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| 商号又は名称 | 株式会社安部日鋼工業 |
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| 代表者氏名 | 橋 泰之 |
| 主たる営業所の所在地 | 岐阜県岐阜市六条大溝三丁目13番3号 |
| 許可番号 | 国土交通大臣許可 (特−19)第2632号 |
| 許可を受けている 建設業の種類 |
土、建、と、電、管、鋼、ほ、し、塗、防、水 |
| 処分年月日 | 平成22年8月9日 | ||||||||
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| 処分を行った者 | 中部地方整備局長 | ||||||||
| 根拠法令 | 建設業法第28条第3項(同条第1項第2号及び第3号該当) | ||||||||
| 処分の内容(営業停止命令) | |||||||||
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| 処分の原因となった事実 | |||||||||
| 同社は、他の事業者と共同して、遅くとも平成13年4月1日以降(近畿地方整備局発注工事については、遅くとも平成12年4月1日以降)、関東地方整備局、近畿地方整備局及び福島県が一般競争等の入札の方法によりプレストレスト・コンクリート工事として発注する橋梁の新設工事において、受注価格の低落防止を図るため、受注予定者を決定し、受注予定者が受注できるようにすることにより、公共の利益に反して、同工事の取引分野における競争を実質的に制限していた。これらが私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(平成17年法律第35号)による改正前の私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第2条第6項に規定する不当な取引制限に該当し、同法第3条の規定に違反するものとして、公正取引委員会から平成16年10月15日に同法第48条第2項の規定に基づく勧告を受けた。これを不服として応諾せず審判が行われていたが、同社は同意審決の申出を行い、平成22年5月26日に公正取引委員会から同法第53条の3の規定に基づき同意審決を受け、当該審決が確定した。 このことが、建設業法第28条第1項第2号及び第3号に該当すると認められる。 |
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| その他参考となる事項 | |||||||||