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宅地建物取引業(不動産業係)

宅地建物取引業の範囲について

宅地建物取引業を営もうとする者は、『宅地建物取引業法(昭和27年6月10日法律第176号)』の規定により、国土交通大臣又は都道府県知事の免許を受ける必要があります。
宅地建物取引業とは次の行為を業として行うものと宅地建物取引業法で規定されております。(「業」の考え方は、『宅地建物取引業法解釈・運用の考え方』をご覧ください。例え個人であっても『業』と判断されると免許が必要となる場合があります。)

宅地建物取引業の免許の申請について

宅地建物取引業の免許を行う行政庁は、次の要件によって異なります。

免許権者

2以上の都道府県に事務所を設置し、宅地建物取引業を営もうとする者

1の都道府県に事務所を設置し、宅地建物取引業を営もうとする者

法人

個人

法人

個人

国土交通大臣

都道府県知事

免許の有効期間について

 宅地建物取引業の免許の有効期間は、免許の日の翌日から5年間です。
有効期間終了後引き続き宅地建物取引業を営もうとする者は、その有効期間が満了する日の90日前から30日前までに免許の更新申請を行うことが必要です。

免許の申請方法について

国土交通大臣免許申請等の手続きについて

登録免許税・更新手数料について

【新規申請の場合】
国土交通大臣の免許を新規(知事免許からの免許換えを含む)で申請をする場合、登録免許税を納付いただき、領収書の原本を貼付いただく必要があります。
登録免許税の金額及び納税地は以下のとおりです。

なお、登録免許税の納付窓口は、税務署、国税等の歳入代理店(銀行)や郵便局などで納付ができますが、小さな銀行や郵便局ではできない場合があります。できるだけ税務署に行かれることをお勧めします。

【更新申請の場合】
国土交通大臣免許の更新申請については、次のとおりとなります。

 なお、都道府県知事免許の新規申請や更新申請に伴う手数料については、各都道府県にお問い合わせください。

【担当部署】

県名 担当 電話番号
岐阜県 都市建築部 建築指導課 企画宅建 担当 058-272-8680
静岡県 県民部 建築住宅局 住まいづくり室 054-221-3072
愛知県 建設部 建設業不動産業課 不動産業グループ 052-954-6582
三重県 県土整備部 建築開発室 宅建業・建築士グループ 059-224-2708

免許の基準について

  1. 免許の基準(宅地建物取引業法第5条)
    免許を受けようとする者が次に掲げる欠格要件の一に該当する場合又は、免許申請書もしくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、もしくは重要な事項の記載が欠けている場合には免許を受けることができません。

    【免許の欠格要件(宅地建物取引業法第5条第1項)】
  2. 標準処理期間
    宅地建物取引業の免許申請の標準処理期間は、原則として提出先とされている都道府県から地方整備局長等へ到達するまでの期間を10日、地方整備局長等は到達した日の翌日から起算して当該申請書に対する処分の日までの期間を90日としております。
    しかし、この期間には行政庁から是正・修正を依頼し、その是正・修正が終了するまでの期間はカウントされませんので、みなさんの是正・修正が遅れた期間だけ免許がなされるまでの期間が長くなることになります。
    また、免許がなされたとしても、手元に免許証が来るまで営業ができません。免許をお渡しするのは、営業保証金の供託を行い、その供託済の届出を行うか、保証協会に加盟し、弁済業務保証金の分担金を支払ったと当該保証協会から当方へ連絡があった後となりますので、ご了承ください。

閲覧

【中部地方整備局で閲覧をする場合】
  1. 閲覧可能な事業者
    愛知・岐阜・三重・静岡県内に主たる事務所を構える、大臣免許の宅地建物取引事業者
  2. 閲覧できる資料
  3. 閲覧場所
    名古屋市中区三の丸2−5−1 名古屋合同庁舎第2号館
    5階 建政部 建設産業課
  4. 閲覧時間
    開庁日の 9:30〜12:00 13:00〜16:30
    閲覧場所の関係で、原則、1回5業者までとさせていただきます。

法令

関係法令はこちらからご覧ください。


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