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地質調査業(測量業係)
地質調査業者の登録制度について
土木建築に関する工事に必要な地質又は土質について調査等を行う地質調査業を営む者が、一定の要件を満たした場合に、国土交通大臣の登録が受けられる制度です。
なお、登録の有無に関わらず、地質調査業の営業は自由に行うことができます。
登録の要件及び申請方法について
登録の要件は次のとおりです。
- 地質調査の技術上の管理をつかさどる専任の者(以下「技術管理者」という。)で次のいずれかに該当するものを置く者であること。
なお、技術管理者は常勤し、その業務に専任する必要があります。
- 校教育法による大学(旧大学令による大学を含む。以下同じ。)又は高等専門学校(旧専門学校令による専門学校を含む。以下同じ。)において別表第1項に掲げる学科を修めて卒業した後地質調査に関し15年以上の実務経験を有する者
- 国土交通大臣が1に掲げる者と同等以上の知識及び技術を有するものと認定した者
- 技術士法による第二次試験のうち技術部門を建設部門(選択科目を土質及び基礎とするものに限る。)又は応用理学部門(選択科目を地質とするものに限る。)とするものに合格し、同法による登録を受けている者
- 登録しようとする営業所(本店又は常時地質調査に関する契約を締結する支店若しくは事務所をいう。以下同じ。)ごとに、現場における地質又は土質の調査及び計測を管理する専任の者(以下「現場管理者」という。)で次のいずれかに該当するものを置く者であること。
なお、現場管理者は全ての登録営業所に常勤し、その業務に専任する必要があります。
- 学校教育法による高等学校(旧中等学校令による実業学校を含む。)において別表第2項に掲げる学科を修めて卒業した後10年以上又は同法による大学若しくは 高等専門学校において別表第3項に掲げる学科を修めて卒業した後8年以上地質又は土質の調査及び計測に関する実務の経験を有する者
- 国土交通大臣が1に掲げる者と同等以上の知識及び技術を有するものと認定した者
- 財産的基礎又は金銭的信用を有する者であること。
- 法人の場合は、資本金が500万円以上であり、かつ、自己資本が1,000万円以上である者
- 個人の場合は、自己資本が1,000万円以上である者
別表
第1項 |
土木工学(農業土木又は森林土木に関する学科を含む。以下この表において同じ。)、建築学、鉱山学、地学又は物理学に関する学科 |
第2項 |
土木工学、建築学、地質工学又は機械工学に関する学科 |
第3項 |
土木工学、建築学、鉱山学、地学、物理学又は機械工学に関する学科 |
登録をおこなうには管轄する地方整備局の担当部局に所定の様式を作成のうえ提出してください。
申請書の様式及び提出書類について
各種申請書については、下記よりダウンロードして使用して下さい。また、添付書類等申請に必要な書類の一覧表を下記よりダウンロードして確認して下さい。
袋とじをするは必要ありません。左端2箇所をホチキスにて止めて下さい。
登録に関してよくある質問(Q&A)について
登録に関してよくある質問については下記をご覧下さい。
登録後の義務等について
- 登録更新
建設コンサルタントの登録有効期限は5年間です。引きつづき登録を継続される場合は有効期限満了の30日〜90日前までに更新の申請書を提出しなければなりません。登録更新の申請が無い場合は有効期限満了とともに登録が消除されます。
- 現況報告書
毎事業年度終了後4ヶ月以内に、現況報告書を提出していただく必要があります。
- 変更事項の届出
次の各登録事項について変更があったときは、30日以内に変更登録申情を行わなければなりません。
- 商号又は名称
- 地質調査業務を営む営業所の名称・所在地(新設・廃止を含む)
- 資本又は出資の額(法人のみ)
- 役員の氏名(法人)/事業主の氏名(個人)
- 技術管理者の氏名
- 現場管理者の氏名
- 他に営業を行っている営業の種類
また、次の各事項について変更があったときは、2週間以内に届出を行わなければなりません。
- 技術管理者又は現場管理者が退職等でいなくなったとき。または専任(常勤ができなくなったとき。
- 規程第6条第1項第1号もしくは第3号から第6号(欠格要件)までに該当することとなったとき。
- 廃業届
法人を解散した場合等登録を消除する場合は、廃業等の届出書を提出していただく必要があります。
※ 詳細については下記をご覧下さい。
技術管理者認定について
建設コンサルタント及び地質調査業者の登録に必要な技術管理者については、原則として各登録規程に定める技術士等としていますが、一定の実務経験を有する者については、技術管理者として認定を受けることができます。
技術管理者認定申請については、毎年3月に申請を受け付けており、審査の結果、一定の実務経験を有していると認められた場合には技術管理者として認定されます。
現況報告書の提出時における注意点について
毎事業年度終了後4ヶ月以内に、財務に関する報告書を提出していただく必要があります。提出前に記載内容に間違いがないかご確認下さい。記載例または、主なチェック項目は下記を参照して下さい。
地質調査業者の不正行為等に対する登録停止等の措置基準について
地質調査業者登録からの暴力団排除について
- 地質調査業者登録規程に暴力団排除規定を追加しました。
※登録の申請、登録の更新申請、役員・支配人の新任に係る変更の届出を提出される地質調査業者の方は、
規程第6条第1項第5号、第6号又は第10号に該当する事由の有無の審査のため、役員等一覧表(規程別記
様式第7号別表)に記載の個人情報が警察当局に提出されることに同意の上、書類を提出してください。
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関係法令リンク
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