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測量業(測量業係)

測量業の登録制度について

 測量業を営むに当たっては、個人、法人、元請、下請に関わらず、政令で定めるものを除き測量法の定めるところにより測量業者の登録を受けなければなりません。
ここでいう測量業とは、「基本測量」、「公共測量」又は「基本測量及び公共測量以外の測量」を請け負う営業をいいます。また、「基本測量」、「公共測量」又は「基本測量及び公共測量以外の測量」の定義は次のとおりです。

  1. 基本測量
    すべての測量の基礎となる測量で、国土交通省国土地理院の行うもの
  2. 公共測量
    基本測量以外の測量のうち、小道路もしくは建物のため等の局地的測量又は高度の精度を必要としない測量で政令で定めるものを除き、測量に要する費用の全部若しくは一部を国又は公共団体が負担し、若しくは補助して実施するもの
  3. 基本測量及び公共測量以外の測量
    基本測量又は公共測量の測量成果を使用して実施する基本測量及び公共測量以外の測量(小道路もしくは建物のため等の局地的測量又は高度の精度を必要としない測量で政令で定めるものを除く。)

登録の要件及び申請方法について

 登録の要件は、登録しようとする営業所(常時、測量の請負契約を締結する事務所。以下同じ。)ごとに常勤の測量士を1人以上置くことです。

 登録をおこなうには管轄する地方整備局の担当部局に所定の様式を作成のうえ提出してください。

申請書の様式及び提出書類について

 各種申請書については、下記よりダウンロードして使用して下さい。また、添付書類等申請に必要な書類の一覧表を下記よりダウンロードして確認して下さい。
袋とじをするは必要ありません。左端2箇所をホチキスにて止めて下さい。

登録に関してよくある質問(Q&A)について

 登録に関してよくある質問については下記をご覧下さい。

登録免許税及び登録手数料について

 測量業の新規登録をおこなうには登録免許税の納付が必要です。納付については名古屋中税務署又は日本銀行歳入代理店の銀行又は郵便局の窓口で「国税収納金整理資金」の納付書にてお支払いいただき領収書を申請書に添付して下さい。
更新登録には登録手数料が必要になります。申請書に収入印紙を貼付して下さい。金額については下記をご覧下さい。

測量業者の登録後の義務等について

  1. 登録更新
    測量業者の登録有効期限は5年間です。引きつづき登録を継続される場合は有効期限満了の30日〜90日前までに更新の申請書を提出しなければなりません。登録更新の申請が無い場合は有効期限満了とともに登録が消除されます。
  2. 財務に関する報告
    毎事業年度終了後3ヶ月以内に、財務に関する報告書を提出していただく必要があります。
  3. 変更登録申請
    次の場合には、変更登録申請書を提出していただく必要があります。
  4. 定款の変更
    定款が変更になった場合は新定款を提出していただく必要があります。
  5. 廃業届
    法人を解散した場合等登録を消除する場合は、廃業等の届出書を提出していただく必要があります。

※ 詳細については下記をご覧下さい。

登録証明願の提出方法について

 登録を受けた測量業者は、下記2点の要件を満たしていれば登録証明願により登録証明書の発行を受けることができます。

  1. 提出義務のある書類(上記6参照)がすべて提出されている。
  2. 前回発行から3ヶ月経過している。(3ヶ月発行経過前に再度発行を希望する場合は前回の登録証明書の原本を添付して下さい)

 登録証明願の提出は、登録証明願2部と返信用封筒(切手を添付)を送付して下さい。なお、当日の発行はおこなっておりません。発行には審査等の時間を要しますのでなるべく余裕を持って提出してください。

財務に関する報告書の提出時における注意点について

 毎事業年度終了後3ヶ月以内に、財務に関する報告書を提出していただく必要があります。提出前に記載内容に間違いがないかご確認下さい。記載例または、主なチェック項目は下記を参照して下さい。

測量業者の不正行為に対する監督処分の基準について

 測量業者は、業務を誠実に行い測量成果の正確さの確保に努め、測量業の適正な運営と健全な発達を促進していくことが求められています。そのため測量法及び関連する法律並びにその他の法律を遵守する義務があります。測量法ではこれらの法律等を遵守しなかった測量業者に対する監督処分についての規定があります。
国土交通省では監督処分の透明性の向上を図ると共に、不正行為の抑制を図ることを目的として下記のとおり測量業者の不正行為に対する監督処分の基準を定めています。

お知らせ

関係法令リンク


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