切な施設
- 国民等が提出する意見書について
意見書の提出期間内において「環境の保全の見地からの意見」であれば、誰でも意見書(書面)を提出できます。
意見書の記載事項
- 意見書を提出する者の氏名及び住所(法人その他の団体の場合、その名称、代表者氏名、主たる事務所の所在地)
- 提出対象となる方法書の名称
- 方法書についての環境保全の見地からの意見
留意事項 - 意見は日本語により記載すること
- 意見の理由も含めて記載すること
- 知事の意見について
知事は国民等からの意見を配慮し、また、市町村長の意見を勘案して方法書を受理してから90日以内に方法書に対しての意見を事業者へ述べることとなっています。
- スコーピングについて
知事や国民等の意見を配慮して、環境アセスメントの環境項目や調査、予測及び評価の手法を選定していく一連の手続きのことです。
環境影響評価手続きについて(準備書について)
- 準備書とは
事業の環境影響に関する調査、予測、評価を行った結果を取りまとめたものです。準備書を要約した「要約書」も作成します。
- 公告・縦覧について
方法書と同様に公告、縦覧を実施し、「環境の保全の見地からの意見」を求めます。
- 準備書の説明会について
準備書の縦覧期間内に、準備書の記載内容についての周知を図るために関係地域内で開催します。
- 知事の意見について
知事は国民等からの意見を配慮し、また、市町村長の意見を勘案して方法書を受理してから120日以内に準備書に対しての意見を事業者へ述べることとなっています。
環境影響評価手続きについて(評価書について)
- 評価書とは
準備書における国民等の意見及び知事意見を踏まえて作成されたものです。また、国土交通大臣、環境大臣はこの評価書に対して意見を述べれることになっています。
- 評価書の補正とは
評価書に対する国土交通大臣からの意見を勘案して最終的な評価書を作成します。
- 最終的な評価書の公告・縦覧について
公告、縦覧を実施します。
その他手続きについて
- 事後調査について
調査は、工事の実施中及び供用開始後の環境の状況を把握するために行います。
調査は、以下の場合において、環境影響の程度が著しいものとなるおそれがあるとき実施します。
- 予測することが難しい環境項目についての環境の保全措置を講ずる場合。
- 環境の保全措置の効果についての知見が不十分な保全措置を講ずる場合。
また、調査結果については公表します。
都計アセスについて
- 都計アセスとは
道路等が都市施設として都市計画に定められる場合には、都市計画を決定する者(都市計画決定権者)が事業者に代わって環境影響評価の手続きを行います。都市計画決定権者が行う環境影響評価を都計アセスと言います。
条例について
- 法と県の環境影響評価条例との取り扱いについて
実施する事業について、先ず法の対象事業であるか否かを判断します。
法の対象事業でない場合は、次に事業を実施する地域の県の環境影響評価条例に従って判断します。
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