中部地方整備局 > 建政部 > 建設産業情報 > 建設コンサルタント(測量業係)
建設コンサルタント(測量業係)
建設コンサルタントの登録制度について
主に土木(建築コンサルタントは含まない。)に関する21の登録部門の全部又は一部について建設コンサルタントを営む者が、一定の要件を満たした場合に、国土交通大臣の登録が受けられる制度です。
なお、登録の有無に関わらず、建設コンサルタントの営業は自由に行うことができます。
登録の要件及び申請方法について
登録の要件は次のとおりです。
- 登録を受けようとする登録部門ごとに当該部門にかかる業務の技術上の管理をつかさどる専任の者(以下「技術管理者」という。)を置く者であること。
技術管理者は、原則として各登録部門に対応した選択科目で技術士法による第二次試験に合格した技術士であることが必要です。なお、技術管理者は常勤し、その業務に専任する必要があります。
- 財産的基礎又は金銭的信用を有する者であること。
- 法人の場合は、資本金が500万円以上であり、かつ、自己資本が1,000万円以上である者
- 個人の場合は、自己資本が1,000万円以上である者
- 登録部門は次の21部門です。
- 河川、砂防及び海岸・海洋部門
- 港湾及び空港部門
- 電力土木部門
- 道路部門
- 鉄道部門
- 上水道及び工業用水道部門
- 下水道部門
- 農業土木部門
- 森林土木部門
- 水産土木部門
- 廃棄物部門
- 造園部門
- 都市計画及び地方計画部門
- 地質部門
- 土質及び基礎部門
- 鋼構造及びコンクリート部門
- トンネル部門
- 施工計画、施工設備及び積算部門
- 建設環境部門
- 機械部門
- 電気電子部門
登録をおこなうには管轄する地方整備局の担当部局に所定の様式を作成のうえ提出してください。
申請書の様式及び提出書類について
各種申請書については、下記よりダウンロードして使用して下さい。また、添付書類等申請に必要な書類の一覧表を下記よりダウンロードして確認して下さい。
袋とじをするは必要ありません。左端2箇所をホチキスにて止めて下さい。
登録に関してよくある質問(Q&A)について
登録に関してよくある質問については下記をご覧下さい。
登録後の義務等について
- 登録更新
建設コンサルタントの登録有効期限は5年間です。引きつづき登録を継続される場合は有効期限満了の30日〜90日前までに更新の申請書を提出しなければなりません。登録更新の申請が無い場合は有効期限満了とともに登録が消除されます。
- 現況報告書
毎事業年度終了後4ヶ月以内に、現況報告書を提出していただく必要があります。
- 変更事項の届出
次の各登録事項(規程第4条第1項各号に掲げる事項)について変更があっときは、30日以内に変更届出書の提出を行わなければなりません。
- 商号又は名称
- 建設コンサルタント業務を営む営業所の名称・所在地(新設・廃止を含む)
- 資本又は出資の額(法人のみ)
- 役員の氏名(法人)/事業主の氏名(個人)
- 技術管理者の氏名
- 他に営業を行っている営業の種類
また、次の各事項について変更があったときは、2週間以内に届出を行わなければなりません。
- 技術管理者が退職等でいなくなったとき。または専任(常勤)ができなくなったとき。
- 規程第6条第1項第1号もしくは第3号から第6号(欠格要件)までに該当することとなったとき。
- 廃業届
法人を解散した場合等登録を消除する場合は、廃業等の届出書を提出していただく必要があります。
※ 詳細については下記をご覧下さい。
技術管理者認定について
建設コンサルタント及び地質調査業者の登録に必要な技術管理者については、原則として各登録規程に定める技術士等としていますが、一定の実務経験を有する者については、技術管理者として認定を受けることができます。
技術管理者認定申請については、毎年3月に申請を受け付けており、審査の結果、一定の実務経験を有していると認められた場合には技術管理者として認定されます。
現況報告書の提出時における注意点について
毎事業年度終了後4ヶ月以内に、財務に関する報告書を提出していただく必要があります。提出前に記載内容に間違いがないかご確認下さい。記載例または、主なチェック項目は下記を参照して下さい。
建設コンサルタント登録業者の不正行為等に対する登録停止等の措置基準について
建設コンサルタント登録からの暴力団排除について
- 建設コンサルタント登録規程に暴力団排除規定を追加しました。
※登録の申請、登録の更新申請、役員・支配人の新任に係る変更の届出を提出される建設コンサルタントの方は、
規程第6条第1項第5号、第6号又は第10号に該当する事由の有無の審査のため、役員等一覧表(規程別記
様式7号別表)に記載の個人情報が警察当局に提出されることに同意の上、書類を提出してください。
お知らせ
関係法令リンク
↑ページのトップへ戻る