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建設業者監督処分簿

  1. 処分を受けた建設業者に関する事項
     
    商号又は名称水谷建設株式会社
    代表者氏名川村 尚
    主たる営業所の所在地三重県桑名市大字蛎塚新田328番地
    許可番号国土交通大臣許可(特-18・19) 第2552号
    許可を受けている
    建設業の種類
    <特定>土・建・大・左・と・石・タ・鋼・筋・ほ・しゅ・園・水


  2. 処分に関する事項
     
    処分年月日 平成20年7月18日
    処分を行った者中部地方整備局長
    根拠法令建設業法第28条第3項(同条第1項第3号該当)
    処分の内容(営業停止命令)
    1. 停止を命ずる営業の範囲

      建設業に係る営業の全部

    2. 期間

       平成20年8月2日から平成20年8月8日までの7日間
    処分の原因となった事実
     水谷建設株式会社取締役会長及び代表取締役管理本部長であった者は、共謀の上、会社の業務に関し、法人税を免れようと企て、架空の固定資産税売却損を計上するなどの方法により所得を秘匿した上、平成14年8月21日から平成15年8月20日までの事業年度及び平成15年8月21日から平成16年8月20日までの事業年度において、虚偽の法人税確定申告書を提出し、そのまま法定納期限を徒過させ、もって、不正の行為により、同事業年度における正規の法人税額と申告税額との差額を免れたとして、水谷建設株式会社は罰金2億4000万円、同社取締役会長であった者は懲役2年、同社代表取締役管理本部長であった者は懲役1年6月執行猶予3年の判決を受け、いずれもその刑が確定している。
     このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。
    その他参考となる事項
     

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